裁判所
昭和30年6月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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右の者に対する公職選挙法違反被告事件に関し当裁判所が昭和三〇年六月七日なした特別抗告棄却決定に対し、抗告人から特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のなしたかかる決定に対しては不服申立が許されないものであること、抗告人の同種の再三にわたる特別抗告申立について説示したとおりであるから、当裁判所は裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。本件特別抗告を棄却する。昭和三〇年六月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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