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昭和30(あ)3995 業務上過失致死、業務上過失艦船覆没

裁判所

昭和31年6月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

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313 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 原審弁護人能勢喜八郎の上告趣意は判例違反をいうが、海難事件で審判所のなした裁決における過失の有無に関する判断は、同一事件について刑事裁判をなす司法裁判所を拘束するものではない。海難審判所のした裁決に反する判断が所論のごとく刑訴四〇五条二号三号にいわゆる判例違反ということができないのは明白である。その余の論旨は畢竟事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年六月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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