【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人関田政雄の上告趣意(後記)は、単なる法令違反の主張(所論食糧緊急措 置令一〇条本文は、刑法に正条のない場合の補充規
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人関田政雄の上告趣意(後記)は、単なる法令違反の主張(所論食糧緊急措置令一〇条本文は、刑法に正条のない場合の補充規定であることは当法廷昭和二三年(れ)三二九号同年七月一五日の判決の趣件とするところであつて、原判決には所論の法令違反も認め難い。)又は量刑不当の主張と解されるから、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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