【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河田守の上告趣意について。 原審の認定した事実はその挙示に係る証拠(論旨のように第一審相被告人Aに対 する検事の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河田守の上告趣意について。 原審の認定した事実はその挙示に係る証拠(論旨のように第一審相被告人Aに対する検事の聴取書を除く)に依つて優に之を認定し得るから原判決には所論のような理由不備の違法は無くその他記録を精査しても原審の審理及び判決には何等所論のような違法は無いから論旨は総て理由が無い。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二六年一〇月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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