昭和34(オ)606 所有権移転請求権保全仮登記等抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人板持吉雄の上告理由について。  所論は、要するに、破産管財人たる者は

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判決文本文660 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人板持吉雄の上告理由について。 所論は、要するに、破産管財人たる者は、就任の後直ちに、破産財団に属する財産の占有・管理につき、善良な管理者の注意義務を負い、かかる財産たる不動産に破産登記がなされていないことを発見した場合は、遅滞なく裁判所をして右登記の嘱託をなさしめるにつき遺憾なきようにし、取引の安全ないし第三者保護をも全うすべき職責を負うものであるところ、被上告人は、就任の直後から、本件不動産が破産者の所有であることを知悉しながら、その故意または過失により約六年間も破産登記をなさず、このような場合には、本件不動産上の権利を取得した善意の第三者たる上告人に対しては、破産法五三条一項による上告人の不利益を、被上告人自から主張することは、信義誠実の原則、権利濫用禁止の原則および法の根本原理である衡平の原則ないし条理に違反するにもかかわらず、上告人のかかる主張を排斥して、被上告人の本訴請求を認容した原判決には、右のような法令違背が存するというにある。しかし、所論の点についての原審の判断は正当であつて、論旨はこれに反する独自の見解というべく、採用するを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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