昭和34(オ)825 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人福本貞義の上告理由について。  記録によれば、原裁判所は昭和三一年一

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判決文本文862 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人福本貞義の上告理由について。  記録によれば、原裁判所は昭和三一年一月六日本件の控訴申立があつた後、遅滞 なく口頭弁論期日を同年三月九日午前一〇時と指定し同年二月二日控訴代理人たる 弁護士福本貞義に右期日呼出状を送達したところ、右福本代理人から、昭和三一年 三月七日右期日変更申請と同時に、神戸簡裁に調停申立をしたことを理由とする訴 訟手続中止申請があつたので、右調停終了まで訴訟手続を中止する旨中止決定をし たこと、その後昭和三四年二月一八日被控訴人(被上告人)Bから前記調停が取下 により終了したことを証明して期日指定申立があつたので、原裁判所は同年五月一 二日午前一〇時の口頭弁論期日を指定し、同年二月二〇日期日呼出状を郵便に付し 適法に双方当事者に送達したことがそれぞれ明らかである。  されば、右口頭弁論期日指定までの間における原裁判所の措置には、違法は勿論 何ら怠慢と認むべき点はない。論旨は、事実に反し原裁判所を非難するものであつ て、採ることを得ない。(上告人は憲法違反をいうが、右主張は上記の理由により その前提を欠くものである。)  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -  己 - 1 -             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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