平成7(オ)1993 土地賃借権確認、借地権確認

裁判年月日・裁判所
平成10年2月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所 平成6(ネ)4469
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判決文本文1,684 文字)

主文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 被上告人の訴えを却下する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理由 一本件訴訟は、被上告人が、亡Dの遺言執行者である上告人に対して、第一審判決添付物件目録一記載の土地(以下「本件土地」という。)につき被上告人がDとの間で締結した賃貸借契約に基づく賃借権を有することの確認を求めるものである。原審は、上告人に被告適格があるものと扱い、本件請求は理由があると判断して、これを認容した第一審判決の結論を維持して上告人の控訴を棄却した。 二そこで、職権により上告人の被告適格について検討する。 1 特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言をした遺言者の意思は、右の相続人に相続開始と同時に遺産分割手続を経ることなく当該不動産の所有権を取得させることにあるから(最高裁平成元年(オ)第一七四号同三年四月一九日第二小法廷判決・民集四五巻四号四七七頁参照)、その占有、管理についても、右の相続人が相続開始時から所有権に基づき自らこれを行うことを期待しているのが通常であると考えられ、右の趣旨の遺言がされた場合においては、遺言執行者があるときでも遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者は、当該不動産を管理する義務や、これを相続人に引き渡す義務を負わないと解される。そうすると、遺言執行者があるときであっても、遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、右特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人であるというべきである。 2 これを本件についてみるに、記録によれば、次の事実が認められる。 - ての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、右特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人であるというべきである。 2 これを本件についてみるに、記録によれば、次の事実が認められる。 - 1 -(一) 本件土地を所有していたDは、平成三年七月三日に死亡し、その相続人はE(長男)、A(二男)、被上告人(三男)、F(長女)の四名である。 (二) Dを遺言者とする遺言公正証書が存在し、その内容の要旨は次のとおりである。 (1) 本件土地の持分二分の一をEに、持分二分の一を被上告人に相続させる。 (2) 東京都新宿区所在の土地建物をAに相続させる。 (3) 預貯金のうちから二〇〇〇万円をFに相続させる。 (4) 預貯金の残額は、遺言執行者の責任において、遺言者の負担すべき公租公課、医療費その他相続税の支払等に充当すること。 (5) Aを祖先の祭祀主宰者及び遺言執行者に指定する。 (三) 被上告人は、本件土地を占有している。 3 右事実によれば、本件土地はDの死亡時にEと被上告人が相続によりそれぞれ持分二分の一ずつを取得したものであり、右1記載の特段の事情も認められないから、本件訴訟の被告適格を有するのは、遺言執行者である上告人ではなく、Eであり、上告人を被告とする本件訴訟は不適法なものというべきである(なお、本件遺言が無効とされる場合には上告人は遺言執行者の地位にないことになるから、この場合においても上告人を被告とする本件訴訟は不適法である。)。 4 原判決には法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって、論旨について判断を加えるまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、前記説示に照らせば、第一審判決を取り消して、本件訴えを却下すべきである。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり かであって、論旨について判断を加えるまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、前記説示に照らせば、第一審判決を取り消して、本件訴えを却下すべきである。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官根岸重治裁判官大西勝也- 2 -裁判官河合伸一裁判官福田博- 3 -

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