昭和31(あ)2386 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人沢田喜道、同草野治彦の上告趣意並びに被告人Bの弁護人草野 治彦の上告趣意は、いずれも事実誤認の主張であ

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判決文本文282 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人沢田喜道、同草野治彦の上告趣意並びに被告人Bの弁護人草野治彦の上告趣意は、いずれも事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(所論アルコールの割当が被告人B同Aの職務上の所為と密接な関係があり、従つて同人等の職務に関するものとした原審の判断は正当である)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一一月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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