昭和39(オ)1379 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年9月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)599
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大槻弘道の上告理由について。  論旨は、要するに、原判決が所論裏書を

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判決文本文999 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大槻弘道の上告理由について。  論旨は、要するに、原判決が所論裏書を無効としたのは手形法一二条の解釈を誤 つたものであるというにある。  案ずるに、手形を裏書によつて譲り渡す場合には、裏書人が当該手形に署名する ことを要することは同条の規定により明らかであるが、その裏書人が会社その他の 法人である場合には、当該法人の代表機関が法人のためにすることを明らかにして 自己の署名をすることを要するものと解するのが相当である。けだし、法人はその 機関たる地位にある自然人と別個の人格を有するが、代理の場合と異なり、機関の 法律行為を離れて別に法人の法律行為があるわけでなく、法人が裏書人である場合 における法人の署名とはその機関の地位にある自然人の署名をいうものと解される からである。そして、原審の確定したところによれば、本件約束手形の第一裏書欄 には、裏書人の表示として、福知山市a町b番地)B不動産株式会社と記載され、 右会社印および代表者印が押捺されているだけで、その代表者の自署または記名捺 印がないというのであるから、右裏書欄に被上告会社の署名があるということがで きず、右裏書は被上告会社の裏書としての効力を生じない旨の原審の判断は正当で ある。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつ た見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐         決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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