【DRY-RUN】主 文 本件漁船C丸の残存機関及び附属具を売却して、その代価を同船体の賠償金(Dよ り支弁済)と共に保管することを許可する。 昭和三〇年四月一二日 最高裁判所第三小法廷
主 文 本件漁船C丸の残存機関及び附属具を売却して、その代価を同船体の賠償金(Dよ り支弁済)と共に保管することを許可する。 昭和三〇年四月一二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 - 1 -
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