【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。(被告人の各所為が併合罪に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人の各所為が併合罪にあたるとした原判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年六月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -
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