令和4年5月31日判決言渡令和3年(行ケ)第10154号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和4年3月24日判決 原告株式会社C・B・H 同訴訟代理人弁理士高橋幸夫 被告株式会社ポンパドゥル 同訴訟代理人弁護士早川大地同訴訟代理人弁理士松田次郎同松田省躬 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が無効2021-890014号事件について令和3年11月2日 にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(1) 被告は、次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。(甲1の1及び2) 登録番号第5839434号 商標の構成 指定商品第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」 登録出願日平成27年11月16日登録査定日平成28年3月9日設定登録日平成28年4月8日(2) 原告は、令和3年4月5日、本件商標について、商標登録無効審判を請求した(無効2021-890014号)。 (3) 特許庁は、令和3年11月2日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本 標登録無効審判を請求した(無効2021-890014号)。 (3) 特許庁は、令和3年11月2日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月10日に原告に送達された。 (4) 原告は、令和3年12月7日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は、別紙審決書(写し)のとおりであり、要するに、本件商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから商標法3条1項3号には該当せず、また、その指定商品中「菓子、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、 ミートパイ」に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないから同法4条1項16号にも該当しないというものである。 3 取消事由(1) 取消事由1商標法3条1項3号該当性に関する判断の誤り (2) 取消事由2 商標法4条1項16号該当性に関する判断の誤り第3 当事者の主張 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性に関する判断の誤り)〔原告の主張〕(1) 甲2ないし14及び甲20ないし53のインターネット記事等によれば、 平成26年頃から、子供の1歳の誕生日のお祝いとして「一升餅」の代わりに「一升パン」を用いることが全国各地で広まり、本件商標の登録査定時よりも前の時点において、「一升パン」の語が、「一升(約1.8kg)の重量のパン」及び「子供の1歳の誕生日のお祝いに用いるパン」を表示するものとして、不特定多数の者によって取引上普通に使用されていたことは明らか である。 (2) また、「一升パン」に の重量のパン」及び「子供の1歳の誕生日のお祝いに用いるパン」を表示するものとして、不特定多数の者によって取引上普通に使用されていたことは明らか である。 (2) また、「一升パン」については、重量が約1.8kgもある大型のパンであり、子供の1歳の誕生日のお祝いのために「一升餅」の代わりに用いられる縁起物として、予約又は注文によって販売されるという特有の取引の実情があることからすれば、その取引者、需要者については、パンを取り扱う業 界全体又はパンの需要者である一般消費者とするのではなく、約2kgのパン生地を上手に焼き上げる技術を備えたパン職人又はパン教室の先生、子供の1歳の誕生日を祝うパン好きの親及び親類等に限定すべきである。なお、「一升パン」は、「パン」の下位概念であるところ、「一升パン」の取引者、需要者と「一升パン」以外のパンの取引者、需要者とは異なるから、区別し て考えるべきである。 (3) そうすると、これらの取引者、需要者は、「一升パン」中の「一升」という語について、「パン生地の重量が約1.8kg(一升)」又は「焼き上がり後の重量が約1.8kg(一升)」であるほどの意味合いを容易かつ直ちに理解するものといえる。また、「一升パン」を上記の意味合いで使用する不特定 多数の者が存在することからすれば、「升」や「一升」が「一升パン」の単位 として一般に使用されていないということはできない。さらに、「一升」の語及び「パン」の語は、いずれも辞書に掲載されているほどよく知られている語であり、それぞれが独立した意味を有するから、これらの語を結合させてもまとまりよく一体的になるものではない。 したがって、「一升パン」の語が、特定の意味を理解、認識させることのな い一種の造語であるということはできな た意味を有するから、これらの語を結合させてもまとまりよく一体的になるものではない。 したがって、「一升パン」の語が、特定の意味を理解、認識させることのな い一種の造語であるということはできない。 (4) 以上によれば、本件商標が「約1.8kg(一升)の重さのパン」に使用された場合には、指定商品の取引者、需要者により、その商品の品質(一升餅の代わりの約1.8kgのパン)又は用途(子供の1歳の誕生日のお祝いに使用されるパン)を表示するものであると認識され、又は認識される可能 性があるものであるから、本件商標は、取引に際し必要適切な品質及び用途を表示するものであり、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でない商標であるというべきである。 したがって、本件商標は、その指定商品中「パン」に使用した場合には、特定の商品の品質、用途等を表示するものであり、自他商品の識別標識とし ての機能を果たし得ないものであるから、単に商品の品質及び用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとして、商標法3条1項3号に該当する。 〔被告の主張〕(1) 甲2ないし14のブログ記事等は、その執筆者の日常の出来事の紹介や 個人的な感想を公開することが主な目的であるから、取引上、「一升パン」の表示がパンの特定の品質等を表示することを客観的に証明するものとはいえない。また、これらのブログ記事等のほか、甲20ないし53のインターネット記事等の内容をみても、特定の店舗における陳列状況や販売状況を示すものが乏しいことからすれば、本件商標の登録査定時よりも前から、「一升パ ン」の表示が被告以外の者によって全国的に広く使われているという事実は 何ら立証されていない。 仮に、「一升パン」の語が、「1.8kgのパ の登録査定時よりも前から、「一升パ ン」の表示が被告以外の者によって全国的に広く使われているという事実は 何ら立証されていない。 仮に、「一升パン」の語が、「1.8kgのパン」又は「子供の1歳の誕生日のお祝い」に使用されるようになったとの事実があったとしても、商標が一般的に使用されるに至った結果、自己の商品と他人の商品とを識別することができなくなっていることは、およそ商標法3条1項3号の適用の範囲外 の事柄である。 (2) 商標法3条1項3号の該当性に関して、本件商標がその指定商品の品質、用途等を表示するものであるか否かを判断する主体となる取引者、需要者の範囲は、当該指定商品との関係で判断されるものである。そして、本件商標の指定商品は、「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、 ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」であることからすれば、上記の取引者、需要者は、これらの指定商品の製造業者及び取引業者や、顧客である一般消費者であるから、これを狭く解する原告の主張は誤りである。 なお、このほかにも、原告の主張には、本件商標の指定商品を「一升パン」とすることを前提とするものがあるが、いずれもその前提に誤りがある。 (3) パンを取り扱う業界においては、パンの数え方として「枚」、「個」、「斤」及び「グラム」等が使用されており、「升」という容積の単位は使用されていない。また、本件商標のうち「一升」の部分が量を表す単位としての機能を有するとしても、何が一升であるのかが不明であるから、パンの品質等を表す単位として理解されるものではない。したがって、「一升」という表示は、 パンの品質等を表すものとして普通に用いられているとはいえない。 このように、本件商標は、パンには用いられない「升」 す単位として理解されるものではない。したがって、「一升」という表示は、 パンの品質等を表すものとして普通に用いられているとはいえない。 このように、本件商標は、パンには用いられない「升」の単位を普通名称である「パン」と組み合わせて「一升パン」とすることにより、指定商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものではない一つの造語を表したものであるから、識別力を有する商標である。 なお、「一升」の語及び「パン」の語がいずれもよく知られている語である からといって、これらを結合するとまとまりよく一体ではなくなるということにはならない。 (4) 本件商標は、横書きの二段書き構成であり、「一升パン」の文字の下に、3分の1程度の大きさで「いっしょうパン」の文字を書した構成からなる。 そして、下段の「いっしょうパン」のうち「いっしょう」の部分は上段の「一 升」の読みを表したものと解する余地もあるが、「パン」の部分は敢えて片仮名書きとされていることからすれば、商標全体として一種独特な態様で表示されたものとみるのが自然であるから、本件商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標には該当しないものといえる。 (5) 以上によれば、本件商標は、指定商品との関係で、特定の品質等を表示す るものではなく、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標でもないから、商標法3条1項3号には該当しない。 2 取消事由2(商標法4条1項16号該当性に関する判断の誤り)〔原告の主張〕(1) 本件商標は、商品名であり、かつ、普通名称でもある「パン」の語を包含 する「一升パン」という語を含むものであるから、指定商品中「菓子、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」 あり、かつ、普通名称でもある「パン」の語を包含 する「一升パン」という語を含むものであるから、指定商品中「菓子、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」との関係においては、必然的に不実を表示するものである。 (2) また、前記1で主張したとおり、本件商標は、祝い事に用いられる「一升パン」の取引者、需要者に対し、「一升パン」の語が「約1.8kg(一升) の重量のパン生地」を使用して焼き上げたパン又は「焼き上がり後の重量が約1.8kg(一升)」のパンという意味合いを容易かつ直ちに理解させ、「一升パン」の品質を表したものと認識させるものであることからすれば、上記(1)で挙げた各指定商品との関係においては、商標が表す観念(パンの一種)とその商標を使用する商品(菓子等)とが符合しない。 (3) 以上のとおり、本件商標を上記(1)で挙げた各指定商品に使用した場合に は、需要者が誤った商品を購入するなど、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法4条1項16号に該当する。 〔被告の主張〕前記1で主張したとおり、本件商標は、取引者、需要者において、特定の商品の品質又は用途を認識させるものとはいえないから、本件商標を、その指定 商品中「菓子、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえない。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性に関する判断の誤り)について (1) 検討ア本件において、原告は、本件商標は商品の品質(一升餅の代わりの約1. 8kgのパン)及び用途(子供の1歳の誕生日のお祝いに使用されるパン)を普通に用いられる り)について (1) 検討ア本件において、原告は、本件商標は商品の品質(一升餅の代わりの約1. 8kgのパン)及び用途(子供の1歳の誕生日のお祝いに使用されるパン)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である旨主張する。 そして、前記第2の1(1)のとおり、本件商標は、上段に配置された「一升パン」及び下段に配置された「いっしょうパン」の各文字からなる商標であるところ、下段に小さく書かれた「いっしょうパン」の文字は、上段の「一升パン」の文字の読みを表したものにすぎないとみるのが相当である。 したがって、以下においては、本件商標の上段の「一升パン」の語が、本件商標の指定商品との関係において、上記のとおり原告が主張するような品質又は用途を表示するものといえるか否かについて検討する。 イ 「一升パン」の語のうち、「升」の語は、「尺貫法における容量の単位。 古来用いられてきたが、現代の一升は1.80391リットル。」との意味 を、「一升」の語は、「単位『升』で量った一つ分の容積。」との意味を、「パ ン」の語は、「小麦粉を主材料としてこれに水とイーストなどを加えてこね、発酵させてから焼き上げた食品。」との意味を、それぞれ有するものと認められる(いずれも広辞苑第七版における記載であり、当事者間に争いがない。)。 そして、「一升パン」の語は、上記のとおりの意味を有する「一升」の語 及び「パン」の語を組み合わせたものといえるところ、「一升パン」の語それ自体は、辞書等に採録されている語ではない。また、証拠(乙1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば、パンの数量を表す単位として一般に用いられるのは、「個」、「枚」、「グラム」又は「斤」等であることが認められるところ、一般に、「升」又は「一升」の た、証拠(乙1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば、パンの数量を表す単位として一般に用いられるのは、「個」、「枚」、「グラム」又は「斤」等であることが認められるところ、一般に、「升」又は「一升」の語は、米や日本酒、醤油の容量を表 す単位として用いられるものの、パンの数量を表す単位として用いられるものとはいえない。 そうすると、「一升パン」の語は、通常は組み合わされることのない「一升」の語と「パン」の語とが組み合わされ、まとまりよく一体的に表されたものであるといえることからすれば、これを造語であるとみるのが相当 である。 ウところで、前記第2の1(1)のとおり、本件商標の指定商品は、第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」であることからすれば、本件商標に係る取引者、需要者には、これらの商品の製造業者及び販売業者のほか、広く一般消費 者が含まれるものといえる。 そして、上記イのとおり、「一升」の語は、パンの数量を表す単位として一般に用いられるものとはいえないことからすれば、本件商標に係る取引者、需要者は、「一升パン」の語について、指定商品に係る具体的な容積や重量を表すものであると直ちに認識するものではないというべきである。 また、上記イのとおり、「一升パン」の語は、造語であるとみるのが相当 であることからすれば、本件商標に係る取引者、需要者は、「一升パン」の語について、指定商品に係る具体的な用途を表すものであると直ちに認識するものではないというべきである。 そうすると、本件商標に係る取引者、需要者は、「一升パン」の語について、「一升餅の代わりの約1.8kgのパン」を表示するものであるとか、 「子供の1歳の誕生日のお祝いに使用されるパン である。 そうすると、本件商標に係る取引者、需要者は、「一升パン」の語について、「一升餅の代わりの約1.8kgのパン」を表示するものであるとか、 「子供の1歳の誕生日のお祝いに使用されるパン」を表示するものであるなどと、必ずしも認識するものではないから、本件商標は、その指定商品の品質又は用途を表示する標章であるとはいえない。 エ以上によれば、本件商標は、指定商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、商標法3条1 項3号に該当するものとは認められない。 (2) 原告の主張に対する判断ア原告は、①本件商標の登録査定時よりも前の時点において、「一升パン」の語が、「一升(約1.8kg)の重量のパン」又は「子供の1歳の誕生日のお祝いに用いるパン」を表示するものとして、不特定多数の者によって 取引上普通に使用されている実情がある旨主張し、また、②そのような「一升パン」に係る特有の取引の実情があることなどから、本件商標に係る取引者、需要者の範囲を限定すべきである旨主張し、さらに、③これらの取引者、需要者は、「一升パン」の語について、上記の意味内容を表示するものであると認識する旨主張する。 そこで検討するに、証拠(甲2ないし12、20ないし53)及び弁論の全趣旨によれば、本件商標の登録査定時よりも前である平成26年頃までには、1歳の誕生日を迎えた子供のお祝いをしようとする者の間において、旧来の「一升餅」の風習を基にして、「一升餅」の代わりに「一升パン」と称する重さ約1.8kgのパンが用いられる例があること、全国各地の 少なくとも30を超える店舗において、上記のような「一升パン」と称す る商品が製造、販売されたことがあることが認められる。 8kgのパンが用いられる例があること、全国各地の 少なくとも30を超える店舗において、上記のような「一升パン」と称す る商品が製造、販売されたことがあることが認められる。 しかしながら、上記(1)ウのとおり、本件商標に係る取引者、需要者には、指定商品であるパン等の製造業者及び販売業者のほか、広く一般消費者が含まれるものといえることからすれば、1歳の誕生日を迎えた子供のお祝いをしようとする者の間において「一升パン」と称するパンを用いる例が みられることや、これらの者を顧客として「一升パン」と称するパンを製造、販売する業者が存在するからといって、「一升パン」の語が、本件商標に係る取引者、需要者の間において、原告が主張するような品質又は用途のパンのみを表示する語として取引上普通に使用されている実情があるとはいえない。 また、商標法3条1項3号に該当するか否かは、当該指定商品との関係において判断すべきであるから、本件商標に係る取引者、需要者の範囲を、本件商標の指定商品ではなく「一升パン」と称するパンの取引者、需要者に限定することを前提とした原告の主張は失当というべきである。 そして、以上を前提とすると、本件商標に係る取引者、需要者が、「一升 パン」の語について、本件商標の指定商品に係る具体的な品質又は用途を表すものであると直ちに認識するものではないというべきであることは、上記(1)において検討したとおりである。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 イこのほか、原告は、縷々主張するが、いずれも前記の結論を左右するも のではない。 2 取消事由2(商標法4条1項16号該当性に関する判断の誤り)について(1) 検討ア上記1で検討したところによれば、本件商 張するが、いずれも前記の結論を左右するも のではない。 2 取消事由2(商標法4条1項16号該当性に関する判断の誤り)について(1) 検討ア上記1で検討したところによれば、本件商標は、上段の「一升パン」の文字については、特定の商品の品質等を表示するものであるとはいえず、 下段の「いっしょうパン」の文字については、上段の「一升パン」の文字 の読みを表したものにすぎないとみるのが相当である。 イしたがって、本件商標は、その指定商品に対して使用された場合であっても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないから、商標法4条1項16号に該当するものとは認められない。 (2) 原告の主張に対する判断 ア原告は、本件商標を「パン」以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある旨主張する。 しかしながら、これまで検討したとおり、本件商標は、特定の商品の品質等を表示するものであるとはいえないから、本件商標がいずれの指定商品に使用された場合であっても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある とはいえない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 イこのほか、原告は、縷々主張するが、いずれも前記の結論を左右するものではない。 3 結論 以上によれば、本件商標は、その指定商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、商標法3条1項3号に該当するものとは認められず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないから、同法4条1項16号に該当するものとも認められない。したがって、本件審決の判断に誤りはないから、取消事由1及び2は、 いずれも理由がない の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないから、同法4条1項16号に該当するものとも認められない。したがって、本件審決の判断に誤りはないから、取消事由1及び2はいずれも理由がない。よって、原告の請求は、理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 主文 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 東海林保 裁判官 中平健 裁判官 都野道紀 (別紙審決書写し省略)
▼ クリックして全文を表示