【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士瓜谷篤治の上告理由について。 第一点 親族会の決議が有効であ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士瓜谷篤治の上告理由について。 第一点 親族会の決議が有効であるか否かを判定するには、その決議のあつた際 における実情を基礎とすべきことは所論のいうとおりである。しかし、原判決は、 訴外Dは大正一五年三月一〇日生れであること、従つて昭和二一年二月七日の本件 親族会決議の当時には未成年ではあるが、殆んど成年に近く現在ではすでに成年に 達しているとの趣旨を表現したものと見るを相当とする。それ故に、原判決は、決 議当時の実情を基礎として、被上告人Bは親族会の議事に間接の利害関係を有する に過ぎない旨を認定したものと認むべきであつて、所論の違法はない。論旨は採る ことができない。 第二点 所論の二重の親族である事実は、被上告人Bが親族会の議事に直接の利 害関係を有する理由として、原審では主張されていない。それ故、原判決がこの点 について判断をしなかつたのは当然である。また、所論の相続人として選定された Dは相続財産の所在地には居住せず親権者である被上告人Bと居住を同じくしてお る事情は、「Dが家督相続人になつても被上告人Bが相続財産を事実上自由に処分 し得る立場にありとは断じ難い」と原判決は明らかに判示しているのである。論旨 は、それ故に、採るを得ない。 よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決 する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 最高裁判所第一小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 眞 野 毅 裁判官 澤 田 竹 治 郎 裁判官 齋 藤 悠 輔 裁判官 官 眞 野 毅 裁判官 澤 田 竹 治 郎 裁判官 齋 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 - 2 -
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