裁判所
昭和43年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 仙台高等裁判所 昭和30(ネ)551
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主文 原判決を破棄し、上告人が宗教法人Dの主管者であることの確認を求める訴に関する部分につき、第一審判決を取り消す。上告人の右訴を却下する。右部分に関する訴訟の総費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松嶋泰の上告理由は別紙のとおりである。職権をもつて審按するに、上告人の本件確認請求は、宗教法人令の規定による宗教法人Dの主管者であつた被上告人が包括団体たる宗教法人Eによつて解任され、上告人が右主管者に任命されたことを原因として、上告人から、右任免の効力を争つている被上告人を相手取り、上告人が右主管者の地位にあることの確認を求めるものであるが、このように、法人を当事者とすることなく、当該法人の代表者たる地位の確認を求める訴を提起することは、たとえ請求を認容する判決が得られても、その効力が当該法人に及ばず、同法人との間では何人も右判決に反する法律関係を主張することを妨げられないから、右代表者の地位をめぐる関係当事者間の紛争を根本的に解決する手段として有効適切な方法とは認められない。それゆえ、かかる訴は、即時確定の利益を欠き、不適法な訴として却下されるべきものといわなければならない。したがつて、右と異なり、本案に関する理由をもつて上告人の前記確認請求を棄却した第一審判決ならびにこれを維持した原判決は失当であつて、上告代理人の上告理由について判断するまでもなく、破棄および取消を免れない。よつて、民訴法四〇八条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。裁判官柏原語六は退官につき評議に関与しない。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官 判決する。裁判官柏原語六は退官につき評議に関与しない。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎
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