昭和22(オ)19 親族会決議無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士瓜谷篤治の上告理由について。  第一点 親族会の決議が有効であ

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判決文本文925 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士瓜谷篤治の上告理由について。  第一点 親族会の決議が有効であるか否かを判定するには、その決議のあつた際 における実情を基礎とすべきことは所論のいうとおりである。しかし、原判決は、 訴外Dは大正一五年三月一〇日生れであること、従つて昭和二一年二月七日の本件 親族会決議の当時には未成年ではあるが、殆んど成年に近く現在ではすでに成年に 達しているとの趣旨を表現したものと見るを相当とする。それ故に、原判決は、決 議当時の実情を基礎として、被上告人Bは親族会の議事に間接の利害関係を有する に過ぎない旨を認定したものと認むべきであつて、所論の違法はない。論旨は採る ことができない。  第二点 所論の二重の親族である事実は、被上告人Bが親族会の議事に直接の利 害関係を有する理由として、原審では主張されていない。それ故、原判決がこの点 について判断をしなかつたのは当然である。また、所論の相続人として選定された Dは相続財産の所在地には居住せず親権者である被上告人Bと居住を同じくしてお る事情は、「Dが家督相続人になつても被上告人Bが相続財産を事実上自由に処分 し得る立場にありとは断じ難い」と原判決は明らかに判示しているのである。論旨 は、それ故に、採るを得ない。  よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決 する。  この判決は全裁判官一致の意見である。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    眞   野       毅             裁判官    澤   田   竹 治 郎             裁判官    齋   藤   悠   輔             裁判官 官    眞   野       毅             裁判官    澤   田   竹 治 郎             裁判官    齋   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 2 -

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