【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を広島高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人小野実の上告理由について。 みずからの不貞行為によつて婚姻関係の破
主文原判決を破棄する。 本件を広島高等裁判所に差し戻す。 理由上告代理人小野実の上告理由について。 みずからの不貞行為によつて婚姻関係の破綻を招いた配偶者が、その破綻を理由として離婚の請求をすることが許されないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(オ)第一八七号、同二七年二月一九日第三小法廷判決、民集六巻二号一一〇頁、同二九年(オ)第一一六号、同年一一月五日第二小法廷判決、民集八巻一一号二〇二三頁、同二七年(オ)第一九六号、同二九年一二月一四日第三小法廷判決、民集八巻一二号二一四三頁等)。 原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定するところによると、上告人と被上告人とは、双方の両親の反対を押し切つて昭和二八年三月婚姻し、その後、一女を挙げて、同三〇年四月ころまでは、いちおう親子三人の円満な生活を続けていたが、その前年末より被上告人の両親との同居が問題となり、上告人が、当初被上告人の両親から冷遇されたこと等の事情から、その同居に不安をいだき、これを拒んだため、被上告人は、同三〇年四月初めころ、上告人があくまでも両親との同居を拒むのであれば離別も止むなしと考え、同月六日ころ上告人を長女とともにその実家に帰したうえ、みずからは自己の両親の許に引き揚げて上告人あてに別離状を送つたところ、上告人はこれに対し同月中ころ同居請求の調停を申し立て、被上告人はさらに離婚請求の調停の申立てをする等したが、すべて不調に終つた。その後、被上告人は、上告人母子を顧みぬまま、同年八月ころからはその両親宅において訴外Dと情交関係に入り、翌三一年三月同女との間に一子を儲け、その後もさらに二子を儲けて事実上の婚姻関係を継続したが、同四〇年七月Dが死亡したので、- 1 -翌四一年五月さら はその両親宅において訴外Dと情交関係に入り、翌三一年三月同女との間に一子を儲け、その後もさらに二子を儲けて事実上の婚姻関係を継続したが、同四〇年七月Dが死亡したので、- 1 -翌四一年五月さらに訴外Eと事実上の婚姻をして、現にこれと同棲中であるというのである。 このように、被上告人が上告人との婚姻継続中右Dらと事実上の婚姻関係に入つたことは、もとより不貞の評価を免れず、それ以前すでに上告人との間の婚姻関係が決定的に破綻していたとするのでないかぎり、これが現実に破綻するに至つた原因は、被上告人のした前記重婚的内縁にあるものと認めるのが相当である。原審認定の事実関係のもとにおいては、被上告人がDとの事実上の婚姻関係に入る前、すでに上告人との間の婚姻関係が破綻していたものとすることはできず、原審もまたその旨の認定をしたものではない。 してみれば、原審が被上告人の再度にわたる重婚的内縁を認めながら、これが上告人との間の婚姻関係に及ぼした影響の有無に触れることなく、本件婚姻の破綻の原因は主として双方の努力の欠如にあるとして、たやすく被上告人の本訴請求を認容したのは、前記判例の趣旨に照らして、審理不尽、理由不備の違法があるものといわなければならない。論旨はこの点において理由があり、原判決は破棄を免れない。 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、原判決を破棄したうえ、右の点につきさらに審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すべきものとし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松 隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 2 -
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