【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人四方田保の上告趣意について。 論旨一点乃至三点はいずれも単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条に定 める上告
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人四方田保の上告趣意について。 論旨一点乃至三点はいずれも単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして論旨に引用した判示の前には主体が被告人であることを明記しているのであるから原判決には行為者を判示していないとの論旨一、二点の主張はとるをえない。また、判示犯行が被告人の所為である旨の原判示の認定は原判決挙示の証拠特に被告人の第一審公廷における供述に照して肯認するに足りその間反経験則等の違法はないから、原判決には論旨三点に主張する理由不備等の違法はない。されば本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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