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昭和28(オ)1347 宅地買収計画取消請求

裁判所

昭和30年8月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 仙台高等裁判所 秋田支部

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1,168 文字

主文 第一、二審判決を破棄する。上告人の訴を却下する。訴訟の総費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士加藤直助の上告理由は別紙のとおりである。職権をもつて本訴の適否を調査するに、本件買収計画が定められたのは昭和二三年九月二日であつて、右計画の謄本は同月三日から一二日まで縦覧に供せられたのであるが、これに対し上告人が被上告委員会に異議を申し立てたのは昭和二五年三月一〇日である。自作農創設特別措置法一五条三項、同法七条一項によれば、異議の申立ができるのは右縦覧期間内に限られており、右期間後一年数ヶ月経過した後に至つて上告人が申し立てた本件異議は不適法といわなければならない。行政事件訴訟特例法二条は、行政庁の違法な処分の取消又は変更を求める訴は、訴願のできる場合は訴願をし、その裁決を経た後でなければ提起できない趣旨を規定しており、そして訴願が期間経過後提起せられ訴願裁決庁が違法として却下した場合においては、もはや原処分の当否を争う訴訟は提起できないものと解しなければならない。けだし、このように解しなければ異議訴願の申立期間に関する規定及び右特例法二条の規定は全く無意義に帰するからである。(昭和二八年(オ)第二五一号、同三〇年一月二八日第二小法廷判決、判例集九巻一号六〇頁参照)。しかるに原判決は、上告人の異議申立が期間経過後の申立である事実を認め、被上告委員会がこれを却下したことを正当と認めながら、原処分たる本件買収計画の適否を争う本訴を適法な訴とし、本件買収計画の適否を判断しているのであつて、このような判断は法律の解釈を誤つた結果によるものといわなければならない。従つて原判決は破棄を免れず、これと同趣旨の一審判決もまた破棄を免れない。そして本訴が不適法な訴で- 断しているのであつて、このような判断は法律の解釈を誤つた結果によるものといわなければならない。従つて原判決は破棄を免れず、これと同趣旨の一審判決もまた破棄を免れない。 訴を適法な訴とし、本件買収計画の適否を判断しているのであつて、このような判断は法律の解釈を誤つた結果によるものといわなければならない。従つて原判決は破棄を免れず、これと同趣旨の一審判決もまた破棄を免れない。そして本訴が不適法な訴で- 断しているのであつて、このような判断は法律の解釈を誤つた結果によるものといわなければならない。従つて原判決は破棄を免れず、これと同趣旨の一審判決もまた破棄を免れない。そして本訴が不適法な訴で- 1 -ある点については右説明のとおりであるから、上告人の本件訴を却下することとし、民訴四〇八条、九六条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

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