【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡崎赫生の上告理由について。 原審の適法に確定した事実によると、(
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人岡崎赫生の上告理由について。 原審の適法に確定した事実によると、(一) 一審被告Dは、昭和四〇年一〇月一七日午後、大型貨物自動車を運転して国道一七〇号線を大阪府方面から南進中、橋本市ab番地E方付近において事故を起こし、右前車輪やハンドル等に故障を生じたので、同国道の同市ac番地F産業石油倉庫前まで車を移動させ、南方に向かつて道路の左側端より左前車輪が約一・二メートル、左後車輪が約一・一メートルの間隔、道路中央線より左方に右前車輪が約〇・五三メートル右後車輪が約〇・一六メートルの間隔をそれぞれおき、道路に平行でない位置で駐車し、これを放置した、(二) ところが、それより約八七時間後である同月二一日午前六時過ぎごろ、訴外Gは原動機付自転車を運転して同国道の左側部分を国鉄H駅方面に向かつて時速約六〇キロメートルで南進中、前記大型貨物自動車の荷台右後部に激突し、頭蓋底骨折により即死した、(三) 国道一七〇号線は、大阪府高槻市から和歌山県橋本市に至り、国道二四号線に通ずる幹線道路であつて、本件事故現場付近で幅員七・五メートル、歩車道の区別のない舗装道路になつており、和歌山県下では国道二四号線に次いで交通量が多く、定期バス路線にもなつている、(四) 国道一七〇号線の和歌山県下部分は、和歌山県知事が国の委任事務としてその管理責任を負い、同県I土木出張所において管理事務を担当し、管理に要する費用は全額上告人の負担すべきものとされていたが、当時同出張所にはパトロール車の配置がなく、工務課の技術員が物件放置の有無等を含めて随時巡視するだけで、常時巡視はしておらず、本件事故が発生するまで、故障した大型貨物自動車が道路上に長時間 ていたが、当時同出張所にはパトロール車の配置がなく、工務課の技術員が物件放置の有無等を含めて随時巡視するだけで、常時巡視はしておらず、本件事故が発生するまで、故障した大型貨物自動車が道路上に長時間放置されたまま- 1 -であつた、というのである。 おもうに、道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負うところ(道路法四二条)、前記事実関係に照らすと、同国道の本件事故現場付近は、幅員七・五メートルの道路中央線付近に故障した大型貨物自動車が八七時間にわたつて放置され、道路の安全性を著しく欠如する状態であつたにもかかわらず、当時その管理事務を担当するI土木出張所は、道路を常時巡視して応急の事態に対処しうる看視体制をとつていなかつたために、本件事故が発生するまで右故障車が道路上に長時間放置されていることすら知らず、まして故障車のあることを知らせるためバリケードを設けるとか、道路の片側部分を一時通行止めにするなど、道路の安全性を保持するために必要とされる措置を全く講じていなかつたことは明らかであるから、このような状況のもとにおいては、本件事故発生当時、同出張所の道路管理に瑕疵があつたというのほかなく、してみると、本件道路の管理費用を負担すべき上告人は、国家賠償法二条及び三条の規定に基づき、本件事故によつて被上告人らの被つた損害を賠償する責に任ずべきであり、上告人は、道路交通法上、警察官が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資するために、違法駐車に対して駐車の方法の変更・場所の移動などの規制を行うべきものとされていること(道路交通法一条、五一条)を理由に、前記損害賠償責任を免れることはできないものと解するのが、相当である。 ために、違法駐車に対して駐車の方法の変更・場所の移動などの規制を行うべきものとされていること(道路交通法一条、五一条)を理由に、前記損害賠償責任を免れることはできないものと解するのが、相当である。したがつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 2 -裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 3 -
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