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昭和32(オ)328 換地予定指定処分取消請求

裁判所

昭和33年3月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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490 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士土井永市の上告理由について。原判決の引用した第一審判決は判示法令の解釈に関する論旨第一の点はともあれその挙示の証拠によつて認定した事実関係に基き、本件換地予定地は従前の土地に比較してその位置利用価値等において著しく劣等の土地ではないこと、そして、右換地の指定は特に上告人に不利益を来した処分でないばかりか、できるだけ上告人の利益となるよう慮つたものであり、且所論特定人の為め計つたものでもないものと判示した上右換地指定処分には所論法令に違反するかどを見出し得ないと判断したのであり、当裁判所も右判断を正当として支持する。所論は独自の所見の下に右認定事実と相容れない事実を主張して原審の専権に属する証拠の取捨選択及びこれに基いてなされた事実確認(この認定は原判決挙示の証拠に照し肯認できる)を非難するに帰するものであつて到底採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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