昭和26(あ)182 軽犯罪法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-71687.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査して も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文198 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官真野毅 裁判官沢田竹治郎 裁判官斎藤悠輔 裁判官岩松三郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る