主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求める裁判 1 原告ら(1) 被告愛知県収用委員会が昭和42年12月20日付けで行った別紙物件目録1①ないし⑪記載の各土地に対する権利収用裁決を取り消す。 (2) 被告国は,原告らに対し,別紙物件目録1①ないし⑪記載の各土地を引き渡せ。 (3) 訴訟費用は被告らの負担とする。 2 被告国(1) 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 (2) 訴訟費用は原告らの負担とする。 3 被告愛知県収用委員会(1) 本案前の答弁原告らの被告愛知県収用委員会に対する訴えをいずれも却下する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 (2) 本案の答弁原告らの被告愛知県収用委員会に対する請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 第2 事案の概要本件は,原告らが,被告愛知県収用委員会(以下「被告委員会」という。)に対し,同委員会が別紙物件目録1①ないし⑪記載の各土地(以下「本件各土地」という。)について昭和42年12月20日付けで行った権利(河川占用権)収用裁決(以下「本件裁決」という。)は,原告らの所有権が消滅しているとの誤った判断を前提としている違法があるとして,その取消しを求め,さらに,被告国に対し,所有権に基づいて本件各土地の引渡しを求めた事案である。 1 当事者間に争いのない事実等(1) 本件各土地の沿革,所在愛知県海部郡立田村福原地区の長良川には,昭和42年ころまで,福原輪中堤といわれる小規模な堤防が存在した。それは,寛永1 者間に争いのない事実等(1) 本件各土地の沿革,所在愛知県海部郡立田村福原地区の長良川には,昭和42年ころまで,福原輪中堤といわれる小規模な堤防が存在した。それは,寛永12年(1635年)に築造され,輪中村民らによって維持されてきたとされているものであって,その形状は数字の「6」に類似し,長円形の環状堤部分(以下,この部分を「本件環状堤」という。)とそれより上流方向に弧状に伸びた突出堤部分(以下,この部分を「本件突出堤」という。)とで構成されており,元は木曽川水系に属していた。 本件各土地は,本件環状堤の敷地であったが,昭和30年代に行われた福原新堤築堤工事により,現在は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「新法」という。)による河川区域内(河川の流水が継続して存する土地等(新法6条1項1号)又は河川管理施設の敷地である土地(同法6条1項2号))にある(乙イ14,16イの1ないし6,24,36の1ないし3)。 本件各土地は,別表「本件各土地の所有等の変遷」のとおり,うち10筆については明治28年又は同32年に訴外D(原告Aの養父)が取得し,残り1筆については訴外Dの父訴外Eが取得している。訴外D及び訴外Eの財産は,その後,訴外Eが死亡し,昭和22年12月25日,訴外Dが死亡し,次いで,原告Aの養母訴外Fが昭和36年12月29日に死亡したことにより,原告らが相続している。 (2) 河川認定及び河川附属物認定の経緯木曽川は,旧河川法(明治29年法律第71号,昭和40年4月1日廃止。以下「旧法」という。)1条により,明治30年9月11日,公共の利害に重大な関係がある河川と認定された(乙イ12)。これに伴い,福原輪中堤について,同法4条2項に基づいて,明治32年11月9日付け愛知県告示第17 いう。)1条により,明治30年9月11日,公共の利害に重大な関係がある河川と認定された(乙イ12)。これに伴い,福原輪中堤について,同法4条2項に基づいて,明治32年11月9日付け愛知県告示第172号により,愛知県知事による河川附属物の認定がなされた(乙イ13)。 その後,木曽川,長良川及び揖斐川の分流工事が竣工したので,明治35年,福原輪中堤は,木曽川の河川附属物から長良川の河川附属物に認定換えがなされた。 愛知県知事は,旧法2条に基づき,大正2年12月24日付け愛知県告示第373号により福原輪中堤の環状堤の大部分と堤外の山林原野とを長良川の河川敷地(河川附属物の敷地と河川の敷地を含む。)と認定し(ただし,本件各土地及び別紙物件目録2①及び②記載の各土地(以下「別件土地」といい,本件各土地と併せて「本件各土地等」という。)はこれに含まれていない。),その細目の告示(区域認定)がなされた(甲2)。そして,同法3条により,それら敷地の私権は消滅し,不動産登記法102条ノ3(大正2年法律第18号により改正され,昭和35年法律第14号により削除前のもの)により,その敷地の登記が抹消された。 その後,愛知県知事は,昭和14年8月4日付け愛知県告示第894号により,本件各土地等を含む福原輪中堤の環状堤全体について,旧法4条2項による河川附属物認定を行った(以下「本件処分」という。甲3)。 その告示には,起点所在地として「海部郡立田村福原新田二番割」,終点所在地として「海部郡立田村立田三番割」,地番(或ハ地點)として「輪状ヲナシ起終點同シ」と各表示されており,工種として「土堤」,長さとして「九〇五・〇間」,摘要欄には「本流沿ヒノ法下面ニハ所々石積ヲ施工ス副堤」と各表示されていた。 (3) 権利収用裁決手続 ナシ起終點同シ」と各表示されており,工種として「土堤」,長さとして「九〇五・〇間」,摘要欄には「本流沿ヒノ法下面ニハ所々石積ヲ施工ス副堤」と各表示されていた。 (3) 権利収用裁決手続の経緯被告国は,長良川改修工事のため,土地収用法に基づく事業認定を受け(昭和39年6月2日告示),同年12月15日,被告委員会に対し,本件各土地等を含む17筆の土地についての土地収用裁決を申請したが,昭和41年9月10日,本件各土地等については,本件処分により私権は消滅しているが,旧法施行規程(明治29年勅令第236号)11条により占用権があるとして,土地収用の裁決申請を取り下げ,愛知県知事による権利細目公告処分を経た上,昭和42年4月14日,占用権を収用する権利収用の裁決を申請し,被告委員会は,同年12月20日,本件裁決を行った。 そのため,原告らは,昭和43年1月23日,原告Aの弟である訴外Gを代理人として,被告委員会の上級庁である建設大臣(現在の国土交通大臣。以下「審査庁」という。)に対して,「昭和14年の河川附属物認定によって本件各土地等の私所有権は消滅しておらず,権利収用される占用権は存在しない」等の理由で本件裁決の取消しと土地引渡しを求めて審査請求を申し立てた。 上記審査請求の申立てから30年以上を経過した現在に至っても,審査庁は裁決をなしていない。 (4) 別件土地に対する裁判経過別件土地については,2回の訴訟が提起され,そのいずれもが,河川附属物認定によって堤敷地の私権が消滅するか否かがその主要な争点として審理された。すなわち,1回目の訴訟である名古屋地方裁判所昭和55年(行ウ)第26号権利細目公告処分取消等請求事件及びその控訴審である名古屋高等裁判所昭和61年(行コ)第12号権利細目公告処 として審理された。すなわち,1回目の訴訟である名古屋地方裁判所昭和55年(行ウ)第26号権利細目公告処分取消等請求事件及びその控訴審である名古屋高等裁判所昭和61年(行コ)第12号権利細目公告処分取消等請求控訴事件(以下「前訴」という。)では,訴外Gが,権利収用裁決の取消しを求めるとともに,その所有権に基づき,被告国に対して別件土地の引渡しを求めたが,第1審は,昭和61年8月29日,上記裁決の取消請求についてはこれを却下し,土地引渡請求については,河川附属物認定によって私権は消滅するとして請求を棄却し,控訴審も,平成2年4月25日,ほぼ同様の理由で控訴を棄却している。2回目の訴訟である名古屋地方裁判所平成4年(ワ)第4142号所有権移転登記手続請求事件及び平成5年(ワ)第4235号反訴請求事件(以下「後訴」という。)では,被告国が訴外Gに対して,別件土地の真正な登記名義の回復を理由とする所有権移転登記手続を求め,他方,訴外Gは別件土地の所有権確認を求めたが,第1審は,平成7年12月25日,訴外Gが本件処分により別件土地の所有権が消滅したことを争うことは,訴訟法上の信義則に反し許されないとの理由で,被告国の請求を認容した(訴外Gの請求は棄却)。訴外Gは控訴したが,その後控訴を取り下げたので,上記第1審判決は確定した。 なお,原告Aは,昭和43年2月21日,国を被告として本件裁決による補償金の増額を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起し(昭和43年(行ウ)第10号,第27号),同訴訟は,控訴審の名古屋高等裁判所の判決(昭和53年(行コ)第13号,15号)を経て,昭和63年1月21日言渡しの最高裁判所の判決(昭和58年(行ツ)第90号,91号)によって確定した。原告らは,そのころ,これによって確定した補償金(3.3平方メートル当たり3080 15号)を経て,昭和63年1月21日言渡しの最高裁判所の判決(昭和58年(行ツ)第90号,91号)によって確定した。原告らは,そのころ,これによって確定した補償金(3.3平方メートル当たり3080円)を受領している。 (5) 関係法令(抜粋)ア旧法第1条此ノ法律ニ於テ河川ト称スルハ主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ関係アリト認定シタル河川ヲ謂フ第2条第1項河川ノ区域ハ地方行政庁ノ認定スル所ニ依ル(以下,略)第3条河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス第4条第1項地方行政庁ニ於テ河川ノ支川若ハ派川ト認定シタルモノハ命令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外総テ河川ニ関スル規程ニ従フ第2項堤防,護岸,水制,河津,曳船道其ノ他流水ニ因リテ生スル公利ヲ増進シ又ハ公害ヲ除却若ハ軽減スル為ニ設ケタルモノニシテ地方行政庁ニ於テ河川ノ附属物ト認定シタルモノハ命令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外総テ河川ニ関スル規程ニ従フ第6条河川ハ地方行政庁ニ於テ其ノ管内ニ係ル部分ヲ管理スヘシ(以下, 略)第14条第1項地方行政庁ハ其ノ管理ニ属スル河川ノ台帳ヲ調製シ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ第2項台帳ノ調製,保管,記載事項等ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム第3項主務大臣ノ認可ヲ経タル台帳ニ記載セル事項ニ関シテハ反対ノ立証ヲ許サス但シ台帳調製後其ノ事実ノ変更シタルコトヲ証スルヲ妨ケス第44条 第3項主務大臣ノ認可ヲ経タル台帳ニ記載セル事項ニ関シテハ反対ノ立証ヲ許サス但シ台帳調製後其ノ事実ノ変更シタルコトヲ証スルヲ妨ケス第44条河川敷地ノ公用ヲ廃シタルトキハ地方行政庁ハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ処分スヘシ但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシイ旧法施行規程第2条府県知事ニ於テ河川ノ支川若ハ派川又ハ河川ノ附属物ト認定シタルモノハ其ノ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ第9条河川法施行前ニ私人ノ所有権ヲ認メタル河川ノ敷地ニシテ荒地ニアラサルモノハ従前ノ所有者若ハ其ノ相続人ノ請求ニ因リ府県知事ハ公益ヲ妨ケサル限ニ於テ其ノ占用ヲ許可スヘシウ新河川法施行法(昭和39年法律第168号)第4条新法の施行の際現に存する旧法第1条の河川若しくは同法第4条第1項の支川若しくは派川の敷地又は同条第2項の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」という。)で,同法第3条の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは,国に帰属する。 第18条第4条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となったものについては,旧法第44条ただし書の規定は, なおその効力を有する。 第19条第4条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては,河川法施行規程第9条及び第10条の規定は,なおその効力を有する。(以下,略)エ不動産登記法第102条ノ3 既登記ノ土地カ河川ノ敷地ト為リタル場合ニ於テハ当該官庁 しては,河川法施行規程第9条及び第10条の規定は,なおその効力を有する。(以下,略)エ不動産登記法第102条ノ3 既登記ノ土地カ河川ノ敷地ト為リタル場合ニ於テハ当該官庁ハ遅滞ナク其登記ノ抹消ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要スオ河川台帳令(明治29年10月15日勅令第331号) 1 河川台帳ニ関スル件第1条河川台帳ハ帳簿及実測図ヲ以テ組成ス第2条河川台帳ニハ市町村毎ニ区別シテ左ノ事項ヲ記載スヘシ但河川ノ状況ニ依リ内務大臣ハ其ノ記載事項ヲ省略セシムルコトヲ得1号河川ノ敷地及堤外地ノ区域2号河川ノ附属物及河川ニ影響ヲ及ホスヘキ工作物ノ種類,数量, 構造及位置形状3号(省略) 2 争点(1) 被告委員会に対する訴えは,訴えの利益を欠くものとして不適法か。 (2) 原告らの被告国に対する請求は,実質的な同一紛争の蒸し返しに当たるとして,棄却されるべきか。 (3) 旧法4条2項に基づく本件処分の河川附属物認定だけで,その敷地の私権が消滅するのか,旧法2条1項の区域認定をも要するか。 3 当事者の主張の要旨(1) 被告委員会に対する訴えは,訴えの利益を欠くものとして不適法か。 ア被告委員会本件裁決は,国による河川占用権の収用を認めているだけで,所有権の取得まで認めているわけではない。したがって,本件裁決によって,原告らの本件各土地の所有関係が直接制限を受けるわけではない。また,原告らの主張を前提とすれば,旧法施行規程9条に基づく占用権は成立する余地はなく,これを前提とする本件裁決は当然無効な処分となるはずであるから,原告らは,その目的を達成するためには端的に土地引渡請求訴訟を 主張を前提とすれば,旧法施行規程9条に基づく占用権は成立する余地はなく,これを前提とする本件裁決は当然無効な処分となるはずであるから,原告らは,その目的を達成するためには端的に土地引渡請求訴訟を提起すれば足り,本件裁決の取消しという迂遠な訴訟をする必要はない。したがって,被告委員会に対する本件裁決取消しの訴えは,訴えの利益を欠くものであり,却下されるべきである。 イ原告ら本件各土地がその所有権に基づいて原告らに引き渡されても,本件裁決は,「河川附属物の認定によって,附属物及びその敷地の私権は消滅すべきものと解すべきである。したがって,本件各土地の所有権は国に帰属すると認められる。」と判断しているから,本件裁決が取り消されないと,将来,同処分が有する公定力によって,原告らの所有権の行使に支障を生ずるおそれがある。よって,原告らは,本件裁決の取消しを求める訴えの利益を有している。 (2) 原告らの被告国に対する請求は,実質的な同一紛争の蒸し返しに当たるとして,棄却されるべきか。 ア被告国本件各土地は,本件環状堤の敷地の一部であり,別件土地と同様に,愛知県知事が昭和14年8月4日付けで行った本件処分により旧法4条2項所定の「河川附属物」として認定され,その後の長良川改修工事に伴い,被告委員会による本件裁決の対象とされた土地であり,本件各土地の所有権が消滅したかどうかの争点は,別件土地の所有権が消滅したかどうかの争点と同一である。また,訴外Gは,原告らと親戚関係にあり,かつ,原告らの代理人として本件各土地に関する行政不服審査請求を行っており,また,原告らが本件裁決における補償額を争った際にも,一貫して実質的当事者として訴訟を遂行していたから,原告らと訴外Gは実質的には同 らの代理人として本件各土地に関する行政不服審査請求を行っており,また,原告らが本件裁決における補償額を争った際にも,一貫して実質的当事者として訴訟を遂行していたから,原告らと訴外Gは実質的には同一当事者といえる。したがって,本件訴訟は,前訴,後訴と紛争の実体が同一であり,すでに解決された紛争の蒸し返しに当たるから,もはや本件各土地の所有権を主張することは訴訟法上の信義則に反して許されず,原告らの請求は,速やかに棄却されるべきである。 イ原告ら訴外Gは,戦後,訴外Dと原告Aが直面した農地解放,福原地区の改修工事についての渉外を依頼されて,福原地区に来たが,農家の資格を有していた方がいいと判断して,原告Aから約1町歩の土地を譲り受けた。訴外Gは,その7年後,その土地の中に権利収用された別件土地があることに気づき,前訴を提起した。このように,訴外Gは訴外Dの相続人ではなく,本訴と「同一の当事者」でもないし,本訴は前訴,後訴と「同一の紛争」でもない。原告らは,本件裁決の当初から本件各土地の所有権は消滅していないと主張して争っており,司法判断の機会が奪われるのは,不当である。 (3) 旧法4条2項に基づく本件処分の河川附属物認定だけで,その敷地の私権が消滅するのか,旧法2条1項の区域認定をも要するか。 ア被告ら河川附属物については,区域認定を要さず,河川附属物認定のみによって,私権が消滅するため,本件処分によって,本件各土地についての原告らの所有権は消滅しており,所有権に基づく本件各土地の引渡請求は理由がない。また,河川附属物認定によって,私権が消滅した反面,占用権が成立しているため,新法施行後も,新法施行法19条による旧法施行規程9条の規定によって原告らが本件各土地の占用権 地の引渡請求は理由がない。また,河川附属物認定によって,私権が消滅した反面,占用権が成立しているため,新法施行後も,新法施行法19条による旧法施行規程9条の規定によって原告らが本件各土地の占用権を有していることを前提として,愛知県知事により昭和41年1月12日付けで本件各土地について権利細目公告がなされ,被告国から被告委員会に対し権利収用裁決の申請がなされ,被告委員会が本件裁決をなしたものであって,違法ではない。 すなわち,河川(又はその支派川)については,旧法1条又は4条1項に基く河川認定がなされただけでは,旧法が適用される上下流の縦の範囲が定まるものの,それは,単に抽象的な範囲が定まるにとどまり,これに加えて,同法2条1項に基づき,地方行政庁による河川区域の認定が行われることによって初めて同法が適用される具体的範囲が定まり,その結果,私権が排除されることとされていた。しかしながら,河川附属物については,流水による公利を増進し又は公害を除却若しくは軽減する機能を有する人為的に築造された現に存するものについて,その認定を行うため,同法が適用されるべき範囲は,現地において具体的かつ「即地的」に明らかとなる。したがって,同法においては,河川附属物について,河川のように区域認定を必要とせず,河川附属物の認定のみによって私権が排除される。 この趣旨は,[旧]河川法第4条第2項の規定に基く共同施設に関する省令(昭和29年4月27日建設省令第11号。以下「共同施設省令」という。)3条が「法第3条の規定は,法第4条第2項の規定により河川の附属物として認定された共同施設については,適用しない。」と規定しており,「法第4条第2項の規定により河川の附属物として認定され,かつ,法第2条の規定により河川の区域に認定されたもの」 により河川の附属物として認定された共同施設については,適用しない。」と規定しており,「法第4条第2項の規定により河川の附属物として認定され,かつ,法第2条の規定により河川の区域に認定されたもの」と規定していないこと,建設省河川研究会編「河川法」は,建設省河川研究会という旧法を所管する立場の担当者により執筆されたものであることから,一般的,通説的な見解とされているが,同著は,河川附属物の認定について,「河川法が附属物につき認定主義をとったのは,附属物につき私権の存在が否定される」と記述するのみであり,原告らが主張するように河川附属物の認定とは別に「旧法第2条の区域の認定が行われないとその私権は消滅しない」などという解釈,運用については何ら触れられていないこと,原告らが援用する内務省土木局長回答の三は,岡山県知事照会の記三「川敷ト認定スヘキ区域内ニ於ケル官有地ニアリテハ…又民有地ニアリテハ…」を受けたものであり,専ら河川敷に関する回答であって,私有の堤防敷地についての区域認定の要否に関する回答ではないこと,確かに,旧不動産登記法102条ノ3の規定により,本件各土地については登記抹消の嘱託がなされていないが,河川附属物の認定により本件各土地の私権が消滅するという効力と,登記の抹消の有無とは何ら関係がないこと,これらから明らかである。 イ原告ら河川附属物についても,旧法4条2項による河川附属物認定が行われて都道府県知事の管理下に入るが,その私有敷地については,河川(又はその支派川)の敷地と同様に,同法2条による区域認定が行われて,初めて私権が消滅する。 なぜなら,本件で問題となっている堤防のように,私人が設け,所有管理してきた河川附属物は,何代にもわたって築造され,改修,修復が繰り返されてきたも 認定が行われて,初めて私権が消滅する。 なぜなら,本件で問題となっている堤防のように,私人が設け,所有管理してきた河川附属物は,何代にもわたって築造され,改修,修復が繰り返されてきたものや,その一部が建物敷地,畑地,山林となっていたものが存在すると考えられ,常に現地において外形的に他と明確に区別できるとはいえないからである(私権の喪失という法律効果をもたらす行政処分は,その効果の及ぶ範囲を明らかにしてそれを関係人等に周知させる必要があると考え方によれば,河川附属物においても,その範囲を明らかにした上で告示等の措置を取るという区域認定によって初めて私権が消滅することになる。)。 現に,福原輪中堤は,堤防法面の各所に堤防小段状の宅地,学校敷地,神社敷地,墓地,畑地等が不規則に入り込んでいて,堤防の幅員も約5メートルから約26メートルまでと各所で大きく変動しており,現地においてもその境界は判明しないから,その範囲,境界が即地的に定まることはない。したがって,本件処分の際の,堤防の起点,終点の字名と堤防延長の長さのみを示して,その区域境界を示していない河川附属物認定では,その範囲が不明確なままである。そのため,昭和41年に被告国が土地収用裁決を取り下げるまでは,河川管理者が調査測量を行って,河川附属物の区域を認定した上で,登記抹消手続を行っていたのである。 その他,河川附属物認定だけで私権消滅したとしてその登記が抹消された事例がないこと,法務省民事局第3課の編集した不動産登記書式集中には,不動産登記法102条の3に基づく抹消登記嘱託書の書式が記載されているが,その登記原因は,「河川敷地となったことであり,その日付は河川法による河川敷地とされた日である」とされ,河川附属物認定を登記原因とした書式は存在しないこと,河川の公用を 託書の書式が記載されているが,その登記原因は,「河川敷地となったことであり,その日付は河川法による河川敷地とされた日である」とされ,河川附属物認定を登記原因とした書式は存在しないこと,河川の公用を廃止された場合に旧所有者に下付される廃川敷地処分の申請書様式には,区域認定の公示年月日とその番号等を記入することになっていること,本件突出堤や三重県桑名郡木曽岬村(現木曽岬町)の木曽川左岸堤防は,明治32年に河川附属物認定がなされているが,被告国は,これらの敷地を土地収用ないし買収していること,河川附属物認定された堤防敷のうち民有敷地の私権を消滅させるためには,更に区域認定を要するとした内務省土木局長回答(明治36年4月16日甲第46号),河川管理の強化等のため,河川附属物認定未了の施設に対して,速やかにその措置を完了すべき旨を指示した建設省河川局長通牒(昭和26年7月3日建河発第234号)などからも,このことは明らかであり,旧法当時,全国の都道府県知事は,この解釈に従って河川管理を行っていた。 そうすると,本件裁決当時,本件各土地が新法施行法4条によって被告国に帰属することはなく,原告らが新法施行法19条,旧法施行規程9条によって本件各土地の占用権を有したこともない。したがって,本件裁決は,違法であるから取消しを免れず,また,被告国は,原告らに対して,本件各土地を引き渡すべきである。 第3 判断 1 争点(1)(被告委員会に対する訴えは,訴えの利益を欠くものとして不適法か。)について被告委員会は,本件裁決は,河川占用権の収用を認めているだけであるから,原告らの本件各土地についての所有権に直接制限をもたらすものではなく,また,原告らが主張するように,原告らの本件各土地に対する所有権が消滅していないのであれば 用権の収用を認めているだけであるから,原告らの本件各土地についての所有権に直接制限をもたらすものではなく,また,原告らが主張するように,原告らの本件各土地に対する所有権が消滅していないのであれば,本件裁決は当然無効な処分であるから,その目的を達成するためには端的に土地引渡請求訴訟を提起すれば足りることを理由に,本件裁決の取消しを求める訴えは,その利益を欠く旨主張する。 なるほど,原告らの主張するとおり,原告らの本件各土地に対する所有権が消滅していないのであれば,旧法施行規程9条に基づく河川占用権は成立する余地がなく,したがって,これを収用することを内容とする本件裁決は,重大かつ明白な瑕疵が存するものとして当然に無効と考えられる。その場合,当該処分は公定力を有しないから,抗告訴訟によって排除されなくとも,他の訴訟の先決問題として当該処分の無効を主張することができることはいうまでもない。 しかしながら,行政処分の無効は,不存在と異なり,外形的には行政処分が成立し,存在するものであるから,それが不利益処分の性質を有する以上,そのこと自体が国民に対する権利又は利益に対する侵害に当たるというべきである。そうすると,本件裁決によって不利益を受けると考えられる原告らとしては(かかる不利益処分性は客観的に把握されるべきであるから,河川占用権の収用を内容とする本件裁決がこれに該当することはいうまでもない。),取消訴訟によって当該処分を外形的にも排除する利益を有するというべきであり,その主張する違法事由が無効事由に該当するからといって,訴えの利益が否定されるべきものではない。 よって,被告委員会の本案前の主張は採用できない。 2 争点(2)(原告らの被告国に対する請求は,実質的な同一紛争の蒸し返しにあたるとして,棄却すべきか。)に が否定されるべきものではない。 よって,被告委員会の本案前の主張は採用できない。 2 争点(2)(原告らの被告国に対する請求は,実質的な同一紛争の蒸し返しにあたるとして,棄却すべきか。)について前記当事者間に争いのない事実等(第2の1(1)ないし(4))によれば,訴外Gが当事者となっていた前訴及び後訴は,本訴と同様に,河川附属物認定によって別件土地の私権が消滅するか否かが主な争点であったこと,訴外Gは,原告らの代理人として,本件各土地についてなされた本件裁決に対して行政不服審査請求を行っていること,本件各土地と別件土地は,いずれも本件環状堤の敷地の一部を構成し,共に昭和14年8月4日付けで河川附属物認定の対象となったこと,訴外Gは原告らと親戚関係にあること,以上の事実が認められる。 しかしながら,他方,前訴及び後訴と本訴とでは,対象土地及び当事者が異なり,訴訟物が異なる上,本訴については,訴外Gは当事者又は代理人として関与しておらず,原告らは,弁護士に依頼して訴訟遂行をしていることが本件記録上明らかである。 そうすると,訴外Gが,自らが当事者となった前訴,後訴において,敗訴したからといって,訴訟物も訴訟遂行者も異なる本訴の訴訟遂行が,単に同種の争点を含むことのみをもって,信義則上(あるいは争点効類似の効力によって)蒸し返しと評価され,本件各土地の所有権を主張することが許されないと解する余地はないというべきである。したがって,被告国の主張は採用できない。 3 争点(3)(旧法4条2項に基づく本件処分の河川附属物認定だけで,その敷地の私権が消滅するのか,旧法2条1項の区域認定をも要するか。)について(1) 旧法において,河川については,明確な定義規定はないが,同法3条の規定に照らすと,流水とその敷地 けで,その敷地の私権が消滅するのか,旧法2条1項の区域認定をも要するか。)について(1) 旧法において,河川については,明確な定義規定はないが,同法3条の規定に照らすと,流水とその敷地との統合体を河川と把握していたと解される。 ところで,同法1条により,主務大臣が認定した河川(適用河川)については,その認定及び同法64条1項による適用区域の決定により,同法の適用を受けること及びその区間が決まるが,これらの処分のみでは,河川のいわば縦の限界は定まるものの,その横の限界は定まらず,地方行政庁が同法2条に基づき,河川区域認定をすることにより,初めて同法3条により,当該河川区域内の私権が消滅することが明らかである。 これに対し,河川附属物については,同法4条2項が,「堤防,護岸,水制,河津,曳船道其ノ他流水ニ因リテ生スル公利ヲ増進シ又ハ公害ヲ除却若ハ軽減スル為ニ設ケタルモノニシテ地方行政庁ニ於テ河川ノ附属物ト認定シタルモノハ命令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」と規定しているのみである。 (2) この点につき,原告らは,同法4条2項の河川附属物認定を同法1条の適用河川の認定に相当するものとみて,河川と同様に,河川附属物についての区域の認定がなければ私権消滅の効果は生じない旨主張する。 確かに,同法4条2項は,「…地方行政庁ニ於テ河川ノ附属物ト認定シタルモノハ命令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外総テ河川ニ関スル規程ニ従フ」と規定し,河川の支派川に関する同条1項とほぼ同一の文言から成っているが,その支派川については,区域認定が予定されている上,同法4条2項の「特別ノ規程」として制定された命令には,共同施設省令と「河川法第四条二項ニ依レル特別ノ規定」 1項とほぼ同一の文言から成っているが,その支派川については,区域認定が予定されている上,同法4条2項の「特別ノ規程」として制定された命令には,共同施設省令と「河川法第四条二項ニ依レル特別ノ規定」(明治35年内務省令第16号。昭和28年政令308号「都道府県の境界に係る河川の附属物の管理等の特例に関する政令」に引き継がれる。)が存するが,区域認定を要しない旨の明文の命令等は存在しないことに照らすと,河川附属物について同条3条の私権消滅の効果を生ずるためには,その区域認定を要するとの見解も,文言解釈上は可能である。 しかしながら,「…河川ニ関スル規程ニ従フ」と規定されていても,河川と河川附属物との間で,その性質上,異なる扱いをすべき合理的理由がある場合には,河川に関する規定を,河川附属物に適用ないし準用することは相当でない。そこで,以下,両者の性質上,異なる扱いをすべき合理的理由があるかについて検討する。 (3) 一般に,河川には,自然水流と,自然水流の流水の疎通を良くするために築造された人工水流がある。人工水流は,人為的に築造されるものであるから,その区域も明確であってその境界を認定することはさほど困難ではない。しかしながら,自然水流,特に堤防のない自然流水については,自然的条件により,流水量が変動し,また,流域そのものが変動することもあり得るため,流水が不断若しくは反復して流れる敷地部分とそうでない部分との境が判然としない場合が稀ではなく,河川管理の対象を明確にし,私権の及ぶ範囲を画するためには,人為的にその境を定める必要がある。それ故,旧法2条1項により,地方行政庁が河川の区域認定を行い,河川の横の限界を定めることにより,適用河川の範囲が具体的に定められることとされていたと考えられる。 ところで,河川認定及 る。それ故,旧法2条1項により,地方行政庁が河川の区域認定を行い,河川の横の限界を定めることにより,適用河川の範囲が具体的に定められることとされていたと考えられる。 ところで,河川認定及び河川区域認定の具体的内容や方式については,旧法及び旧法施行規程などには特段の定めがなかったところ,実務においては,河川認定は,例えば,「木曽川筋左岸愛知県丹羽郡犬山町右岸岐阜県稲葉郡鵜沼村以下海ニ至ルマテ」等と包括的に認定されるにとどまり(乙イ12),また,河川区域認定の告示は,各地方行政庁によって多少の相違はあるものの,一般的には,河川敷に認定した土地の字名,地番,地目,反別,河川敷認定反別,所有者名等を表示するにとどまっていたことが認められる(甲2,乙イ34)。 そうすると,一般的には,一筆の土地の一部をその面積の表示のみで特定することは困難であるから,河川区域認定によっても,現地でその境界を確定することが容易でない場合があり得る。 もっとも,旧法14条は,河川については,地方行政庁において,その管理に係る河川の台帳を調製すべき旨規定し(1項),かつ,河川台帳の記載に公証力を認め(3項),また,同条2項に基づく河川台帳令(明治29年勅令331号)は,その1条で,河川台帳は帳簿及び実測図をもって組成する旨規定し,さらに,河川台帳ニ関スル細則(明治29年内務省令第13号)は,その4条で,地方行政庁は河川の両岸市町村の大字ごとに少なくとも一か所,位置及び高低の基標を設置若しくは選定し,これを保存すべきこと,同5条で,川敷並びに堤敷の境界はすべて折れ線を以て区画すべきこと(1項),折れ線の交差点は2個の基標を連結する直線若しくはこれに準拠する直線に基づき測定すべきこと(2項),川敷の区域は青色実線,堤敷のそれは褐色実線をもって記 すべて折れ線を以て区画すべきこと(1項),折れ線の交差点は2個の基標を連結する直線若しくはこれに準拠する直線に基づき測定すべきこと(2項),川敷の区域は青色実線,堤敷のそれは褐色実線をもって記入すべきこと(3項)などを規定している(もっとも,同10条は,特別の理由ある場合においては地方行政庁は内務大臣の認可を得て第2条ないし第8条の規定を一時省略若しくは変更することを得と規定している。乙イ28)。さらに,大正2年法律第24号より追加された不動産登記法102条の3は,既登記土地が河川の敷地となった場合においては,当該官庁は遅滞なくその登記の抹消を登記所に嘱託することを要する旨規定している。 これらによれば,地方行政庁の作成した河川台帳や,河川区域認定の後の分筆等の手続のために作成される登記嘱託書添附の図面等を参酌することによって,認定に係る河川区域を特定し得ると考えられるが,これらの資料なくして,河川区域認定の公示内容だけでは,その特定に困難を伴うことがあるのは否定できない。 (4) これに対し,旧法4条2項は,河川の附属物を,「堤防,護岸,水制,河津,曳船道其ノ他流水ニ因リテ生スル公利ヲ増進シ又ハ公害ヲ除却若ハ軽減スル為ニ設ケタルモノニシテ地方行政庁に於テ河川ノ附属物ト認定シタルモノ」と規定している。したがって,河川附属物は,まず,流水によって生じる公利を増進し,又は公害を除却若しくは軽減する機能を有することを要するが,その要件の充足性は,その認定の時において,客観的にこれらの機能を果たすか否かによって判断される。もっとも,これらの機能を有するものであっても,自然に存するものは河川附属物足り得ず,人為的に築造されたものであることを要する。さらに,旧法は,これらの要件を具備するものであっても,河川附属物として旧法の規 ,これらの機能を有するものであっても,自然に存するものは河川附属物足り得ず,人為的に築造されたものであることを要する。さらに,旧法は,これらの要件を具備するものであっても,河川附属物として旧法の規定を適用するためには,府県知事の認定を必要とした(認定主義)。 以上から明らかなように,河川附属物とは,公利を増進し又は公害を除却若しくは軽減するために設けたるもの,すなわち,人工的に築造された,現に存在する具体的な施設について,地方行政庁が河川附属物認定したものをいうのであって,河川のように,その時々の自然的条件によって変動することは考え難いから,その範囲を定める上で,必ずしも河川と同様の方法によらねばならないものではなく,対象となる河川附属物を特定(認定)すれば,その敷地の範囲は自ずから定まるものと解することが十分に可能である。この点,同法4条1項の支派川の場合,河川と同様の事情が存するのと異なると考えられる。 ところで,河川附属物認定の具体的内容,方式については,旧法及び旧法施行規程などには特段の定めがなかったところ,本件処分の告示においては,前記のとおり,起点所在地として「海部郡立田村福原新田二番割」,終点所在地として「海部郡立田村立田三番割」,地番(或ハ地點)として「輪状ヲナシ起終點同シ」と各表示されており,工種として「土堤」,長さとして「九〇五・〇間」,摘要欄には「本流沿ヒノ法下面ニハ所々石積ヲ施工ス副堤」と各表示されるにとどまっている。土堤のような工作物にあっては年月を経るうちに土盛り部分が崩れ,堤防法面の下端である法尻線を認識することが困難な場合があることは否定し難いから,上記程度の表示だけで,その敷地部分を完全に特定できるかについて,疑問がないではない。しかしながら,前記のとおり,自然的条件により,流 る法尻線を認識することが困難な場合があることは否定し難いから,上記程度の表示だけで,その敷地部分を完全に特定できるかについて,疑問がないではない。しかしながら,前記のとおり,自然的条件により,流水量が変動し,また,流域そのものが変動し得る河川の区域認定についても,その具体的内容,方式を定めた法令等はなく,実務上,河川敷に認定した土地の字名,地番,地目,反別,河川敷認定反別,所有者名等を告示するにとどまっていて,その範囲を完全に特定するためには河川台帳等の資料を必要とすることと対比すれば,人工工作物である河川附属物の場合においては,土堤であっても,洪水防御の機能を有するものであることから,その高さ及び幅は概ね一定のものとして構築されるのが通例であること(甲1の1,9,乙イ16の1ないし6)なども考慮すると,上記程度の認定の内容によって,現地において,河川附属物の範囲を即地的に特定することは可能であると解される(その範囲を完全に特定するために,河川台帳等の資料を必要とする場合のあることは,河川区域認定の場合と同様である。もっとも,本件各土地付近の河川台帳は証拠として提出されておらず,これを完成させるには相当の費用と労力を要したと推測されることから,上記台帳は作成されなかった疑いもある。しかしながら,河川台帳が作成された場合とそうでない場合とで河川附属物認定の一般的,制度的効力が異なるものでないのも自明の理である。)。 (5) さらに,河川と河川附属物との間で,異なる扱いをすることが合理的であることは,以下の事柄によっても裏付けることができる。 まず,新法6条1項2号においても,「河川管理施設の敷地である土地の区域」は,何らの手続を経ることなく法律上当然に河川区域とされているが,その根拠は,これらの施設は外見上明確であって即地 。 まず,新法6条1項2号においても,「河川管理施設の敷地である土地の区域」は,何らの手続を経ることなく法律上当然に河川区域とされているが,その根拠は,これらの施設は外見上明確であって即地的にその範囲を特定できると考えられていることにある。また,共同施設省令3条は,「法第3条の規定は,法第4条第2項の規定により河川の附属物として認定された共同施設については,適用しない。」と規定している。同条は,河川管理者と発電等の事業者とが共同して設置した共有の多目的施設に対して,旧法4条2項の規定により河川附属物の認定を行うと,同法3条の規定によって,共同事業者の私権が排除されかねないことから,同法3条の規定を適用除外とし,共同施設の管理の適正化を図ったものである。仮に,原告らが主張するように,旧法2条の区域の認定が行われないと河川附属物の私権は消滅しないのであれば,共同施設省令3条は,「法第4条第2項の規定により河川の附属物として認定され,かつ,法第2条の規定によりその区域に認定されたもの」とでも規定されなければ平仄が合わないはずである。裏返せば,共同施設省令は,河川附属物認定のみによって私権が消滅することを前提としていると解される。 次に,河川については,旧法1条の河川認定が主務大臣により,同法2条1項の河川区域認定が地方行政庁によりなされるとされていたとおり,それぞれの行政行為の主体が異なっていたが,河川附属物については,同法4条2項の認定自体が地方行政庁の行うものとされていたから,同一主体がさらに区域認定を別個独立の行政行為として行う必要性に乏しいと考えられる。 そもそも,河川(又はその支派川)については流水が流れる方向を縦に,その川幅を横になぞらえて観念することができるところ,河川附属物については,堤防,護岸のよう として行う必要性に乏しいと考えられる。 そもそも,河川(又はその支派川)については流水が流れる方向を縦に,その川幅を横になぞらえて観念することができるところ,河川附属物については,堤防,護岸のように河川に沿って築造されるものは同様に観念することが可能であるものの,ダム,水門のように縦,横の観念になじまないものも存在するから,河川附属物認定とその区域認定をどのように区分けして行うのか,明確とはいえない。 (6) この点について,原告らは,特に私人の築造した堤防等の場合,その範囲が不明確であり,現に福原輪中堤は,堤防法面の各所に堤防小段状の宅地,学校敷地,神社敷地,墓地,畑地等が不規則に入り込んでいて,堤防の幅員も約5メートルから約26メートルまでと各所で大きく変動しており,現地においてもその境界は判明しない,したがって,本件処分の際の,堤防の起点,終点の字名と堤防延長のみを示して,その区域境界を示していない河川附属物認定では,その区域が不明確なままであると主張する。 確かに,私人が長年にわたって築造維持してきた福原輪中の場合,河川附属物の認定を受けた本件環状堤の横幅の境界が明確でない箇所を含んでいることは考えられないではない。しかしながら,旧法4条2項の河川附属物認定によって私権が消滅する法的効果が認められるかは,法律の一般的な解釈問題であって,個別の河川附属物認定の効果の及ぶ範囲が特定できない場合に,その土地について私権消滅の効果が生じないことがあり得るという具体的な適用の問題とは次元が異なるから,前記判断を覆すものではない(具体的適用の問題としても,本件各土地が本件環状堤の敷地を構成していることは前記のとおりであるから,本件において,特定性は問題とならない。)。 さらに,原告らは,河川附属物認定だ い(具体的適用の問題としても,本件各土地が本件環状堤の敷地を構成していることは前記のとおりであるから,本件において,特定性は問題とならない。)。 さらに,原告らは,河川附属物認定だけで登記が抹消された事例がないことや,前掲の内務省土木局長回答や建設省河川局長通牒などを根拠に,旧法2条による区域認定が行われることによって初めて私権が消滅する旨主張する。 なるほど,少なくとも,本件各土地の登記が本件処分後も抹消されなかったことは被告らにおいて明らかに争わないところである。しかしながら,実体上の私権の消滅は登記の抹消によって生ずるものではないから,登記の抹消が行われなかった理由を本件証拠上確定できないとしても,前記判断の決定的な妨げとなるものとはいえない。 また,証拠(甲5)によれば,上記内務省土木局長回答の三は,岡山県知事照会の記三「川敷ト認定スヘキ区域内ニ於ケル官有地ニアリテハ…又民有地ニアリテハ…」を受けたもので,専ら河川敷に関する回答であることが明らかであり,原告ら主張のように,旧法4条による河川附属物及びその敷地に対する認定の取扱いに関するものとはいえない。 さらに,証拠(甲8)によれば,上記建設省河川局長通牒は,戦後,港湾法,漁港法などが制定され,河川附属物に関する法律関係が錯綜する中で,河川管理の主体性を確保するために,河川附属物の迅速な認定手続を進めることを指示したものにすぎないと認められ,その他原告らがるる主張する点も,その見解の正当性を支えるものとはいえない。 (7) 以上を総合すれば,河川附属物については,河川(又はその支派川)と異なり,その性質上,区域認定の手続を経なくとも,附属物認定だけで私権が消滅すると解することについて,合理的理由があると認められる。したがって,本件処分 河川附属物については,河川(又はその支派川)と異なり,その性質上,区域認定の手続を経なくとも,附属物認定だけで私権が消滅すると解することについて,合理的理由があると認められる。したがって,本件処分によって,原告らの私権は消滅したものと認めるのが相当であるから,これを前提として占用権の収用を内容とした本件裁決は適法というべきである。 4 よって,原告らの本訴各請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行訴法7条,民訴法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第9部裁判長裁判官加藤幸雄裁判官舟橋恭子 裁判官富岡貴美(物件目録及び別表「本件各土地の所有等の変遷」は添付省略)
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