昭和44(オ)1129 保険金請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年2月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和44(ネ)351
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告状および上告理由書記載の上告理由について。  保険事故が発生してす

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判決文本文340 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告状および上告理由書記載の上告理由について。 保険事故が発生してすでに具体化している生命保険契約にもとづく保険金受取人の保険金請求権は、通常の金銭債権として、国税または地方税に関する滞納処分による差押の対象となりうるものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決(その引用する第一審判決を含む。)に所論の違法はない。 論旨は、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官章鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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