昭和60(オ)1402 預金請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年10月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和58(ネ)1673
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鶴田和雄、同鶴田小夜子の上告理由について  普通預金、定期預金及び定

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判決文本文693 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鶴田和雄、同鶴田小夜子の上告理由について普通預金、定期預金及び定期預金を担保とする当座貸越の各取引を組み合わせ、一定額までは定期預金の払戻請求債権と当然に相殺する予定のもとに普通預金の払戻しの方法により貸越しをすることを内容とするいわゆる総合口座取引において、銀行が権限を有すると称する者からの普通預金の払戻しの請求に応じて貸越しをし、これによつて生じた貸金債権を自働債権として定期預金の払戻請求債権と相殺した場合において、銀行が右普通預金の払戻しの方法により貸越しをするにつき、銀行として尽くすべき相当の注意を用いたときは、民法四七八条の類推適用によつて、右相殺の効力をもつて真実の預金者に対抗することができると解するのが相当である(最高裁昭和五五年(オ)第二六〇号同五九年二月二三日第一小法廷判決・民集三八巻三号四四五頁参照)。 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件預金の払戻請求に応じた被上告銀行に過失がないとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、右と異なる見解に立つて、又は原判決を正解しないで、これを論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官角田禮次郎- 1 -裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎 裁判官角田禮次郎- 1 -裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 2 -

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