昭和24(れ)3126 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年5月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する          理    由  弁護人工藤慎吉の上告趣意第一点について。  しかし如何なる程度に証拠調べを行うかは、事実審たる原審裁判所の自由裁量に 委ね

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判決文本文967 文字)

主文 本件上告を棄却する 理由 弁護人工藤慎吉の上告趣意第一点について。 しかし如何なる程度に証拠調べを行うかは、事実審たる原審裁判所の自由裁量に委ねられているところであるから、原審が所論の証人申請を却下したからとて、これを以て採証の法則に違反するものということはできない。なお原判決挙示の証拠によれば、判示犯罪事実は優にこれを認めることができるのであるから、原判決に審理不尽の違法があるという非難もあたらない。論旨は理由がない。 同上第二点について。 しかし所論のような量刑不当の主張は適法な上告理由となり得ない。 弁護人内藤丈夫の上告趣意第一点について。 しかし被告人の前科は、罪となるべき事実ではなく、単なる情状に過ぎないから、これについて厳格な証拠説明を必要としないものである。のみならず原判決が証拠として採用したのは被告人の原審公判廷における供述である。さうして公判廷における被告人の供述が憲法第三八条第三項にいわゆる本人の自白の中に含まれないことは、既に当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一五四四号同二四年四月二〇日大法廷判決)に示されている通りである。それ故に原判決を以て憲法に違反するものとする論旨は採用することができない。 同上第二点について。 前記のように前科は罪となるべき事実ではないから、前刑の言渡された日時が判示されていないからとて、これを以て違法ということはできない。所論のようにこれを事実の誤認というならば、適法な上告理由となり得ないことである。 - 1 -同上第三点について。 しかし量刑不当の主張は適法な上告理由となり得ない。 以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は公判廷の自白に関する いことである。 - 1 -同上第三点について。 しかし量刑不当の主張は適法な上告理由となり得ない。 以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は公判廷の自白に関する井上、穂積両裁判官の少数意見(前記判例参照)を除く外裁判官一致の意見によるものである。 検察官茂見義勝関与昭和二五年五月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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