【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人高橋竜
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人高橋竜彦の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同条の上告理由にあたらない。(記録によれば、本件偽造手形六通のうち、四通の金額欄の記載が、手書きによるものであることが明らかであるから、これを六通共チエツクライターによる記載の如く判示した原判決は、措辞妥当を欠いたものといわざるを得ない。しかしながら、一審判決の挙示する各証拠によれば、被告人が、一審相被告人Aと共謀の上、本件各約束手形を偽造した点を含めて、判示事実をすべて認めることができるから、被告人の控訴を棄却した原判決には、結局においてあやまりがないものというべきである。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年四月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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