平成22(ワ)6572 債務不存在確認等事件

裁判年月日・裁判所
平成24年5月16日 大阪地方裁判所
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判決文本文20,018 文字)

主文 1 原告Aと被告との間において,原告Aの被告に対する,別紙契約目録記載1のリース契約に基づく残リース料債務106万7850円が存在しないことを確認する。 2 原告Bと被告との間において,原告Bの被告に対する,前項のリース契約についての連帯保証債務106万7850円が存在しないことを確認する。 3 原告Aのその余の請求を棄却する。 4 原告Cと被告との間において,原告Cの被告に対する,別紙契約目録記載2(1)及び(2)記載の各リース契約に基づく残リース料債務199万9620円が存在しないことを確認する。 5 原告Dと被告との間において,原告Dの被告に対する,前項の各リース契約についての連帯保証債務199万9620円が存在しないことを確認する。 6 原告Cのその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告らの,その余を被告の各負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1項同旨 2 主文2項同旨 3 被告は,原告Aに対し,金35万5950円及びこれに対する平成22年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 主文4項同旨 5 主文5項同旨 6 被告は,原告Cに対し,金60万8580円及びこれに対する平成22年5 月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,原告らが,リース取引を行う被告に対し,訴外株式会社E(以下「訴外E社」という。)をサプライヤーとするリース契約の締結,連帯保証の申込みを内容とするリース契約申込書を交付し,リース料の一部を支払った後に,訴外E社よりホームページ作成の役務の提供 社E(以下「訴外E社」という。)をサプライヤーとするリース契約の締結,連帯保証の申込みを内容とするリース契約申込書を交付し,リース料の一部を支払った後に,訴外E社よりホームページ作成の役務の提供を受けられなかったとして,前記リース契約の不成立,無効等を主張し,不当利得の返還として既払リース料の返還,並びに未払リース料債務及び連帯保証債務の不存在確認を求めた事案である。 1 前提となる事実(争いのない事実及び弁論の全趣旨より認められる事実)(1) 本件第1契約の関係ア原告Aは,平成20年7月18日,被告に対し,別紙契約目録記載1のリース契約(以下「本件第1契約」という。)の申込みを行い,原告Bは,原告Aが被告に対して負担する一切の債務について,連帯保証する旨の意思表示をした。 イ被告は,同年8月11日,原告Aに対し,本件第1契約についての確認を行い,これによって,本件第1契約及び原告Bの連帯保証契約は,同日付で成立したものとした(その効力については争いがある。)。 ウ原告Aは,本件第1契約のリース料総額142万3800円(消費税を含む。以下のリース料等の表示において同じ。)のうち,35万5950円については被告に支払ったが,その余の106万7850円については,支払を拒んでいる。 (2) 本件第2契約の関係ア原告Cは,被告に対し,平成20年6月4日に別紙契約目録記載2(1)のリース契約(以下「本件第2(1)契約」という。)の,同月20日に同目録記載2(2)のリース契約(以下「本件第2(2)契約」という。)の各申 込みを行い,原告Dは,それぞれの際に,原告Cが被告に対して負担する一切の債務について,連帯保証する旨の意思表示をした(以下,本件第2(1)契約と本件第2(2)契 )契約」という。)の各申 込みを行い,原告Dは,それぞれの際に,原告Cが被告に対して負担する一切の債務について,連帯保証する旨の意思表示をした(以下,本件第2(1)契約と本件第2(2)契約とを「本件第2契約」と総称し,本件第1契約,本件第2契約及びこれに付随する連帯保証契約を「本件各契約」と総称する。)。 イ被告は,同年6月20日,原告Cに対し,本件第2契約についての確認を行い,これによって,本件第2契約及び原告Dの連帯保証契約は,同日付で成立したものとした(その効力については争いがある。)。 ウ原告Cは,本件第2契約のリース料総額の合計260万8200円のうち,60万8580円については被告に支払ったが,その余の199万9620円については,支払を拒んでいる。 2 原告らの主張(請求原因事実)(1) 総論ア本件各契約は,サプライヤーである訴外E社とリース会社である被告との業務提携に基づき,訴外E社が被告に原告らを斡旋し,被告が訴外E社にリース契約締結に関する事務手続を代行させるため,リース会社である被告とユーザーである原告らとの間に,直接の交渉が存しないリース提携販売にあたる。 イ本件各契約は,いわゆる小口リースであって,十分な資金力のない訪問販売業者が利用するため,このため,対象物件についての知識のないユーザーが,サプライヤーの勧誘により市価より遙かに高額なリース契約を締結させられるなどの病理現象が生じやすく,物件の選定や価格交渉はサプライヤーとユーザーとの間で行われるとの古典的なリース契約の法理に依拠した場合,サプライヤーの不正な勧誘が看過されることになる。 ウ提携リース,小口リースにおいては,サプライヤーとユーザーの関係は希薄であるのに,リース会社とサプライ なリース契約の法理に依拠した場合,サプライヤーの不正な勧誘が看過されることになる。 ウ提携リース,小口リースにおいては,サプライヤーとユーザーの関係は希薄であるのに,リース会社とサプライヤーの関係は密接であり,リース の実質上の目的が役務の提供にある場合,リース会社においてそれを見抜くことは容易であるから,被告は,本件各契約が,真実,ソフトウェアを対象とするものであるか,ソフトウェアが原告らに引き渡されたかを確認すべき義務を負っていたというべきである。 (2) 主位的主張(役務提供契約)ア原告らは,訴外E社より勧誘を受け,ホームページを作成し更新するという役務の提供を受け,被告にその対価を分割払いすることを目的として,本件各契約の申込みをしたのであるから,本件各契約は,リース契約の名称が使用されていても,内容は役務の提供を目的とする契約であり,本件各契約の契約書等に記載されたリース契約であることを前提とする条項は,適用されない。 イ原告Cにおいて複数の契約を締結していること,及び本件各契約のリース料が,市販のホームページ作成ソフトの価格に比して著しく高額であることに照らし,本件各契約が役務の提供を目的とするものであることは明らかである。 ウ訴外E社は,原告らに対し,ホームページの作成及び更新といった,本件各契約の目的である役務の提供を履行せず,原告らにおいて履行を催告したがその提供がないため,原告らは,被告に対し,リース料支払義務を負担しない。念のため,被告に対し,本件各契約を債務不履行解除する旨の意思表示をした。 (3) 予備的主張1(ホームページを目的とするリース契約)ア仮に本件各契約が役務提供契約ではなく,リース契約であるとされた場合,リース契約の対象物件は 除する旨の意思表示をした。 (3) 予備的主張1(ホームページを目的とするリース契約)ア仮に本件各契約が役務提供契約ではなく,リース契約であるとされた場合,リース契約の対象物件は,原告らのホームページというべきである。 イ原告らに完成したホームページが引き渡された事実はなく,原告らにおいてその引渡しを確認した事実もないので,原告らは,本件各契約に基づく,リース料の支払義務を負わない。 ウ原告らが,本件各契約の債務不履行解除の意思表示をしたことは,前記(2)ウに同じ。 (4) 予備的主張2(ソフトウェアを目的とするリース契約)仮に本件各契約が,役務提供契約ではなくリース契約とされ,その対象物件がソフトウェアとされるのであれば,以下のとおり解すべきである。 ア契約不成立原告らにおいて,ソフトウェアを対象とするリース契約を締結する意思はなかったから,本件各契約は,不成立というべきである。 イ心裡留保原告らは,ホームページ作成のために本件各契約を締結したものであって,ソフトウェアを対象とする契約を締結する意思はなかった。 訴外E社がホームページの作成を主たる業務としていること,本件各契約のリース料が単なるソフトウェアの売買に比して著しく高額であること,及びユーザーよりの苦情,問い合わせ等から,訴外E社が,ホームページ作成の役務の提供のためにリース契約を利用していることを,被告は知り得たと考えられるから,本件各契約は,心裡留保により無効である。 ウ公序良俗違反ソフトウェアを対象とするリース契約としては,法外な金額が設定され,訴外E社が役務の提供を停止しても,原告らは中途解約することができないとする点で,本件 ある。 ウ公序良俗違反ソフトウェアを対象とするリース契約としては,法外な金額が設定され,訴外E社が役務の提供を停止しても,原告らは中途解約することができないとする点で,本件各契約は公序良俗に違反するというべきであり,無効である。 (5) 予備的主張3(信義則違反)リース料の実質が,ホームページ作成という役務の提供に対する対価であり,リース取引になじまないこと,被告と訴外E社は,相互に市場を拡大し,利益を追求していた関係にあったこと,本件各契約は,訴外E社が契約締結事務を代行したものであることを総合すると,訴外E社が役務の提供を行っ ていない以上,被告が原告らに本件各契約に基づきリース料を請求することは,信義則に違反し許されない。 (6) まとめ主位的主張,予備的主張1または予備的主張2のいずれかが認められた場合,原告らは,被告に対し,不当利得に基づき既払いリース料の返還及びこれに対する訴状による催告の日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに未払いリース料債務及び連帯保証債務の不存在確認を求める。 予備的主張3が認められた場合は,未払いリース料債務及び連帯保証債務の不存在確認を求める。 3 被告の主張(1) 総論についてア被告と訴外E社は別法人であり,リース期間中,ユーザーである原告らの信用リスクを負担し続ける被告は,訴外E社と利益相反の関係にある。 被告は,独自にユーザーの信用調査を行い,電話による確認も行ってリース契約を締結している。本件各契約は提携リースにはあたらず,被告と訴外E社との間に提携関係,一体関係はない。 イ小口リース契約においては,契約締結手続の一部が簡易化されるものの,その法的関 ス契約を締結している。本件各契約は提携リースにはあたらず,被告と訴外E社との間に提携関係,一体関係はない。 イ小口リース契約においては,契約締結手続の一部が簡易化されるものの,その法的関係は,一般的なリース契約と変わるところはない。 (2) 本件各契約の対象についてア本件各契約は,原告らと被告との間において,ソフトウェアを対象とするリース契約として成立したものであり,具体的には,被告が,サプライヤーである訴外E社から,ホームページ作成用のソフトウェアであるE社オリジナルソフトまたはE社ソフト(以下「本件ソフト」という。)の使用許諾を受け,これを原告らに再使用許諾することを内容とするものである。ホームページ作成等の役務の提供を内容とするものではない。 イ原告らは,リース契約の対象として,本件ソフトが記載されたリース契約書に署名押印しており,本件各契約の対象に役務の提供が含まれないことを確認する旨の書面(リース物件受領書及び確認書)にも署名押印しており,本件各契約が本件ソフトを対象とすることは明らかである。 ウ被告は,電話確認に対し,原告らが,リース契約の対象は本件ソフトである旨を回答したからこそ,本件各契約の締結に応じたのであって,役務の提供が目的であることが判明していれば,リース契約の締結には応じていない。訴外E社が原告らに役務の提供を約したとしても,原告らと被告との契約関係には影響しない。 エ本件各契約は,本件ソフトを対象とするものであり,完成後のホームページ自体を対象とするリース契約にはあたらない。 オ原告らは,本件各契約が,ホームページの作成,更新という役務の提供を内容とすることを前提に,あるいは,本件各契約が,完成後のホームページそれ自体を対象とすることを ス契約にはあたらない。 オ原告らは,本件各契約が,ホームページの作成,更新という役務の提供を内容とすることを前提に,あるいは,本件各契約が,完成後のホームページそれ自体を対象とすることを前提に,本件各契約の不成立,心裡留保無効,債務不履行解除を主張するが,いずれも失当である。 (3) 本件ソフトの引渡しについてア原告らは,被告に対し,書面(リース物件受領書及び確認書)及び電話に対する応答により,本件各契約のリース物件の引渡を受けたことを認め,その後,長期間リース料を支払っているから,信義則上,原告らは,リース物件の引渡のないことを主張できない。 イ原告らは,本件ソフトの不存在を主張するようであるが,本件各契約は,原告らに金融の便宜を得させるファイナンス・リースの性質を有するから,仮に本件ソフトが不存在であったとしても,本件各契約が直ちに不成立,無効となるものではない。 ウ本件各契約のリース物件が,瑕疵のない完全な状態で引き渡されたことを確認するのは,ユーザーである原告らの責務であり,リース会社である 被告が,リース物件を原告らに引き渡す義務を負ったり,これを確認する義務を負ったりするものではない。 (4) その他の主張についてリース物件の選定及び価格の決定は,ユーザーである原告らとサプライヤーである訴外E社との交渉に委ねられており,被告において,リース料の価格が適性かを確認すべき義務はない。また,仮に原告らと訴外E社がリース料を通常より高額に設定したとしても,本件各契約の効力には影響しない。本件各契約が公序良俗に違反するとの原告らの主張は理由がない。 (5) まとめア本件各契約は,本件ソフトを対象とするリース契約として有効に成立しており,その不成立, には影響しない。本件各契約が公序良俗に違反するとの原告らの主張は理由がない。 (5) まとめア本件各契約は,本件ソフトを対象とするリース契約として有効に成立しており,その不成立,無効をいう原告らの主張はいずれも理由がない。 イ被告には何らの債務不履行はなく,訴外E社からの役務の提供は,リース料と対価関係に立たないから,原告らは,訴外E社からの役務の提供のないことを理由に,本件各契約を債務不履行解除することはできない。 ウ原告らは,本件ソフトをリースの対象とする契約書を作成し,本件ソフトが引き渡された旨の電話確認に応じた後,長期間にわたって,リース料を支払ったのであるから,その後の訴外E社からの役務の提供がないことを理由に,信義則を主張して,リース料の支払を免れることはできない。 エ以上のとおり,原告らの主位的主張,予備的主張1から3までは,いずれも理由がない。 第3 裁判所の判断 1 認定事実文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することができる(以下,乙C5及び証人Fの証言を「F証言」,乙C4及び証人Gの証言を「G証言」,甲B5及び証人Hの証言を「H証言」,甲B4及び原告Cの供述を「C供述」,甲A3及び原告Aの供述を「A供述」という。)。 (1) 被告と訴外E社ア被告は,主として事業会社との間でリース取引を行う株式会社である。 被告は,当初,規模の大きい事業会社を中心にリース取引を行っていたが,平成10年に商品事業部を創設し,以後,個人事業主または小規模事業者を対象とする事業用資産リース(以下「商品事業部リース」という。)を行うようになったが,一般消費者を対象とするリース取引は行っていない。 商品事業部リースでは,多数の契約を迅速に処理 たは小規模事業者を対象とする事業用資産リース(以下「商品事業部リース」という。)を行うようになったが,一般消費者を対象とするリース取引は行っていない。 商品事業部リースでは,多数の契約を迅速に処理し得るよう,ワンライティング方式の書式を用意してサプライヤーに使用させており,その契約の対象は,物のリース,またはソフトウェアの使用許諾権のリースに限られ,ファイナンス・リース契約の本質と矛盾し,役務提供の不履行がリース料不払の主張を招くとの理由で,サプライヤーによる役務の提供そのものをリース契約の対象とすることは予定しておらず,役務の提供をリースの対象にしたいとの申出があっても,被告は契約の締結に応じない(乙C3,F証言)。 イ訴外E社は,横浜市神奈川区に本社を置き,大阪市淀川区に関西支店を置き,Web制作,DTP制作,ソフトウェア開発,映像制作,音楽配信を事業内容に掲げる会社である。訴外E社は,平成15年12月4日,被告との間で業務協定を締結し,商品事業部リースを取り扱うようになった。 上記業務協定は,訴外E社が被告のリースシステムを利用して販売促進を図り,被告は訴外E社の推薦する顧客とリース契約を締結することによって,双方の事業の発展させることを目的とするものであり,訴外E社と被告は,上記業務協定において,要旨以下の内容を合意した(甲A5,甲C4,乙C1)。 (ア) 対象顧客は事業者であること。 (イ) リース取引の対象商品は,訴外E社が取り扱い,被告の承認する商品であって,プログラム・プロダクトが含まれること。 (ウ) 顧客より制度利用の申出があったとき,訴外E社は顧客に被告所定の申込書に必要事項を記入させ,被告宛に申し込むこと,被告は前記申込みに基づき,速やかに顧客の信用調査及び審査 (ウ) 顧客より制度利用の申出があったとき,訴外E社は顧客に被告所定の申込書に必要事項を記入させ,被告宛に申し込むこと,被告は前記申込みに基づき,速やかに顧客の信用調査及び審査を行い,リース契約締結の可否を決定して,その結果を訴外E社に通知すること。 (エ) 被告・顧客間のリース契約の申込みには,被告所定のリース契約書を使用し,リース契約書の授受等リース契約に必要な業務は,被告に代わり訴外E社が行うことができものとすること,被告がリース契約書を受領し,被告所定の手続により,顧客に契約の意思,検収,連帯保証人に保証の意思を確認した後,リース契約が成立するものとし,リース売買契約成立日は,被告の指定する日とすること。 (オ) 訴外E社・被告間のリース物件の売買契約書は,事務合理化のためその締結を省略するが,前記リース売買契約成立日に当然に売買契約が締結されたものとし,訴外E社から被告へリース物件の所有権が移転すること,訴外E社は,顧客にリース物件を直接納入すること。 (カ) 本協定の有効期間中といえども,訴外E社または被告における信用事故の発生,並びに訴外E社,被告のいずれかが本協定の義務を怠ったときは,相手方はいつでも協定を解約し,損害賠償を請求できること。 ウ商品事業部リースでは,契約の申込があると,コンピューターを使った自動審査により,法人情報,代表者の個人情報による与信審査を行うが,被告がリース物件価格の相当性を審査することは予定されていなかった。 また,物件がユーザーに引き渡された後に,ユーザーが物件借受証を発行するという手続も行われなかった(乙C3,F証言)。 エ前記業務協定締結後,被告の商品事業部から,当初はIが,平成20年4月以降はGが,担当者として一月に一回 に,ユーザーが物件借受証を発行するという手続も行われなかった(乙C3,F証言)。 エ前記業務協定締結後,被告の商品事業部から,当初はIが,平成20年4月以降はGが,担当者として一月に一回程度訴外E社を訪れ,営業状況を確認し,契約書を回収するなどしていた。訴外E社は,当初,J株式会社の代理店として,ファクシミリや電話機のリースを主たる業務としてい たが,平成17年ころから,本件ソフトを対象とするリースを扱うようになり,その取扱件数は,平成17年度17件,平成18年度3件,平成19年度193件,平成20年度は9月までで188件と急増する一方,電話機等の販売はなくなった。Gは,平成20年4月にIから引継ぎを受ける際,訴外E社は,ソフトウェアを販売する会社と説明されたが,訴外E社を訪問した際に,ソフトウェアの現物を現認したことはなく,買主にどのような形でソフトウェアを交付するのか,CD−ROMで渡すのか,パスワードを知らせるのかも把握していなかったが,電話確認がされているので,ソフトウェアは納入されていると思っていた。Gが担当するようになり,毎月20ないし30件のソフトウェアの契約があったが,平成20年9月,被告は,業績不振を理由に,訴外E社のリースの取扱を停止し,その後,訴外E社は倒産した(乙C3,G証言,H証言)。 (2) 原告Aの関係ア原告Aは,平成17年当時,大阪府茨木市で洋裁教室を経営しており,原告Bは,原告Aの被用者または共同経営者であった。 イ原告Aは,平成17年5月,訴外E社のKに勧誘され,訴外E社に対し,洋裁教室のホームページの作成等を依頼した。この時,Kは,原告Aに対し,ホームページ(オリジナル)7ページを作成すること,150点の更新を行うこと,1.5時間の指導を行うこと,ヤ ,訴外E社に対し,洋裁教室のホームページの作成等を依頼した。この時,Kは,原告Aに対し,ホームページ(オリジナル)7ページを作成すること,150点の更新を行うこと,1.5時間の指導を行うこと,ヤフーのビジネスサイトに登録すること,ADSLモデム及び液晶ディスプレイを交付することを約した上で,月額8700円,6年,72か月のリース料金となる旨を告げ,原告Aはこれを了承した。Kは,原告Aの訴外E社に対する「お申し込み受付書」には,上記合意に沿った役務の提供等を記載したが,原告Aを申込者,原告Bを保証人とする,訴外L株式会社に対するリース契約の申込書には,リース物件として,品名・E社オリジナルソフト,メーカー名・E社,品名・ADSLモデム,メーカー名・J株式会社と記載して,原告 A及び原告Bに署名させた(甲A4,甲A5,A供述)。 ウ訴外E社では,WEBプランナーのMらがホームページの作成を担当し,平成17年12月に作成したホームページを納品したが,注文との相違や不具合があったため,原告Aはクレームを付け,Mらは手直しを約したが,完全には修正されなかった(A供述)。 エ原告Aの洋裁教室は,平成19年7月に兵庫県芦屋市に移転したが,平成20年7月,訴外E社のNが洋裁教室を訪れ,以前作成したホームページをリニューアルするよう提案し,その翌日ころ,NとMとが原告Aを訪ね,前リースの契約残金31万0590円を返還すること,納得のいくホームページを作ること,きめ細かいサポートをすることを約したところ,原告Aは,ホームページのリニューアルを訴外E社に依頼した。 オ原告Aは,Nに対し,ホームページを作成すること,SEO(検索エンジンの最適化)対策をすること,顧客からのアクセスについての解析をすること,ホームページ ニューアルを訴外E社に依頼した。 オ原告Aは,Nに対し,ホームページを作成すること,SEO(検索エンジンの最適化)対策をすること,顧客からのアクセスについての解析をすること,ホームページのトップにフラッシュ(動画またはアニメーション)を入れること,アイテム及びカレンダーを更新できるようにすることなどを依頼し,Nは,平成20年7月18日,訴外E社に対する「お申し込み受付書」に,注文内容として,ホームページ(オリジナル)4ページの作成,検索エンジン最適化サービス,アイテム更新プログラム,アイテム更新追加ページ,カレンダー更新プログラム,フラッシュC,アクセス解析といった,上記依頼に対応する役務の提供を記載した。Nは,これと同時に,被告宛のワンライティング方式のリース契約申込書も作成して,原告A及び原告Bに署名押印させたが,Nは,同申込書のリース対象物件の欄には,E社オリジナルソフトとのみ記載した上,リース料月額2万3730円,リース期間60か月と記載した(本件第1契約)。またNは,同日,被告宛の書面である「リース物件受領書及び契約確認書」に,原告Aの署名押印を求めたが,同確認書には,被告との間で締結した契約に基 づき下記物件(E社ソフトと記載されている。)を検収したこと,物件が契約に適合しかつ瑕疵がないことを確認したこと,検収日欄記載の日付をもってその引渡を受けたこと,リース物件については被告が所有権(ソフトウェアについては使用権)を有しているものであり,物件の瑕疵,不具合,使用の有無並びに売主と申込者との間で別途約定された役務提供の有無,履行の程度及び内容のいかんと関係なく,被告に対するリース料の支払義務が発生し,リース期間中解約できないこと等が不動文字で記載されていたが,検収日,契約締結日の欄は,その時点では空 役務提供の有無,履行の程度及び内容のいかんと関係なく,被告に対するリース料の支払義務が発生し,リース期間中解約できないこと等が不動文字で記載されていたが,検収日,契約締結日の欄は,その時点では空白であった(甲A1,甲A2,乙A2,A供述)。 カ訴外E社は,被告宛のリース契約申込書及びリース物件受領書及び契約確認書を被告に送付し,被告は,信用審査の後,平成20年8月11日,原告Aに電話をかけ,原告A本人であることを確認の上,リース契約の申込みをしたのは間違いないか,リース物件がE社オリジナルソフトであることは間違いないか,リース物件の納入はあったか,リース料は原告AのQ銀行の口座から毎月2万3730円を60回支払うということで間違いないかといった質問を発した。この時点では,訴外E社から原告Aに対し,ホームページ更新等の新たな役務の提供はなく,何らかのソフトウェアの引渡しもなく,原告Aが,訴外E社のサーバーにアクセスして,訴外E社のソフトウェアを使用できる状態にもなっていなかったが,原告Aは,上記質問をすべて肯定した。この時,被告の担当者は,原告Aに対し,リース契約の対象にホームページの作成等,役務の提供が含まれないかを確認したり,ホームページ作成等の役務の提供を受けられない場合であっても被告に対するリース料の支払は免れない旨を説明したりすることのないまま,原告Aの回答にネガティブな要素はないものとして,平成20年8月11日付で原告Aの検収があったと認め,原告Aと被告との間のリース契約書の契約日の欄,及び前記リース物件受領書及び契約確認書の検収日, 契約締結日の欄に,いずれも2008年8月11日と記載した。また被告の担当者は,同日,保証人である原告Bにも,電話でその保証意思等を確認した。被告は,同年8月14日,上 確認書の検収日, 契約締結日の欄に,いずれも2008年8月11日と記載した。また被告の担当者は,同日,保証人である原告Bにも,電話でその保証意思等を確認した。被告は,同年8月14日,上記リース契約の物件代金として,121万6845円を訴外E社に支払った(乙A1から乙A5まで,A供述)。 キ原告Aは,平成20年12月中旬ころ,訴外E社より新たなホームページの下書きを示されたが単純なものであったため,担当者に連絡をとろうとしたがうまく連絡がとれない状態が続き,訴外E社が支払を約した前リースの契約残金の支払も一部しかなされないまま,平成21年7月以降,事実上,訴外E社との連絡が取れない状態となったため,消費者センターや弁護士に相談の上,被告に対するリース料の支払を停止した(A供述)。 (3) 原告Cの関係ア原告Cは,豊中市で司法書士及び行政書士事務所を経営しており,原告Dはその妻である。原告Cの事務所には,従前よりホームページがあり,事務所に勤務するHがこれを担当していたが,平成19年に訴外E社のOが原告Cの事務所を訪れた際,Hらは,プロにホームページを作ってもらうことを考え,Oにこれを依頼した。この時,Oは,リース契約にする必要があると述べ,原告Cはこれに応じた。Hは,契約書にE社ソフトと記載されていることに気付いたが,Oから特に説明もなかったので,ホームページ作成のことであろうと考えた(H証言,C供述)。 イ訴外E社は,原告Cの事務所のためにホームページを作成し,一定の評価を得たため,Hらはそのバージョンアップを考えていたところ,平成20年6月ころ,Oが,登記や建設業の許可といった取扱分野ごと,またパソコンと携帯電話という閲覧方法ごと,計4つのホームページを作ることを提案し,Hがこれを原 ージョンアップを考えていたところ,平成20年6月ころ,Oが,登記や建設業の許可といった取扱分野ごと,またパソコンと携帯電話という閲覧方法ごと,計4つのホームページを作ることを提案し,Hがこれを原告Cに相談したところ,原告Cはこれを了解した(甲B6の1〜8,H証言)。 ウ Oは,平成20年6月4日に原告Cの事務所を訪れ,前記4つのホームページのうちの1つを作成する旨を約しつつ,被告に対するリース契約申込書のリース物件の欄にはE社ソフトと記載し,リース料は,月額1万6380円を60か月支払う旨を記載した(本件第2(1)契約)。またOは,前記(2)オと同様に,被告宛の「リース物件受領書及び契約確認書」に原告Cの署名押印をさせたが,この時点で,同確認書の検収日,契約締結日,及び上記リース契約申込書の契約日の欄は空白であった(甲B1の1,乙B2の1,H証言)。 エ Oは,平成20年6月9日にも原告Cの事務所を訪れ,さらに3つのホームページ作成の役務の提供を約し,3件のリース契約の申込書類を原告Cに作成させ,うち1件を被告のリース(本件第2(2)契約),うち2件を訴外P株式会社のリースとしたが,契約申込書のリース物件の欄には,いずれもE社ソフトと記載した。また,前記ウと同様,Oは,被告宛の「リース物件受領書及び契約確認書」に原告Cの署名押印をさせた(甲B1の2,甲B3の1及び2,乙B2の2,H証言)。 オ被告で訴外E社を担当していたGは,契約書をチェックしていて,同じ原告Cから被告宛のリース契約申込書が2通あることに気付き,おかしいと思い訴外E社に確認したところ,対象となるソフトウェアがパソコン用と携帯用の2つあるため契約も2つあり,価格が異なるとの説明を受け,納得した。被告の担当者は,平成20年6月20日 気付き,おかしいと思い訴外E社に確認したところ,対象となるソフトウェアがパソコン用と携帯用の2つあるため契約も2つあり,価格が異なるとの説明を受け,納得した。被告の担当者は,平成20年6月20日,原告Cに電話をかけ,原告C本人であることを確認の上,リース契約の申込みをしたのは間違いないか,リース物件がE社ソフトであることは間違いないか,リース物件の納入はあったか,リース料は原告CのR銀行の口座からの引落しで,毎月1万6380円を60回,毎月2万7090円を60回,支払われることを確認した。この時点では,訴外E社から原告Cに対し,新たなホームページの作成といった役務の提供はなく,何らかのソフトウェアの引渡し もなかったが,原告Cは上記質問をすべて肯定した。また,被告の担当者は,リース契約の対象にホームページの作成等,役務の提供が含まれないかを確認したり,ホームページ作成等の役務の提供を受けられない場合であっても,被告に対するリース料の支払は免れない旨を説明したりすることのないまま,原告Cの回答にネガティブな要素はないものとして,平成20年6月20日付で原告Cの検収があったと認め,原告Cと被告との間のリース契約書の契約日の欄,及び前記リース物件受領書及び契約確認書の検収日,契約締結日の欄に,いずれも2008年6月20日と記載した。 被告の担当者は,同日,保証人である原告Dにも電話でその保証意思等を確認した。被告は,同月30日,上記リース契約の物件代金として,84万円と138万9150円を訴外E社に支払った(甲B1の1及び2,甲B3の1及び2,乙B1〜5の各1及び2,G証言,H証言,C供述)。 カ本件第2契約後,Hは,訴外E社とホームページ作成の打合せをしようとしたが,Oらと連絡がとれない状態となり,リース料の引き落と 1及び2,乙B1〜5の各1及び2,G証言,H証言,C供述)。 カ本件第2契約後,Hは,訴外E社とホームページ作成の打合せをしようとしたが,Oらと連絡がとれない状態となり,リース料の引き落としは始まったのに,ホームページの作成等はされないままとなった。交渉の結果,訴外E社は,平成21年6月2日,原告Cに対し,原告Cと被告,原告Cと訴外P株式会社との間のリース契約について,既払金を返金して,既契約を解除する旨を約し,訴外P株式会社の関係では,そのとおりリース契約を解約することができたが,被告については解約できなかったため,原告Cは,被告に対するリース料の支払を停止した(甲B2,H証言)。 (4) 本件ソフトの存在アなお,本件各契約のリースの対象は本件ソフトとされるところ,原告はその不存在を主張している。 イこの点について検討するに,訴外E社がリース料総額100万円前後となるオリジナルソフトを開発し,それを年間200本近く販売するとすれば,具体的な商品名を付し,訴外E社の事業の中心として宣伝等を行うも のと考えられるが,訴外E社のホームページにそのような宣伝等はなく(甲C4),訴外E社の担当者が本件各契約の契約申込書を作成した際に,E社ソフト,E社オリジナルソフトといった抽象的な名称を用いたことは,前記認定のとおりである。 原告Aは平成17年以降,原告Cは平成19年以降,いずれも本件ソフトを対象とするリース契約を締結しているが,いずれも訴外E社が作成したホームページ自体の提供を受けるに止まり,原告らにおいて,本件ソフトの引渡しを受け,あるいは自ら本件ソフトを使用した事実はない。月一回程度訴外E社に赴いて契約書の回収等を行い,月20ないし30件も本件ソフトのリースを扱ったとされるGでさ 原告らにおいて,本件ソフトの引渡しを受け,あるいは自ら本件ソフトを使用した事実はない。月一回程度訴外E社に赴いて契約書の回収等を行い,月20ないし30件も本件ソフトのリースを扱ったとされるGでさえ,本件ソフトの現物は見たことがないとされることも前記認定のとおりである。 ウ上記内容を総合すると,訴外E社の担当者は,原告らに対し,ホームページ作成の役務の提供を約する一方で,その代金の支払方法として被告のリースを利用するに際し,名目上のリース物件として本件ソフトを記載したに過ぎず,E社ソフト,E社オリジナルソフトなるものは,実在しないと考えるのが相当である。 2 当事者の主張に対する判断(1) 契約の不成立,無効の主張についてア前記1で認定したところによれば,少なくとも原告らの認識としては,訴外E社にホームページの作成その他の役務の提供を依頼したことは明らかであり,原告Aとの間で作成された「お申し込み受付書」にもあるように,訴外E社は,原告らに対しては役務の提供を明示する一方,リース契約の申込書には,リースの対象が本件ソフトである旨を記載した上で原告らに署名押印させたため,ある種の齟齬が生じており,原告らは,この点を捉えて契約の不成立,あるいは心裡留保による無効を主張する趣旨と解される。 しかしながら,訴外E社のホームページの作成等が順調に行われた場合,原告らは,代金全額を支払う前にホームページを利用することが可能となり,その後,実質的に代金を分割払するという金融上の便宜を得ることができるのであるから,このような場合に本件各契約を,当初に遡って不成立,あるいは無効とすることは,かえって不合理な結果を生じさせる。 イ本件各契約は,被告の商品事業部リースであって,ワンライティング であるから,このような場合に本件各契約を,当初に遡って不成立,あるいは無効とすることは,かえって不合理な結果を生じさせる。 イ本件各契約は,被告の商品事業部リースであって,ワンライティング方式の書類を使用し,その手続の一部をサプライヤーが行い,物件借受証の発行及びリース会社・サプライヤー間の売買契約書の作成が省略されるなど,手続的に簡略化されてはいるが,なお原告らと被告との間におけるリース契約としての性質を有しており,その前提となる原告らと訴外E社との間の法律関係とは区別されなければならず,被告と訴外E社を,単純に一体と見ることはできない。 前記1で認定したところによれば,原告Aも原告Cも,本件各契約の締結以前に,訴外E社にホームページの作成を依頼し,リース契約を利用してその代金の支払った経験があり,それを前提に,ホームページを更新し,あるいは複数化するため,本件各契約に及んだのであるから,訴外E社からホームページ作成の役務の提供を受けるために,被告のリース契約を利用するという方法について,原告らとして,一応の了解はあったと考えることができる。 ウそうすると,原告らと訴外E社の合意内容と,それを実現するための手段とした本件各契約との間に,上述したような齟齬が存することは,本件各契約の不成立あるいは無効を,当然に導くものではないといわざるを得ないし,公序良俗に違反するともいえない。 (2) 契約解除の主張についてア前記(1)で検討したところによれば,訴外E社と原告らの関係は役務の提供を内容とするものであるが,原告らと被告の関係は,金融の便宜を得 るというファイナンス・リースの性質をなお有しており,被告が原告らに役務を提供することが,本件各契約の内容となるものではない。 イ のであるが,原告らと被告の関係は,金融の便宜を得 るというファイナンス・リースの性質をなお有しており,被告が原告らに役務を提供することが,本件各契約の内容となるものではない。 イまた,既に述べたとおり,原告らの意思は,継続的に役務の提供を受けつつ,その支払方法として被告のリースを利用する点にあると解されるのであって,完成後のホームページを引き渡すことが,本件各契約の内容となるものでもない。 ウそうすると,訴外E社の役務の提供,あるいはホームページの完成引渡しが遅滞していることを理由に,原告らが,被告との契約である本件各契約を,債務不履行解除することはできないというべきである。 (3) 信義則違反の主張についてア問題の所在原告らは,被告が原告らに本件各契約に基づきリース料を請求することは,信義則に違反し許されないと主張する。 既に述べたとおり,被告と原告らとのリース契約である本件各契約は,役務の提供を約する訴外E社と原告らとの関係とは別個のものであり,両者の齟齬が直ちに一方の不成立または無効を招来するものではないが,訴外E社が原告らに対しては役務の提供を約する一方,本件ソフトのリースであるとして被告のリース契約を利用させるという齟齬を生じさせながら役務の提供を止めた場合に,原告らは残リース料を支払わなくても良いとすれば,本件ソフトの代金相当額を訴外E社に支払ったのにこれを原告らより回収できなくなる損失は,被告が負担することになり,逆に,原告らは残リース料を支払わなければならないとすれば,訴外E社より役務の提供を受けられない損失は,原告らが負担するとの問題が生じる。 イ原告らの責任(ア) この点について検討するに,原告らは,真実,本件ソフトを取得し使 いとすれば,訴外E社より役務の提供を受けられない損失は,原告らが負担するとの問題が生じる。 イ原告らの責任(ア) この点について検討するに,原告らは,真実,本件ソフトを取得し使用する意思はないのに,これをリース物件として掲げた契約申込書に署 名押印しているが,小規模事業者である原告らにとって,役務の提供がリース契約の対象にならないとの知識は一般的とはいえず,原告らの立場において,訴外E社が役務の提供を約すると同時に,支払の方法として,被告のリース契約を利用するとの説明を受けた場合に,格別の問題を感じなかったとしても不思議ではないから,上述のような経緯で本件各契約を締結したことについて,原告らに特別の過失があったとまでいうことはできない。 原告らが,自らの利益を図るため,あるいは訴外E社に利益を得させる目的で,ことさら本件各契約を締結したとすべき事情も認められない。 (イ) なお,被告は,原告らが書面または電話による確認に対し,本件ソフトの引渡しがあった旨を被告に回答したことから,原告らは,信義則上,役務の提供のないことを主張できないとする。 しかしながら,仮に本件各契約が,被告の主張するとおり本件ソフトを対象とするリースであるならば,そのリース契約は,本件各ソフトについて,権利者である訴外E社から被告に使用権を設定し,被告から原告らに使用権の再設定をすることになるのであり,被告においても,ソフトウェアのリースでは,役務の提供が混入してくる可能性のあることを認識しているのであるから(F証言),原告らに確認する際も,それに対応した発問をすべきである。具体的には,本件ソフトの使用権の設定の手続がなされ,本件ソフトを使用し得る状態になったか,本件各契約の対象に,ホームページ から(F証言),原告らに確認する際も,それに対応した発問をすべきである。具体的には,本件ソフトの使用権の設定の手続がなされ,本件ソフトを使用し得る状態になったか,本件各契約の対象に,ホームページ作成等の役務の提供は含まれず,本件ソフトのみを対象とする趣旨か,といった適切な質問をすべきであり,これを原告らが肯定した場合には,信義則上,原告らは,役務の提供のないことを主張できないと解する余地もあるが,前記認定のとおり,被告は,物件の現実の引渡が行われる一般的なリースと同様の,平板な発問しかしていない。 (ウ) 以上,被告からの電話による確認に,原告らが回答した事実は,役務の提供を停止したことによる損失を,原告らに負担させるべき理由とはならないし,契約申込の段階で,リース物件受領書及び契約確認書に原告らが署名したことも同様である。 ウ被告の責任(ア) 訴外E社が実質的には役務の提供を約しつつ,支払の手段のために本件ソフトをリースの対象とした事実を知りながら,被告が本件各契約を締結したと認めるに足りる証拠は提出されていない。 しかしながら,リース事業者である被告は,サプライヤーが前述のような方法でリース契約を利用した後に役務の提供を止めた場合,被告または原告らに損失が生じることは当然認識しているというべきであるし,被告の担当者においても,訴外E社が,原告らとの間では役務の提供を約する旨の書類を作成した事実を把握していれば,本件各契約の締結には応じていなかった旨を明言することに加え(F証言),被告は,訴外E社と業務協定を締結し,契約手続の一部を委ねているのであるから,訴外E社が,役務の提供を行う趣旨で,顧客にリース契約を締結させることを疑わせる事実が存するときは,この点を確認し,不適切 告は,訴外E社と業務協定を締結し,契約手続の一部を委ねているのであるから,訴外E社が,役務の提供を行う趣旨で,顧客にリース契約を締結させることを疑わせる事実が存するときは,この点を確認し,不適切なリース契約を締結しないこととする信義則上の義務を,顧客に対し負っているというべきである。 (イ) これを本件について見るに,前記検討したとおり,客観的には,本件ソフトの存在自体が疑われる状況にあり,被告の担当者においても,その点は認識可能であったこと,プロが業務用に使うホームページ作成ソフトであっても5万円前後で入手可能であり,これを一本入手すれば,パソコン用,携帯用を含め,複数のホームページを自由に作成できること(甲C27の1〜6),原告らは,司法書士事務所または洋裁教室を経営する小規模事業者であり,第三者のためにホームページの作成業務 を請け負うことを予定して,高額なプロ用ソフトを購入するとは考えにくいこと,短期間に高額なソフトを買い替え,あるいは同時に複数のソフトを購入すること自体異例であること,以上の点を指摘することができるのであり,これらを総合すると,本件各契約を扱う被告としては,訴外E社が,真実は役務の提供を目的としつつ,名目上本件ソフトを対象とするリース契約を利用しようとするものであることを,若干の注意を払えば了解可能であったのに,適切に調査確認せず,本件各契約を含む多数のリース契約を締結したことになるのであって,信義則上の注意義務違反が認められる。 エまとめ上述のとおり,訴外E社が原告らに役務の提供を約し,その支払の方法としてリース契約である本件各契約を利用するという齟齬が生じた点について,原告らと被告双方の責任を検討するに,後者が前者を大きく上回っているといわざるを得ない。 に役務の提供を約し,その支払の方法としてリース契約である本件各契約を利用するという齟齬が生じた点について,原告らと被告双方の責任を検討するに,後者が前者を大きく上回っているといわざるを得ない。 よって,原告らとの関係において,役務を提供すべき相手方は訴外E社であり,リース料債務の相手方は被告であって,本来,原告らは訴外E社に対する抗弁をもって被告に対抗することはできないが,本件の事実関係を前提とすると,原告らは,役務の提供がないことを理由とする訴外E社に対する抗弁を,信義則上,被告に対しても主張できると解するのが相当である。 3 結語(1) 以上検討したところを総合すると,原告らの主位的主張,予備的主張1及び予備的主張2はいずれも失当であり,本件各契約の不成立,無効,債務不履行解除を前提に,既払リース料の返還及び未払リース料についての債務不存在確認の双方を求める原告らの請求は理由がない。 (2) しかしながら,原告らの予備的主張3は認められ,原告らは,信義則上, 訴外E社に対する抗弁をもって被告に対抗することができ,具体的には,役務の提供がない以上,未払のリース料を被告に支払う必要がないことになるのであって,連帯保証債務についても同様である(なお,既払リース料にも,役務の提供を受けていないのに,被告に徴求された部分が存するはずであるが,被告が訴外E社に支払った代金全額を回収するといった特段の事情が認められない限り,不当利得の問題は訴外E社との間に存するというべきである。)。 (3) よって,原告らの請求のうち,既払リース料の返還を求める部分は理由がないが,未払リース料部分の債務不存在確認を求める部分は理由があるので,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第16民事部 の請求のうち,既払リース料の返還を求める部分は理由がないが,未払リース料部分の債務不存在確認を求める部分は理由があるので,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第16民事部 裁判官谷有恒 (別紙)契約目録 1 契約締結日平成20年8月11日貸主(リース会社) 被告売主(サプライヤー)訴外E社借主(ユーザー) 原告A連帯保証人原告Bリース物件 E社オリジナルソフトリース期間 60か月月額リース料 2万3730円(消費税込み)リース料総額 142万3800円(消費税込み)2(1) 契約締結日平成20年6月20日貸主(リース会社) 被告売主(サプライヤー)訴外E社借主(ユーザー) 原告C連帯保証人原告Dリース物件 E社ソフトリース期間 60か月月額リース料 1万6380円(消費税込み)リース料総額 98万2800円(消費税込み)2(2) 契約締結日平成20年6月20日貸主(リース会社) 被告売主(サプライヤー)訴外E社借主(ユーザー) 原告Cリース会社(貸主) 被告リース物件 E社ソフトリース期間 60か月 月額リース料 2万7090円(消費税込み)リース料総額 162万5400円(消費税込み) リース料総額 162万5400円(消費税込み)

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