【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人らの上告理由について。 記録によれば、所論の昭和四五年一二月一四日口
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由について。 記録によれば、所論の昭和四五年一二月一四日口頭弁論期日は原審における第一回口頭弁論期日であり、かつ、当事者の合意がないのであるから、その変更は「顕著ナル事由」の存するときにかぎり許されるところ、原審において上告人らの代理人の提出した口頭弁論期日変更申請書には「昭和四五年一二月一三日控訴人より委任を受け右期日に差支えがあります」というのみであつて、いかなる差支えがあるのか明らかでない。したがつて、このような場合には顕著なる事由の存するときにあたるとはいえないから、右の期日変更申請を却下した原審の措置は正当である。それ故、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 1 -
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