主文 原判決を破棄する。 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人中田祐児の上告理由について本件訴えは、宗教法人である被上告人から壇徒の地位を剥奪する旨の処分を受けた上告人が右の地位を有するとしてその確認を求めるものである。問題は、右の地位が具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位ということができるかどうかにあるので、以下検討する。 宗教法人法は、壇徒等の信者については、宗教法人の自主性を尊重しつつその最終的な意思決定に信者の意見が反映されるよう、宗教法人の一定の重要な行為につき、信者に対して公告をするものとしている(同法一二条三項、二三条、二六条二項、三四条一項、三五条三項、四四条二項)が、信者と宗教法人との間の権利義務ないし法律関係について直接に明らかにする規定を置いていないから、壇徒等の信者の地位が具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位ということができるかどうかは、当該宗教法人が同法一二条一項に基づく規則等において壇徒等の信者をどのようなものとして位置付けているかを検討して決すべきこととなる。 記録によると、所論の壇徒の地位に関しては、宗教法人法一二条一項に基づく被上告人の規則(宗教法人「B寺」規則)等において次のような規定が置かれていることが明らかである。 (1) 被上告人の規則一六条は、被上告人の壇信徒につき、被上告人の包括宗教法人である「D宗の教義を信奉し、この寺院の維持経営に協力する者を壇信徒という。」と定める。 (2) D宗の宗規中の被上告人に関係する条項が同規則三四条により被上告人に- 1 -も適用されるところ、右宗規の一四一条一項は「寺院及び教会は、壇信徒名簿を備え付けなければならない。」と定め、また、その一四二条は壇信徒の除 人に関係する条項が同規則三四条により被上告人に- 1 -も適用されるところ、右宗規の一四一条一項は「寺院及び教会は、壇信徒名簿を備え付けなければならない。」と定め、また、その一四二条は壇信徒の除名について「壇信徒であって、左に掲げる各号の一に該当するときは、住職は管長の承認を得て壇信徒名簿から除名することができる。一教義信条に反し、異議を唱うる者、二宗団若しくは寺院、又は教会の維持経営を妨害する者」と定めており、これらの条項は被上告人において適用されている。 (3) 被上告人においては、宗教法人法一八条に基づく代表役員及び責任役員の外に、代表役員を補佐し、被上告人の維持経営に協力することを基本的職務とする総代六人を法人組織上の機関として設置している(同規則一七条一項、四項)ところ、壇信徒の地位にあることが総代に選任されるための要件とされ(同条二項)、総代であることが代表役員以外の責任役員に選任されるための要件とされている(同規則七条三項)。 (4) 被上告人においては、代表役員には宗教的活動の主宰者の地位にある住職の職にある者をもって充てることとされている(同規則七条一項)ところ、住職の選任に際しては総代の意見を聴かなければならず(同条二項)、また、被上告人の基本財産等の設定・変更や不動産、宝物の処分等(同規則二〇条、二二条一項)、予算の編成等(同規則二五条、二八条、三一条)、規則の変更及び合併(同規則三三条)に際しても総代の意見を聴かなければならないものとされており、さらに、総代は決算の報告を受けるものとされている(同規則三〇条)。 以上によれば、被上告人においては、壇信徒名簿が備え付けられていて、壇徒であることが被上告人の代表役員を補佐する機関である総代に選任されるための要件とされており、予算編成、不動産の処分等の被上告 以上によれば、被上告人においては、壇信徒名簿が備え付けられていて、壇徒であることが被上告人の代表役員を補佐する機関である総代に選任されるための要件とされており、予算編成、不動産の処分等の被上告人の維持経営に係る諸般の事項の決定につき、総代による意見の表明を通じて壇徒の意見が反映される体制となっており、檀徒による被上告人の維持経営の妨害行為が除名処分事由とされているの- 2 -であるから、被上告人における檀徒の地位は、具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位ということができる。 そうすると、被上告人における壇徒の地位は宗教上の地位にすぎず、本件訴訟は具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争に当たらないとして、本件訴えを却下した原判決には法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。 論旨は以上の趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本案につき更に審理させるため、本件を原審に差し戻すこととする。 よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官園部逸夫裁判官大野正男裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 3 -
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