昭和25(あ)3083 贈賄、臨時物資需給調整法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。            理    由  弁護人工藤慎吉並びに被告人本人の上告趣意について。  弁護人の上告

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判決文本文545 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人工藤慎吉並びに被告人本人の上告趣意について。 弁護人の上告趣意は、第一審判決の法令適用理由の不備を主張するに過ぎないものと解されるから、第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号のどれにも該当しない。(そして、その法令適用理由の説明中に、「各所為は、刑法第四五条前段の併合罪であるから、四七条、四八条、一〇条に従つて併合罪の加重を為し」とあるのは、懲役刑については刑法四七条に従いその最も重い罪につき定めた刑の長期、すなわち、本件では臨時物資需給調整法四条所定の懲役一〇年にその半数を加えたものを長期とする趣旨であることが判文上窺い知ることができるから、所論の違法も認められない。)次に、被告人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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