【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大蔵敏彦の上告趣意は、憲法違反をいうも、その実質は単なる法令違反の 主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大蔵敏彦の上告趣意は、憲法違反をいうも、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして本件は罰金等臨時措置法施行後の犯罪であるから、刑訴三三五条所定の法令の適用を示す場合に同措置法を必ずしも常に示す必要はない(昭和二六年(あ)第三九七六号、同二七年一〇月二日第一小法廷決定、判例集六巻九号一〇九七頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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