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昭和42(あ)2091 暴力行為等処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害、住居侵入

裁判所

昭和44年12月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,226 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人倉田哲治ほか六名の上告趣意第一点について。所論は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三五年六月二三日条約第六号、以下新安保条約という。)が、一見明白に憲法九条、前文に違反するのに、原判決が、これに対する司法審査をしなかつたのは、憲法七六条三項、八一条に違反する旨主張する。しかし、新安保条約が、憲法九条および前文の趣旨に反して違憲であることが明白であると認められないことは、当裁判所昭和四四年四月二日大法廷判決(刑集二三巻五号六八五頁)の明らかにするところであり、同条約のごとき、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係をもつ高度の政治性を有するものが違憲であるか否かの法的判断をするについては、司法裁判所は慎重であることを要し、それが憲法の規定に違反することが明らかであると認められないかぎりは、みだりにこれを違憲無効のものと断定すべきでないことも右大法廷判決の判示するところであるから、これと同趣旨に出た原判断は正当であつて、所論はすべて理由がない。同第二点について。所論は、原判決が、衆議院における昭和三五年五月一九日の新安保条約の承認決議等について裁判所の法令審査権が及ばないとしたのは、憲法七六条三項、八一条に違反する旨主張するが、当裁判所昭和三七年三月七日大法廷判決(民集一六巻三号四四五頁)の趣旨によれば、所論の理由のないことは明らかである。同第三点について。所論は、検察官の本件公訴提起が、社会正義と公正に反するものであるから公訴棄却すべきであるのに、原判決が、これを適法であるとしたのは、憲法三一条に違- 1 -反する旨主張するが、記録を調べても、本件公訴提起が社会正義と公正に反するものと認めるに足りる資 であるから公訴棄却すべきであるのに、原判決が、これを適法であるとしたのは、憲法三一条に違- 1 -反する旨主張するが、記録を調べても、本件公訴提起が社会正義と公正に反するものと認めるに足りる資料は存しないから、所論は、その前提を欠き適法な上告理由にあたらない。 法であるとしたのは、憲法三一条に違- 1 -反する旨主張するが、記録を調べても、本件公訴提起が社会正義と公正に反するものと認めるに足りる資 であるから公訴棄却すべきであるのに、原判決が、これを適法であるとしたのは、憲法三一条に違- 1 -反する旨主張するが、記録を調べても、本件公訴提起が社会正義と公正に反するものと認めるに足りる資料は存しないから、所論は、その前提を欠き適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官川口光太郎公判出席昭和四四年一二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 2 -

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