昭和37(オ)1003 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決が確定した事実によると、有限会社旅館Dなる

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判決文本文418 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 原判決が確定した事実によると、有限会社旅館Dなるものは実在しないものであり、それは、法人が実在しただ単に商号変更登記、代表者選任登記が本件手形振出当時未了であつたにすぎない場合とは事実関係を異にするというのであり、右事実認定は、原判決挙示の証拠ならびに一件記録に徴し首肯できるから、手形法八条の類推適用の結果上告人個人が本件約束手形の振出人としての責任を負うべきものとした原判示判断は正当として是認すべきである。論旨は、前記原審の認定した事実にそわない事実を前提として、原審の裁量に委ねられた事実認定ならびにそれに基づく法律的判断を非難するにすぎず、採用するを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -

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