昭和25(オ)370 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決の確定した事実によれば、本件家屋の賃借人た

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判決文本文474 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 原判決の確定した事実によれば、本件家屋の賃借人たる上告人は、賃貸人たる被上告人の承諾を得ずして昭和二三年三月中訴外Dに、又本件家屋に対する仮処分後の同二四年三月中には訴外Eに、又同年九月中には訴外F、同Gの両人にいずれも相当の権利金を取つて本件家屋の各一室を転貸居住せしめた外昭和二五年三月以降は訴外Hより保証金名義で金三万円を差し入れさせ、瓦斯、電燈、水道の各料金をも含めて月々少くとも千円の賃料を徴して同訴外人一家四人を同居させ家屋全体に亘りその使用を許容して居るというのであるから、原判決が上告人の右無断転貸を理由とする被上告人の本件賃貸借の解除を容認したのは正当であつて、論旨は採用することはできない。 その余の論旨は、昭和二五年法律一三八号により、特に、審査しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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