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昭和39(オ)889 賃金請求再審

裁判所

昭和42年1月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和37(ム)5

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692 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。所論違憲の主張は、原判決とかかわりのない事項に関するものであるから、採用のかぎりでない同第二、四、五点について。上告人が神戸地方検察庁洲本支部から原判示の通知を受けたとしても、それだけで直ちにDの原判示売渡証の偽造および同人の偽証の点について証拠欠缺以外の理由により有罪の確定判決を得ることができないことを知つたものといえないことは所論のとおりである。しかし、民訴法四二〇条一項六号および七号にいう「判決ノ証拠ト為リタル」とは、再審の訴をもつて不服を申し立てられた確定判決の理由中において当該証拠を事実認定の資料としていることをいうものと解すべきところ、Dの所論証言、所論売渡証が本件再審の訴をもつて不服を申し立てられている確定判決において事実認定の資料とされていないことは、右判決の判文上、明らかであるから、右証言および文書は右確定判決の証拠となつていないものというべきである。されば、Dの偽証および偽造を理由として右判決に対し再審の訴を提起することは許されないとした原審の判断は、結局、正当であり、論旨はすべて理由がない。同第三点について。所論違憲の主張は前提を欠くかまたは原判決とかかわりのない事項に関するものであるから、採用のかぎりでない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外 裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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