【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、七三条六号違反をいう点は、道路標 識等による最高速度の指定を都道府県公安委員会に
主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、七三条六号違反をいう点は、道路標識等による最高速度の指定を都道府県公安委員会に委任することが憲法の右各条項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一四一号同二五年二月一日大法廷判決・刑集四巻二号七三頁、昭和二七年(あ)第四五三三号同三三年七月九日大法廷判決・刑集一二巻一一号二四〇七頁、昭和三一年(あ)第四二八九号同三七年五月三〇日大法廷判決・刑集一六巻五号五七七頁)の趣旨に徴し明らかであり、憲法二九条、三二条違反をいう点は、証人尋問に要した訴訟費用の負担を有罪の言渡しを受けた被告人に命ずることが憲法の右各条項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第三一六号同年一二月二七日大法廷判決・刑集二巻一四号一九三四頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論はいずれも理由がない。憲法三五条違反をいう点は、本件スピードレーダーによる速度違反の取締りは任意捜査としてされたものであることが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、憲法一四条違反をいう点を含め、実質において単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六〇年一二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高島益郎裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -裁判官角田禮次郎裁判官大 孝裁判官和田誠一- 1 -裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫- 2 -
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