昭和28(あ)3713 外国人登録令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木喜太郎の上告趣意は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理 由に当らない(論旨中に出入国管理令が違憲である

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判決文本文268 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木喜太郎の上告趣意は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(論旨中に出入国管理令が違憲である旨の主張があるが同令が何故に憲法のいずれの条文に違反するかを指摘していないから、所論は不適法である)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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