令和6年10月10日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和5年(ワ)第70346号特許権侵害損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和6年8月8日判決 原告智佳電子股份有限公司 同訴訟代理人弁護士櫻林正己同訴訟代理人弁理士中嶋恭久 被告林テレンプ株式会社 同訴訟代理人弁護士越元瑞樹同友村明弘同岡本敬史 同齋藤 俊同訴訟代理人弁理士髙村和宗同保佐人弁理士田中誠二 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は、原告に対し、6000万円並びにうち2400万円に対する令和2年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち3600万円 に対する令和5年6月12日から支払済みまで年3分の割合による金員を支 払え。 第2 事案の概要本件は、別紙特許権目録記載の特許(以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。また、本件特許の願書に添付された明細書を「本件明細書」といい、本件明細書及び図面を併せて「本件明細書等」と いう。)を有する原告が、別紙被告製品目録記載1ないし4の各製品(以下「被告各製品」といい、目録記載の番号に従って「被告製品1」などという。)を販売している被告に対し、当該販売行為が本件特許権の侵害を構成するとして、民法709条に基づき、損害賠償金 4の各製品(以下「被告各製品」といい、目録記載の番号に従って「被告製品1」などという。)を販売している被告に対し、当該販売行為が本件特許権の侵害を構成するとして、民法709条に基づき、損害賠償金6000万円並びにうち2400万円に対する不法行為の後の日である令和2年4月1日(被告製品1及び2の販売開始 日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち3600万円に対する不法行為の後の日である令和5年6月12日(訴状受付日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠〔枝番の記載は特に 付記する場合を除き省略する。〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実をいう。)⑴ 当事者原告は、自動車の内装品の製造、販売などを業とする台湾法人である(弁論の全趣旨)。 被告は、自動車の内装品の製造、販売などを業とする株式会社である。 ⑵ 原告の有する特許権(甲1、2)原告は、本件特許権を有している。 ⑶ 本件特許に係る特許請求の範囲(甲2)本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである(以下、 請求項1に記載された発明を「本件発明」という。)。 ワイヤレススカッフプレートであって、上表面と下表面を有し、前記上表面は、少なくとも一つの凹槽を有し、且つ、前記凹槽の少なくとも一側は、電源収容孔を有し、及び、定位部が、少なくとも一側上に定義される底板と、前記凹槽に収容され、且つ、少なくとも一つの回路板を有するバックライトモジュールと、少なくとも一つのバッテリーと少なくとも一つの導電ストリ ップを有し、前記バッテリーが、前記電源収容 る底板と、前記凹槽に収容され、且つ、少なくとも一つの回路板を有するバックライトモジュールと、少なくとも一つのバッテリーと少なくとも一つの導電ストリ ップを有し、前記バッテリーが、前記電源収容孔に設置され、前記導電ストリップが、前記バッテリーと前記回路板を電気的に接続する電源モジュールと、前記回路板上に設置されると共に、感応信号を感知する近接センサーモジュールと、前記回路板上に設置されると共に、前記バックライトモジュール及び前記近接センサーモジュールと電気的に接続し、前記感応信号に従っ て前記バックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する制御モジュールと、取り外し可能な方式で、前記底板の前記下表面から、前記電源収容孔を覆う少なくとも一つの底カバーと、前記底板の前記上表面に設置されると共に、少なくとも前記バックライトモジュールと前記電源モジュールを被覆し、前記バックライトモジュール上に、少なくとも 一つの光透過領域を有する上カバーと、を含むことを特徴とする、前記ワイヤレススカッフプレート。 ⑷ 本件発明の構成要件本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。 A ワイヤレススカッフプレートであって、 B 上表面と下表面を有し、前記上表面は、少なくとも一つの凹槽を有し、且つ、前記凹槽の少なくとも一側は、電源収容孔を有し、及び、定位部が、少なくとも一側上に定義される底板と、C 前記凹槽に収容され、且つ、少なくとも一つの回路板を有するバックライトモジュールと、 D 少なくとも一つのバッテリーと少なくとも一つの導電ストリップを有し、 前記バッテリーが、前記電源収容孔に設置され、前記導電ストリップが、前記バッテリーと前記回路板を電気的に接続する電源モジュールと、 つのバッテリーと少なくとも一つの導電ストリップを有し、 前記バッテリーが、前記電源収容孔に設置され、前記導電ストリップが、前記バッテリーと前記回路板を電気的に接続する電源モジュールと、E 前記回路板上に設置されると共に、感応信号を感知する近接センサーモジュールと、F 前記回路板上に設置されると共に、前記バックライトモジュール及び前 記近接センサーモジュールと電気的に接続し、前記感応信号に従って前記バックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する制御モジュールと、G 取り外し可能な方式で、前記底板の前記下表面から、前記電源収容孔を覆う少なくとも一つの底カバーと、 H 前記底板の前記上表面に設置されると共に、少なくとも前記バックライトモジュールと前記電源モジュールを被覆し、前記バックライトモジュール上に、少なくとも一つの光透過領域を有する上カバーと、を含むことを特徴とする、I 前記ワイヤレススカッフプレート。 ⑸ 被告の行為被告は、被告各製品を業として販売している。 ⑹ 被告各製品の構成(乙4、弁論の全趣旨)被告各製品の構成は、後記アないしエのとおりであり、後記2の争点との関係においては、その構成や構造は全て共通している。 また、被告各製品の電源収容孔14の構造については、いずれも底板10から上カバー70を外すと、底板10の上表面11の凹槽13に端子用の孔(以下「小径部分」という。)があり、これが下表面12の電池を収容する部分の孔(以下「大径部分」ともいう。)と連通している点において、当事者間に争いはない(乙1、弁論の全趣旨)。 ア被告製品1 被告製品1の構成は、別紙被告製品説明書1⑴記載のとおりである(なお、下線部については後記 連通している点において、当事者間に争いはない(乙1、弁論の全趣旨)。 ア被告製品1 被告製品1の構成は、別紙被告製品説明書1⑴記載のとおりである(なお、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告製品1の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書1⑵記載の図面のとおりである。 イ被告製品2 被告製品2の構成は、別紙被告製品説明書2⑴記載のとおりである(なお、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告製品2の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書2⑵記載の図面のとおりである。 ウ被告製品3 被告製品3の構成は、別紙被告製品説明書3⑴記載のとおりである(なお、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告製品3の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書3⑵記載の図面のとおりである。 エ被告製品4 被告製品4の構成は、別紙被告製品説明書4⑴記載のとおりである(なお、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告製品4の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書4⑵記載の図面のとおりである。 ⑺ 関税法に基づく輸入差止申立手続の状況(乙1ないし3) 原告は、令和3年7月、被告製品1のうち品番「G6950-5RY0A」及び被告製品2のうち品番「G6950-6XJ0A」の各製品を差止対象物品として、関税法69条の13第1項に基づく輸入差止めを申し立てた。 専門委員は、同年11月、それぞれ意見書を提出したが、その中には本件発明の構成要件BやFを充足しない旨の意見書が含まれていた。原告は、同年 12月、輸入差止申立てを取り下げた。 ⑻ 本件特許に係る無効審判等の状況(甲4、7)ア日産自動車株式会社( の構成要件BやFを充足しない旨の意見書が含まれていた。原告は、同年 12月、輸入差止申立てを取り下げた。 ⑻ 本件特許に係る無効審判等の状況(甲4、7)ア日産自動車株式会社(以下「日産自動車」という。)は、令和3年11月25日、本件特許について、無効審判(無効2021-800098号事件)を請求した。 これに対し、特許庁は、令和5年1月10日、原告からの訂正請求を認 めた上で、当該請求が成り立たない旨の審決をした。 イ日産自動車は、令和5年2月17日、上記審決の取消しを求める訴えを提起した。 これに対し、知的財産高等裁判所は、令和5年12月21日、日産自動車の請求を棄却する旨の判決をした。その後、同判決が確定したことから、 上記審決は確定した。 ⑼ 先行文献本件特許の出願日より前に、以下の刊行物が存在した。 ア登録実用新案第3179184号公報(乙8。以下「乙8公報」といい、これに記載された発明を「乙8発明」という。) イ中国実用新案第202624049号明細書(乙10。以下「乙10文献」といい、これに記載された発明を「乙10発明」という。)ウ特開2008-288174号公報(乙11。以下「乙11公報」といい、これに記載された発明を「乙11発明」という。)エ実願昭58-53797号(実開昭59-15840号)のマイクロフ ィルム(乙12。以下「乙12文献」といい、これに記載された発明を「乙12発明」という。)オ実願昭60-176753号(実開昭62-83746号)のマイクロフィルム(乙13。以下「乙13文献」といい、これに記載された発明を「乙13発明」という。) 2 争点 ⑴ 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)ア 「 イクロフィルム(乙13。以下「乙13文献」といい、これに記載された発明を「乙13発明」という。) 2 争点 ⑴ 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)ア 「電源収容孔」(構成要件B、D、G)の充足性(争点1-1)イ 「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉」(構成要件F)の充足性(争点1-2)⑵ 本件特許の無効理由の有無(争点2) ア乙8発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点2-1)イ乙10発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点2-2)ウ明確性要件違反の有無(争点2-3)エ実施可能要件違反の有無(争点2-4)オサポート要件違反の有無(争点2-5) ⑶ 特許法102条3項に基づく損害額(争点3)第3 争点に対する当事者の主張 1 争点1-1(「電源収容孔」〔構成要件B、D、G〕の充足性)について(原告の主張)⑴ 「電源収容孔」の意義について ア本件発明は、「前記凹槽の少なくとも一側は、電源収容孔を有し」、「取り外し可能な方式で、前記底板の前記下表面から、前記電源収容孔を覆う少なくとも一つの底カバー」を含むことにより、「底板」の「凹槽」に「バックライトモジュール」が収容される構成において、「バッテリー」の交換を便利にするという格別の技術的意義を有するものである。 すなわち、本件発明では、「底カバー」を取り外すことによって、「底板」から「上カバー」を取り外したり、「凹槽」から「バックライトモジュール」を取り出したりすることなく、「バッテリー」を交換することができる。また、「電源収容孔」が「前記凹槽の少なくとも一側」に存在することによって、「回路板」が収容されている「凹槽」と、「バッテリー」 が設置される「電源収容孔」が テリー」を交換することができる。また、「電源収容孔」が「前記凹槽の少なくとも一側」に存在することによって、「回路板」が収容されている「凹槽」と、「バッテリー」 が設置される「電源収容孔」が連通するため、「導電ストリップ」が「回 路板」と「バッテリー」とを電気的に接続することができる。 イ特許請求の範囲の記載からすれば、本件発明の「電源収容孔」は、「バッテリー」が「設置され」るものである。また、上記アのような技術的意義に照らせば、本件発明の「電源収容孔」は、「底カバー」を取り外した場合に「バッテリー」を交換できるように下方に開口しているものであり、 かつ、「導電ストリップ」が、「凹槽」に収容されている「回路板」と、「電源収容孔」に設置される「バッテリー」とを電気的に接続することができるように、「凹槽の少なくとも一側」にあり、表側に連通している「孔」であると認められる。 ウ以上によれば、本件発明の「電源収容孔」は、①「バッテリー」が「設 置され」るものであり、②「底カバー」を取り外した場合に「バッテリー」を交換できるように下方に開口しているとともに、③「導電ストリップ」が「凹槽」に収容されている「回路板」と、「電源収容孔」に設置される「バッテリー」とを電気的に接続することができるように、「凹槽の少なくとも一側」にあるものと解釈されるべきである。 ⑵ 被告各製品の構成要件充足性ア被告各製品は、電源収容孔14があり、これには電池31が設置される(別紙被告製品説明書記載の各製品に係る図面3)。電源収容孔14は下方に開口しており、底カバー60を取り外すことによって電池31を交換可能となっている。導電ストリップ32によって電池31と回路板21と が電気的に接続できるように、電源収容孔14は凹槽1 は下方に開口しており、底カバー60を取り外すことによって電池31を交換可能となっている。導電ストリップ32によって電池31と回路板21と が電気的に接続できるように、電源収容孔14は凹槽13の一側にあって、当該電源収容孔14の上方から導電ストリップ32が通されている(別紙被告製品説明書記載の各製品に係る図面5、6)。 イしたがって、被告各製品の電源収容孔14は、本件発明の「電源収容孔」に相当するから、被告各製品は構成要件Bの「電源収容孔」を備えており、 構成要件B、D、Gを充足する。 ウこれに対し、被告は、被告各製品の電源収容孔14は、小径部分については電源を収め入れることができるだけの径を有しておらず、大径部分については上表面にないから、本件発明の「電源収容孔」に該当しない旨主張する。しかし、本件発明の「電源収容孔」は、異径孔を排除するものではない。また、被告各製品の電源収容孔14は、上表面11に貫通してい る以上、底板10の上表面11に設けられていることは明らかであるし、電池31が収容されていることから、被告各製品は本件発明の「電源収容孔」を備えているというべきである。 また、被告は、本件発明は、上表面側からもバッテリーの取付けや交換ができる点で便利なワイヤレススカッフプレートを提供するものであり、 上表面側からバッテリーの取付けや交換ができない被告各製品は「電源収容孔」を備えていないとも主張するが、本件明細書【0014】の記載によれば、本件発明は、上カバー8などを取り外して、上表面側からバッテリー41を交換することを想定していない。 (被告の主張) ⑴ 「電源収容孔」の意義についてア特許請求の範囲の記載から明らかなとおり、本件発明の「電源収容孔」は、「上表面」に設けら リー41を交換することを想定していない。 (被告の主張) ⑴ 「電源収容孔」の意義についてア特許請求の範囲の記載から明らかなとおり、本件発明の「電源収容孔」は、「上表面」に設けられるものでなければならない。また、「収容」とは一般に「人や物品を一定の場所に収め入れること」を意味するため、本件発明の「電源収容孔」は、電源を収め入れることのできる孔でなければ ならない。 イワイヤレススカッフプレートにおいて、スカッフプレートの底板に電池を交換するための電池カバーを設けることは、本件特許の出願前に公知の技術であるが(乙10文献参照)、当該従来技術としてのスカッフプレートは、底板と上カバーとが一体化されており、電池を収容するための電池 座が上板の下表面に設けられていた。本件発明は、本件明細書等の記載か らすると、従来技術に対して、上カバー8、底板2、底カバー7等を備え、底板2の上表面21が有する凹槽に電源収容孔23を設置するとともに、バッテリー41がこのような電源収容孔23内に設置される構成を備えることで、上表面側からもバッテリーの取付けや交換ができる点で便利なワイヤレススカッフプレートを提供するものと解される。 ウ以上を踏まえると、本件発明の「電源収容孔」とは、底板の「上表面」に設けられ、電源を収め入れることができる形状の孔であり、かつ、上表面からも電池を取り付け、交換し得るものをいうと解するのが相当である。 ⑵ 被告各製品の構成要件充足性についてア被告各製品は、底板の上表面の凹槽に設けられた端子用の貫通孔(小径 部分)を有しており、これは、底板の「上表面」に設けられた「孔」ではあるが、電源を収め入れることができるだけの径を有しておらず、本件発明の「電源収容孔」に該当しない。 端子用の貫通孔(小径 部分)を有しており、これは、底板の「上表面」に設けられた「孔」ではあるが、電源を収め入れることができるだけの径を有しておらず、本件発明の「電源収容孔」に該当しない。 また、電源収容孔14の大径部分は、電源を収め入れることのできるだけの径を有するが、底板の「上表面」に設けられておらず、本件発明の「電源収容孔」に該当しない。 イ被告各製品については、そもそもユーザーが上カバーを底板から分離することは想定されておらず、上表面からバッテリーを取り付け、交換することができない。 ウしたがって、被告各製品は、構成要件Bの「電源収容孔」を備えず、構成要件Bを充足しない。また、「電源収容孔」を備えることを前提とする 構成要件D及びGも充足しない。 2 争点1-2(「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉」〔構成要件F〕の充足性)について(原告の主張)⑴ 主位的主張 ア 「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉」の意義 「調整可能」と「開閉する」を接続する格助詞「に」は、「動作・作用の目的を指定する。」ことを意味する(広辞苑第六版)。そうすると、「前記感応信号に従ってバックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する制御モジュール」とは、制御モジュールが、バックライトモジュールのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能 にすることを目的として、感応信号に従ってバックライトモジュールを開閉することを特定しているものと解される。 また、本件明細書の段落【0014】、【0019】の記載に鑑みれば、「前記感応信号に従ってバックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する制御モジュール」とは、制御モジ ュールが、感応信号に従っ 14】、【0019】の記載に鑑みれば、「前記感応信号に従ってバックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する制御モジュール」とは、制御モジ ュールが、感応信号に従ってバックライトモジュールをオン状態とオフ状態とに切り替えることによって、発光持続時間を調整可能であることを意味している。ここで、「調整可能」とは、ドアの開閉などの不規則な人の行為に対応させて発光持続時間を調整可能であることを意味している。本件発明は、ドアの開閉などの人の行為を検出するものとして「感 応信号を感知する近接センサーモジュール」を採用し、制御モジュールが、「近接センサーモジュール」によって感知される感応信号に従って、バックライトモジュールを開閉することによって、人が直接バックライトモジュールを操作することなく、ドアが開いている時間と発光持続時間を対応させることができる。 以上によれば、「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉」とは、ドアの開閉などの人の行為に対応させて発光持続時間が調整可能となるように、制御モジュールが、感応信号に従ってバックライトモジュールをオン状態とオフ状態とに切り替えることによって、発光持続時間を調整可能であることを意味するものであり、単に感応信号に従ってバック ライトモジュールのオンオフの制御ができれば足りるものである。 なお、本件明細書【0014】における「知的に調整する」との記載は、常にオン又は常にオフ状態である制御に対する比較として用いられた用語である。すなわち、ドアが開いている時間に対応させて発光持続時間を調整できることによって、常にオン状態である制御に対して「節電」を実現していることを意味するにすぎず、高度な別の制御を要求す るものではない。 イ被告 いている時間に対応させて発光持続時間を調整できることによって、常にオン状態である制御に対して「節電」を実現していることを意味するにすぎず、高度な別の制御を要求す るものではない。 イ被告各製品の構成要件充足性被告各製品は、別紙被告製品説明書記載の各製品に係る図面9、10のとおり、制御モジュール50が、磁気センサーモジュール40が磁気を感知しなくなるとバックライトモジュール20をオン状態(点灯状態) にし、磁気センサーモジュール40が磁気を感知するとバックライトモジュール20をオン状態からオフ状態(消灯状態)にする。すなわち、被告各製品の制御モジュール50は、磁気信号に従って(換言すればドアの開閉等に従って)、「バックライトモジュールを」、「開閉」し、これによって「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」している。 したがって、被告各製品の制御モジュール50は、「感応信号に従ってバックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する」ものであって、本件発明の「制御モジュール」に相当するから、被告各製品は構成要件Fを充足する。 ⑵ 予備的主張 ア仮に、構成要件Fの「前記感応信号に従ってバックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する制御モジュール」との記載が、単に感応信号に従ってバックライトモジュールを開閉するのみではなく、時間間隔を調整してオンとオフ状態を制御するための構成(制御回路等)が付加されたモジュールを特定していると解釈されたとしても、 被告各製品は上記構成要件を充足する。 イすなわち、別紙被告製品説明書記載の各製品に係る図面4には、「フロントドアを開けてから約30秒後にイルミネーションが減光しながら消灯します。」と 告各製品は上記構成要件を充足する。 イすなわち、別紙被告製品説明書記載の各製品に係る図面4には、「フロントドアを開けてから約30秒後にイルミネーションが減光しながら消灯します。」との記載がある。また、被告は、被告各製品では、ドアを開けることで磁気センサーモジュールが磁気を感知しなくなると、バックライトモジュールがオン状態(点灯状態)になり、この状態のまま放置すると、 徐々に減光しながら消灯する旨主張している。さらに、前記第2の1⑺の輸入差止申立手続において被告から提出された意見書の添付資料1(乙4)の図5には、下記のとおり、差止対象物品が制御部(制御モジュール6A)を備えている旨が記載されている。そして、制御モジュール6Aは、図5の赤枠で示すように、スイッチング素子Q1(㉒)と、近接センサーモジ ュール5Aに接続されたシュミットトリガを含む反転回路(㉑)と、抵抗R2、R4及びスイッチング素子Q3を含む回路(㉔)と、を備えており、これらの回路によって、感応信号に従ってバックライトモジュールを開閉する機能を実現している。加えて、制御モジュール6Aは、図5の青枠で示すように、コンデンサCC及び抵抗R3を含む充放電回路(㉕)と、ス イッチング素子Q2(㉓)とによって構成される制御回路を備えている。 【意見書の添付資料1(乙4)の図5】 これらに鑑みれば、被告各製品は、以下の構成を備えている。 f2-1 回路板21上に設置されると共に、バックライトモジュール20及び磁気センサーモジュール40と電気的に接続した制御モジュ ール6Aであって、f2-2 磁気センサーモジュール40が磁気を感知しなくなると、バックライトモジュール20をオン状 ジュール20及び磁気センサーモジュール40と電気的に接続した制御モジュ ール6Aであって、f2-2 磁気センサーモジュール40が磁気を感知しなくなると、バックライトモジュール20をオン状態(点灯状態)にし、磁気センサーモジュール40が磁気を感知すると、バックライトモジュール20をオン状態からオフ状態(消灯状態)にする回路(㉑㉒㉔) と、f2-3 磁気センサーモジュール40が磁気を感知しなくなってから所定時間(30秒)が経過すると、バックライトモジュール20をオン状態からオフ状態にする制御回路(㉓㉕)と、f2-4 を備えている制御モジュール6A。 ウ上記f2-2の回路(㉑㉒㉔)は、「単に感応信号のみに従ってオンとオフ状態を制御するモジュール」に相当する。f2-3の制御回路(㉓㉕) は、磁気センサーモジュール40が磁気を感知しなくなってから被告が設定した所定時間(30秒)が経過するとバックライトモジュール20をオフ状態に制御する。この30秒という時間は、磁気センサーモジュール40が磁気を感知しなくなってからの時間間隔であることから、感応信号に起因している時間間隔である。また、ドアを閉じなくても発光持続時間が 所定時間に調整されていることに鑑みれば、「ドアの開閉の時間間隔とは異なるオンとオフの時間間隔」に調整されている。したがって、f2-3の制御回路(㉓㉕)は、「感応信号に起因しながらドアの開閉の時間間隔とは異なるオンとオフの時間間隔を調整する」ものである。 以上によれば、被告各製品の制御モジュール6Aは、「単に感応信号の みに従ってオンとオフ状態を制御するモジュール」(f2-2の回路(㉑㉒㉔))に、「時間間隔を調整するための構成」(f2-3の制御回路(㉓㉕))が付加されたものである 6Aは、「単に感応信号の みに従ってオンとオフ状態を制御するモジュール」(f2-2の回路(㉑㉒㉔))に、「時間間隔を調整するための構成」(f2-3の制御回路(㉓㉕))が付加されたものであるから、制御モジュール6Aは「f2-4の制御モジュール」を充足する。 (被告の主張) ⑴ 主位的主張についてア 「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉」の意義について特許請求の範囲の記載から明らかなとおり、構成要件Fの「制御モジュール」は、単に「前記感応信号に従って」、「前記バックライトモジュールを」開閉するだけでは足りず、字義どおり、「そのオンとオフ状態の時 間間隔を調整可能に」開閉するもの、すなわち、そのオン状態とオフ状態の時間間隔(発光持続時間)を知的に調整できるものでなくてはならないと解釈するのが相当である。本件明細書等も、制御モジュールが光線を開閉することと、制御モジュールが発光持続時間を制御することとを並列に、別の制御として記載している(【0014】、【0019】)。なお、上 記の「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」開閉するとの限定は、 原告の補正手続によって加えられたものである(乙6、7)。 イ被告各製品の構成要件充足性被告各製品は、ドアを開けることで磁気センサーモジュールが磁気を感知しなくなると、バックライトモジュールがオン状態(点灯状態)になる一方で、ドアを閉じることで磁気センサーモジュールが磁気を感知 すると、バックライトモジュールがオン状態からオフ状態(消灯状態)になることがあるが、ここでオン状態とオフ状態の時間間隔を決めているのはドアを開け閉めしているユーザー(人間)であって、「制御モジュール」ではない。 また、被告各製品では、ドアを開けることで磁気センサ ることがあるが、ここでオン状態とオフ状態の時間間隔を決めているのはドアを開け閉めしているユーザー(人間)であって、「制御モジュール」ではない。 また、被告各製品では、ドアを開けることで磁気センサーモジュール が磁気を感知しなくなると、バックライトモジュールがオン状態(点灯状態)になり、この状態のまま放置すると徐々に減光しながら消灯するが、これはバックライトモジュールに接続されるコンデンサが充電又は放電されることによるものである。被告各製品における点灯状態と消灯状態の時間間隔は、コンデンサの性能(静電容量)やその劣化(静電容 量の低下)の程度によって左右され、製品の使用期間が長くなるほど(コンデンサのエイジングが進むほど)、点灯開始から消灯までの時間間隔が短くなる。 したがって、被告各製品は、何らかの時間間隔又はその時間間隔を定める時間パラメータの制御によって調整されておらず、そのオンとオフ 状態の時間間隔(発光持続時間)を知的に調整できるものではないから、構成要件Fの「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能」を備えず、構成要件Fを充足しない。 ⑵ 予備的主張について原告は、「時間間隔を調整」の具体的解釈を示していないが、その主張内 容からすると、「ドアの開閉の時間間隔とは異なるオンとオフの時間間隔」 でありさえすれば、構成要件Fにおける「時間間隔を調整」に該当すると解釈しているように見受けられる。 しかし、前記⑴アのとおり、構成要件Fの「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」とは、オンとオフ状態の時間間隔(発光持続時間)を知的に調整することができることをいう。そして、前記⑴イのとおり、被告各製品は、 所望の時間間隔で消灯させることができるものではないから、オンとオフ状態の時間間隔(発 時間間隔(発光持続時間)を知的に調整することができることをいう。そして、前記⑴イのとおり、被告各製品は、 所望の時間間隔で消灯させることができるものではないから、オンとオフ状態の時間間隔(発光持続時間)を知的に調整することはできない。 これに対し、原告は、前記第2の1⑺の輸入差止申立手続において被告から提出された意見書の添付資料1(乙4)の図5における㉑㉒㉔が「単に感応信号のみに従ってオンとオフ状態を制御するモジュール」に相当すると主 張するが、同図の赤枠部は③発光部及びコイン型リチウム電池(⑤⑥)に直接接続されていないことから明らかなとおり、これらの構成だけで感応信号に従ってバックライトモジュールが開閉されることはない。 また、原告は、上記図5における㉓㉕が「時間間隔を調整するための構成」に相当すると主張するが、前記⑴イのとおり、被告各製品における点灯状態 と消灯状態の時間間隔は、コンデンサの性能(静電容量)やその劣化(静電容量の低下)の程度によってまちまちであり、所望の時間間隔で消灯させることができず、「時間間隔を調整」に該当しない。 さらに、原告は、別紙被告製品説明書の各製品に係る図面4における「フロントドアを開けてから約30秒後にイルミネーションが減光しながら消灯 します。」との記載をもって、当該「30秒」が被告の設定した所定時間であるかのように主張するが、当該説明書の記載は、被告各製品の仕様として定められたものではなく、単に電池交換後の作動を確認するための方法の一つにすぎない。したがって、このような記載をもって被告各製品が「時間間隔を調整」する構成を備えているということにはならない。 3 争点2-1(乙8発明を主引例とする進歩性欠如の有無)について (被告の主張)以下に述 って被告各製品が「時間間隔を調整」する構成を備えているということにはならない。 3 争点2-1(乙8発明を主引例とする進歩性欠如の有無)について (被告の主張)以下に述べるとおり、本件発明は、乙8公報(主引例)に記載された発明(乙8発明)に基づいて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項により無効とされるべきものである。 ⑴ 主引例 乙8公報には、次の発明(乙8発明)が開示されている。 a1 外部電源が不要の発光モジュールを含む自動車スカッフプレートであって、b1 上表面と下表面を有し、上表面は、凹槽を有し、且つ、凹槽の一側は、収容溝14を有し、及び、長手方向における凹槽を挟んだ両側に 係合穴81が設けられるスカッフプレート80と、c1 凹槽に収容され、且つ、ランプ板50を埋設する導光板10と、d1 電池40と電線60を有し、電池40は、収容溝14に設置され、電線60が電池40とランプ板50を電気的に接続する電源と、e1 ランプ板50上に設けられるリードスイッチ30であって、 f1 リードスイッチ30をオンにすると、発光素子21、22が光源を照射し、導光板10の第1凸模様と第2凸模様とを点灯させる、リードスイッチ30と、g1 スカッフプレート80の下表面から、収容溝14を覆う収容溝カバー70と、 h1 導光板10に内蔵されている表示面11を覆い、第1凸模様12と第2凸模様13とを外部に露出可能に通過させる複数の抜き穴91を設けている遮光蓋板90と、i1 を含む、自動車スカッフプレート。 【乙8公報図2】 【乙8公報図3】 1を設けている遮光蓋板90と、i1 を含む、自動車スカッフプレート。 【乙8公報図2】 【乙8公報図3】 【乙8公報図5】 ⑵ 対比乙8発明の「外部電源が不要の発光モジュールを含む自動車スカッフプレ ート」(a1)は、本件発明の「ワイヤレススカッフプレート」(構成要件A)に相当する。 乙8発明の「凹槽」、「収容溝14」及び「係合穴81」(b1)は、それぞれ本件発明の「凹槽」、「電源収容孔」及び「定位部」(構成要件B)に相当し、乙8発明の「スカッフプレート80」(b1)は、本件発明の「底 板」(構成要件B)に相当する。なお、乙8公報の図3及び5の記載を併せ考慮すれば、収容溝14が設けられた導光板10がスカッフプレートの凹槽に収容されれば、収容溝14が「凹槽の一側」に配置される(構成要件B)ことは明らかである。 乙8発明の「凹槽に収容され、且つ、ランプ板50を埋設する導光板10」 (c1)は、本件発明の「前記凹槽に収容され、且つ、少なくとも一つの回 路板を有するバックライトモジュール」に相当する。 乙8発明の「電池40」及び「電線50」(d1)は、それぞれ、本件発明の「バッテリー」及び「導電ストリップ」(構成要件D)に相当し、乙8発明の「電源」(d1)は、本件発明の「電源モジュール」(D)に相当する。 リードスイッチは、一般に、磁力の作用によってオン及びオフするスイッチであって、磁石の近接を感知して動作するものであるから、乙8発明の「ランプ板50上に設けら ジュール」(D)に相当する。 リードスイッチは、一般に、磁力の作用によってオン及びオフするスイッチであって、磁石の近接を感知して動作するものであるから、乙8発明の「ランプ板50上に設けられるリードスイッチ30」(e1)は、本件発明の「前記回路板上に設置されると共に、感応信号を感知する近接センサーモジュール」(構成要件E)に相当する。 乙8発明の「リードスイッチ30」は、「オンにすると、発光素子21、22は光源を照射し、導光板10の第1凸模様と第2凸模様とを点灯させる」(f1)ものであるが、リードスイッチをオフにすると、光源がオフにされるのは自明なことであるから、乙8発明の「リードスイッチ30」(f1)は、「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」開閉することが特定さ れていない点を除き、本件発明の「制御モジュール」(構成要件F)と一致する。 乙8発明の「スカッフプレート80の下表面から、収容溝14を覆う収容溝カバー70」(g1)は、「取り外し可能な方式で」あるか不明な点を除き、本件発明の「底カバー」(構成要件G)と一致する。なお、乙8公報の 図5の記載によれば、スカッフプレート80の凹槽を通じて、スカッフプレート80の下表面側に設けられたリブが視認できるから、スカッフプレート80の凹槽は上表面から下表面側まで貫通しており、導光板10をその中に設けた場合には、導光板10の下表面に設けられた収容溝カバー70は、スカッフプレート80の下表面に対して露出する(スカッフプレート80の下 表面から、収容溝14を覆う)といえる。 乙8発明の「遮光蓋板90」(h1)は、本件発明の「上カバー」(構成要件H)に相当する。 ⑶ 一致点上記のとおり、本件発明と乙8発明とは、次の相違点を除き一致す う)といえる。 乙8発明の「遮光蓋板90」(h1)は、本件発明の「上カバー」(構成要件H)に相当する。 ⑶ 一致点上記のとおり、本件発明と乙8発明とは、次の相違点を除き一致する。 ⑷ 相違点 ア相違点1-1本件発明では「底カバー」は「取り外し可能な方式」である(構成要件G)のに対して、乙8発明の「収容溝カバー70」(g1)は取り外し可能であるか否かが不明な点。 イ相違点1-2 制御モジュールに関し、本件発明では、「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」開閉する(構成要件F)のに対して、乙8発明では、「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能」であることが特定されていない点。 ⑸ 相違点の容易想到性ア相違点1-1について 乙10文献には、無線車両発光ペダルの下表面から電池を交換可能にするために背面に取り外し可能な電池カバーを設けることが開示されている。 また、乙10、11によれば、電池を内蔵する機器一般において、電池を交換可能にするために、取り外し可能な方式で電池の収容孔を覆うカバーを設けることは、周知技術である。 そして、乙8発明の「自動車スカッフプレート」と乙10文献の「無線車両発光ペダル」は、いずれも電池を内蔵するスカッフプレートである点、取り外し容易な態様で自動車のドア敷居に取り付けられる点で、構造や使用態様が共通している。 また、前記⑵のとおり、導光板10の下表面に設けられた収容溝カバー 70は、スカッフプレート80の下表面に対して露出しているから、乙8 発明において、電池40をスカッフプレートの外部から交換することに構造上の障害はない。 以上によれば、乙8発明に上記の乙10文献の技術事項や周知技術を適用する動機付けは十分に存在し、 発明において、電池40をスカッフプレートの外部から交換することに構造上の障害はない。 以上によれば、乙8発明に上記の乙10文献の技術事項や周知技術を適用する動機付けは十分に存在し、乙8発明において、収容溝カバー70を取り外し可能な方式で構成することは、当業者が容易に想到し得たことで ある。 したがって、乙8発明に乙10文献の技術や周知技術を適用して、相違点1-1の構成に想到することは容易である。 イ相違点1―2について乙12文献には、車両用残光式ルームランプにおいて、ドアが開閉され たときにその後タイマーによって設定された一定時間ルームランプを点灯させることが開示されている。また、乙13文献には、車両用の残光式ルームランプ制御装置が、ドア開放で点灯開始し、ドアの閉止から所定時間の遅延後に消灯するように構成されていることが開示されている。このように、車両のルームランプにおいて、ルームランプのオンとオフ状態の時 間間隔を調整可能に制御することは、周知技術である。 そうすると、乙8発明の「自動車スカッフプレート」の発光も車内を点灯するものであって、ルームランプの一種であるから、上記周知技術を乙8発明に適用し、相違点1-2に係る構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 (原告の主張)⑴ 主引例について乙8発明において、電池40を収容するための収容溝14が設けられているのは、スカッフプレート80ではなく、導光板10である(段落【0018】)。 また、乙8公報の図5を参照しても、収容溝カバー70が、スカッフプレ ート80の下表面に対して露出しているとはいえない。仮に、収容溝カバー70が、スカッフプレート80の下表面に対して露出しているとすると、 図5を参照しても、収容溝カバー70が、スカッフプレ ート80の下表面に対して露出しているとはいえない。仮に、収容溝カバー70が、スカッフプレート80の下表面に対して露出しているとすると、導光板10がスカッフプレート80から抜け落ちてしまうため、導光板10がスカッフプレート80に収容されないことになる。 したがって、被告の主引例に関する認定は誤りである。 ⑵ 一致点及び相違点本件発明と乙8発明とは、以下の相違点で相違し、残余の点で一致する。 ア相違点1-1´電源収容孔及びバッテリーが設けられる箇所並びに底板と底カバーとの関係について、本件発明では、底板の「前記凹槽の少なくとも一側は、電 源収容孔を有し」、「バッテリーが」該凹槽の「電源収容孔に設置され」るものであり、底カバーは、「底板の」下表面から電源収容孔を覆い、かつ、「取り外し可能な方式」であるのに対し、乙8発明では、電池40が設置されるのは、導光板10内であって、スカッフプレート80が有する凹部は、電源収容孔を有しておらず、収容溝カバー70は導光板10の底 面から電池40を覆うものであり、取り外し可能か不明である点。 イ相違点1-2制御モジュールに関し、本件発明では、「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」開閉するのに対し、乙8発明では、「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能」であることが特定されていない点。 ⑶ 相違点の容易想到性ア相違点1―1´について乙8発明においては、電池40は、スカッフプレート80の内部に収容された導光板10の更に内部に埋設される構成になっている(段落【0004】【0013】)。そして、このように設けられた電池40につ いて、自動車スカッフプレートの外部から交換することは、乙8 容された導光板10の更に内部に埋設される構成になっている(段落【0004】【0013】)。そして、このように設けられた電池40につ いて、自動車スカッフプレートの外部から交換することは、乙8公報に は、何の記載も示唆もない。むしろ、乙8公報には、収容溝カバー70は取り外さないものであることを示唆する記載がある(段落【0018】)。 そうすると、乙8発明において、導光板10内に埋設された電池40を交換する理由は見いだせないし、ましてや、自動車スカッフプレートの外部から交換するようなことは、当業者であっても、乙8発明からは全 く想起し得ない。 仮に、乙8発明において、電池を交換可能にするという課題を着想したとしても、乙8発明の構成(電池40を導光板10の内部に埋設して、導光板10の底面に電池40を密封する収容溝カバー70を設け、この導光板10をスカッフプレート80の内部に収容している構成をいう。) からすると、相違点1-1´に係る本件発明の構成とするには多段階に及ぶ変更が必要になるが、そのような変更を行うことについて乙8公報に記載や示唆はなく、本件発明の構成が容易想到であったということはできない。 これに対し、被告は、乙8発明に乙10発明を組み合わせることによ り、乙8発明の収容溝カバー70を取り外し可能とすることは容易想到であるとも主張するが、収容溝カバー70はスカッフプレートの下表面に対して露出していないから、乙10発明を被告主張のように組み合わせることはできない。しかも、乙10発明には「導電ストリップ」による「バックライトモジュール」と「バッテリー」との電気的接続を確保 しつつ、「底板」から「上カバー」を取り外したり、「凹槽」から「バックライトモジュール」を取り出したりすることなく、「 」による「バックライトモジュール」と「バッテリー」との電気的接続を確保 しつつ、「底板」から「上カバー」を取り外したり、「凹槽」から「バックライトモジュール」を取り出したりすることなく、「バッテリー」を交換するという本件発明の技術的思想について、何ら開示も示唆もなく、当該技術的思想が周知技術であることを示す証拠も存在しないから、組合せの動機付けもない。 また、被告は、電池を内蔵する機器一般において、電池を交換可能に するために、取り外し可能な方式で電池の収容孔を覆うカバーを設けることは周知技術であるとも主張するが、極めて上位の概念であり、これをもって「ワイヤレススカッフプレート」という限定された分野における「底カバー」を設けることについての動機付けが存在するというのは、後知恵の発想に外ならない。 以上によれば、相違点1-1´に係る本件発明の構成は、乙8発明に基づき、当業者が容易に想到できたものではない。 イ相違点1-2について本件発明の構成要件Fの「前記感応信号に従って前記バックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する」の解釈は 前記2⑴のとおりであり、ドアの開閉状態を感知してバックライトモジュールをオン状態とオフ状態とに切り替えることを含むから、相違点2は、実質的な相違点ではない。 4 争点2-2(乙10発明を主引例とする進歩性欠如の有無)について(被告の主張) 以下に述べるとおり、本件発明は、乙10文献(主引例)に記載された発明(乙10発明)に基づいて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項により無効とされるべきものである。 ⑴ 主引例 乙10文献には、次の発明(乙10発明)が記 いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項により無効とされるべきものである。 ⑴ 主引例 乙10文献には、次の発明(乙10発明)が記載されている。 a2 無線車両発光ペダルであって、b2 上表面と下表面を有し、下表面の一側は電池座31を有し、固定装置5が設けられる表板1と、c2 下表面に設けられるバックライトモジュール2と、 d2 電池33と電源ケーブルを有し、電池33が、電池座31に設置され、 電源ケーブルが、電池33と制御器4を電気的に接続する電池モジュール3と、e2 制御器4に設置されると共に、ドアの下方に設けられた磁石6の磁気吸引力を感知する常閉接点スイッチ41と、f2 常閉接点スイッチ41を有する回路が設置され、磁石6を介して制御 器4の外部から常閉接点スイッチ41を吸引することで、電気を遮断し、光源22が発光しなくなり、磁石6が常閉接点スイッチ41に作用を与えない時はオンになり電流が流れ、光源22が発光するように制御する制御器4と、g2 取り外し可能な方式で、表板1の下表面から、電池座31を覆う少な くとも一つの電池カバー32と、h2 表板1の上表面は、バックライトモジュール2と電池モジュール3を被覆し、バックライトモジュール2上に光透過可能部11を有する、i2 無線車両発光ペダル。 ⑵ 対比 本件発明と乙10発明とを対比すると、乙10発明の「無線車両発光ペダル」(a2)は、本件発明の「ワイヤレススカッフプレート」(構成要件A)に相当する。 乙10発明の「電池座31」及び「固定装置5」(b2)は、それぞれ、本件発明の「電源収容孔」及び「定位部」(構成要件B)に相当する。乙1 レススカッフプレート」(構成要件A)に相当する。 乙10発明の「電池座31」及び「固定装置5」(b2)は、それぞれ、本件発明の「電源収容孔」及び「定位部」(構成要件B)に相当する。乙1 0発明の「表板1」は、「上表面」に「凹槽」を有しておらず、また、「電池座31」が「下表面」に設けられている点を除き、本件発明の「底板」(構成要件B)に一致する。 乙10発明の「バックライトモジュール2」(c2)は、「下表面」に設けられている点を除き、本件発明の「バックライトモジュール」(構成要件 C)に一致する。 乙10発明の「電池モジュール3」(d2)は、本件発明の「電源モジュール」(構成要件D)に相当する。 乙10発明の「常閉接点スイッチ41」(e2)は、本件発明の「近接センサーモジュール」(構成要件E)に相当する。 乙10発明の「制御部4」は、「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可 能に」開閉することが特定されていない点を除き、本件発明の「制御モジュール」(構成要件F)と一致する。 乙10発明の「電池カバー32」は、本件発明の「底カバー」(構成要件G)と一致する。 乙10発明の「光透過可能部11」(h2)は、本件発明の「光透過領域」 (構成要件H)に相当する。乙10発明は、バックライトモジュール2と電池モジュール3を被覆するのが「表板1の上表面」(h2)であるのに対し、本件発明は、バックライトモジュールと電源モジュールを被覆するのは、「底板の上表面に設置される上カバー」(構成要件H)である点で相違する。 ⑶ 一致点 上記のとおり、乙10発明と本件発明とは、次の相違点2-1及び2-2を除き一致する。 ⑷ 相違点ア相違点2-1本件発明では、電源収容孔及びバックライトモジ 。 ⑶ 一致点 上記のとおり、乙10発明と本件発明とは、次の相違点2-1及び2-2を除き一致する。 ⑷ 相違点ア相違点2-1本件発明では、電源収容孔及びバックライトモジュールが底板の「上表 面の凹槽」に設けられ、底板の上表面に設置される「上カバー」により被覆されるのに対し、乙10発明では、表板1の上表面に凹槽が設けられておらず、電池座31及びバックライトモジュールが、表板1の「下表面」に設けられ、「表板1の上表面」により被覆される点。 イ相違点2―2 制御モジュールに関し、本件発明では、「そのオンとオフ状態の時間間 隔を調整可能に」開閉するのに対し、乙10発明では、「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能」であることが特定されていない点。 ⑸ 相違点の容易想到性ア相違点2-1について相違点2-1は、電源収容孔及びバックライトモジュールを収容する「底 板」とこれらを被覆する「上カバー」とを別体として設けるのか(本件発明)、両者を「表板1」として一体的に設けるのか(乙10発明)の差異にすぎない。 そして、スカッフプレートの「底板」と「上カバー」とを別体として設けるという構成は、本件特許の出願前から広く採用されていた公知の態様 である。すなわち、乙8文献には、前記3⑴で述べたとおり、収容溝14及び導光板10がスカッフプレート80の「上表面の凹槽」に設けられ、スカッフプレート80の上表面に設置される「遮光蓋板90」により被覆されることが開示されている。また、自動車スカッフプレートに関する技術分野において、発光モジュールを収容する凹槽を本体の上表面に設ける とともに、当該発光モジュールをカバーで被覆することは、周知技術である(乙14の1ないし4参照)。 また ートに関する技術分野において、発光モジュールを収容する凹槽を本体の上表面に設ける とともに、当該発光モジュールをカバーで被覆することは、周知技術である(乙14の1ないし4参照)。 また、前記3⑸アで述べたとおり、乙10発明と乙8発明は、いずれも電池を内蔵するスカッフプレートである点、取り外し容易な態様で自動車のドア敷居に取り付けられる点で、構造や使用態様が共通しているから、 乙8発明の技術事項を乙10発明に適用する動機付けは十分に存在する。 そうすると、乙10発明に、乙8公報に記載された技術事項又は周知技術を適用し、一体化されている「表板1」を、「底板」と「上カバー」とに分ける構成とすることは、当業者にとって格段の困難性はない。そして、このような構成では、「底板」の上表面は「上カバー」に対して露出し、 バックライトモジュール2と電池モジュール3を収容する凹槽を備えるこ とになる。 したがって、相違点2-1は、乙10発明に乙8公報に記載された技術事項又は周知技術を適用することで、当業者が容易に想到し得たことである。 イ相違点2-2について 前記3⑸イのとおり、車両のルームランプにおいて、ルームランプのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に制御することは、周知技術である。 そして、乙10発明の「ワイヤレススカッフプレート」の発光も車内を点灯するものであって、ルームランプの一種であるから、上記周知技術を乙10発明に適用し、相違点2-2に係る構成とすることは、当業者であ れば容易に想到し得たことである。 なお、仮に、本件発明の構成要件Fの「前記感応信号に従って前記バックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する」ことが、単にドアの開閉状態を感知してバックライト とである。 なお、仮に、本件発明の構成要件Fの「前記感応信号に従って前記バックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する」ことが、単にドアの開閉状態を感知してバックライトモジュールをオンとオフする技術を含むとする場合には、相違点2-2は、本件発明と乙 10発明との実質的な相違点ではない。 (原告の主張)⑴ 主引例について乙10文献の記載からすると、バックライトモジュール2と電池モジュール3は表板1の背面に設けられており(段落【0018】、図3ないし6)、 表板1の背面に設けられているものを、表板1の正面から「被覆」されていると認定すること(h2)は、技術常識に照らしてあり得ない。 これに対し、被告は、「下表面の一側は電池座31を有し」(b2)と認定しているが、「下表面の一側」という構成は、乙10文献のいずれにも記載されていない。 また、被告は、「固定装置5が設けられる表板1」(b2)とも認定して いるが、固定装置5は、表板1の「背面」に設けられており、正面に設けられている態様については、開示も示唆もない。したがって、「背面」に設けられている点を限定していない被告の認定は、失当である。 ⑵ 一致点及び相違点本件発明と乙10発明とは、以下の相違点で相違し、残余の点で一致する。 ア相違点2-1´本件発明では、底板を含み、「底板」が「上表面と下表面を有し、前記上表面は、少なくとも一つの凹槽を有し、且つ、前記凹槽の少なくとも一側は、電源収容孔を有し、及び、定位部が、少なくとも一側上に定義され」ており、「バックライトモジュール」は「前記凹槽に収容され」ており、 「底カバー」は「底板の下表面から電源収容孔を覆」い、「上カバー」は「底板の上表面に設置される」のに とも一側上に定義され」ており、「バックライトモジュール」は「前記凹槽に収容され」ており、 「底カバー」は「底板の下表面から電源収容孔を覆」い、「上カバー」は「底板の上表面に設置される」のに対し、乙10発明では、底板を含むものではなく、電池座31、固定部5及びバックライトモジュール2は、表板1の背面に設けられ、電池カバー32は、底板の下表面から電源収容孔を覆うものではなく、表板1は、底板の上表面に設置されるものではない 点。 イ相違点2-2(乙8発明に係る相違点2-2と同じ。)制御モジュールに関し、本件発明では、「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」開閉するのに対し、乙10発明では、「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能」であることが特定されていない点。 ⑶ 相違点の容易想到性ア相違点2-1´について乙10発明は、表板1の背面にバックライトモジュール2及び電池座31を設け、電池座31を電池カバー32で覆うものであって、「底板」を含むものではない。つまり、乙10発明は、「底板」がないことを前 提とするスカッフプレートであり、「底板」を有するスカッフプレート とは、前提が全く異なる。したがって、そもそも乙10発明に対して、「底板」を適用する動機付けは認められない。 また、乙10発明では「底板」を設けると、表板1の背面に設けられた第一固定座51と「底板」とが干渉して、発光ペダルの取外し及び取付けに支障が生じ、「電池交換の際に発光ペダルの取外し及び取付けを 便利に行う」という課題を達成することができない。 さらに、乙10発明では、「底板」を設けることなく、表板1の背面に電池座31を設け、当該電池座31をカバーする電池カバー32が設けられているため、電池33を交換しようとする することができない。 さらに、乙10発明では、「底板」を設けることなく、表板1の背面に電池座31を設け、当該電池座31をカバーする電池カバー32が設けられているため、電池33を交換しようとする場合、表板1を車両から取り外すことにより、電池カバー32が露出し、電池カバー32を容 易に取り外すことができると認められる。これに対し、乙10発明において「底板」を設けると、電池座31及び電池カバー32が「底板」に覆われることになるため、電池33を交換しようとすると、発光ペダルを車両から取り外した後、表板1を「底板」から取り外す必要が生じ、電池33の交換が煩雑になる。 これらの事情に鑑みれば、乙10発明において「底板」を設けることは、電池交換を便利に行うという乙10発明の課題を阻害するものと認められる。 そして、乙10発明において、相違点2-1´に係る本件発明の構成とするには、電池カバー32を排除した上で、少なくとも一つの凹槽を 有し、凹槽の少なくとも一側に電源収容孔を有する底板を設けつつ、底板の下表面から電源収容孔を覆うカバーを設けることが必要であるが、そのようなことは、乙10文献に記載も示唆もない。したがって、乙10発明に対して「底板」を適用することは、当業者が容易に想到し得ることではない。 被告は、スカッフプレートの「底板」と「上カバー」とを別体として 設けることは、本件特許の出願前から広く採用されていた公知の態様であり、相違点2-1は、乙10発明に乙8公報に記載された技術事項又は周知技術を適用することで、当業者が容易に想到し得た旨主張する。 しかしながら、前述したとおり、乙10発明は、「底板」を設けることなく、ワイヤレス化を図ったスカッフプレートであり、乙10発明に 「底板」を 用することで、当業者が容易に想到し得た旨主張する。 しかしながら、前述したとおり、乙10発明は、「底板」を設けることなく、ワイヤレス化を図ったスカッフプレートであり、乙10発明に 「底板」を設けることは、その動機付けがないばかりか、むしろ阻害要因が認められる。 また、被告は、乙10発明の「表板1」が本件発明の「底板」に相当するとも主張しているが、それを前提とすると、「底板」の下表面に、バックライトモジュール2、電池モジュール3、制御器4、固定装置5 が設けられていることになり、この場合、仮に凹槽に収容するのであれば、「底板」の下表面、すなわち表板1の背面に凹槽を設けることになるから、表板1の上表面に凹槽を設けることにはならない。 さらに、バックライトモジュール2、電池モジュール3、制御器4、固定装置5を表板1の上表面に設けることを示唆する記載は何ら存在し ない。むしろ、これらを表板1の上表面に設けることは、美観的に問題が生じ得るため、当業者であればそのようなことを想到しない。また、仮に表板1の上表面に凹槽を設け、当該凹槽に電池座31を設けるとすると、電池モジュール3は背面側からではなく、上表面側から交換する構成となる。したがって、この点からも本件発明の構成にならない。ま してや、遮光蓋板90が設けられると、電池交換ができなくなる。 したがって、被告の主張は失当である。 イ相違点2-2について前記3⑶イと同じ。 5 争点2-3(明確性要件違反の有無)について (被告の主張) 原告は、本件特許の権利化の過程において構成要件Fの「制御モジュール」に「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」という文言を補正により追加して、これにより当該「制御モジュール」は、先行技術1(乙8発明)か 件特許の権利化の過程において構成要件Fの「制御モジュール」に「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」という文言を補正により追加して、これにより当該「制御モジュール」は、先行技術1(乙8発明)から全く予測できないものであると主張した。 仮に、本件発明の構成要件Fについて、単にドアの開閉状態を感知してバッ クライトモジュールをオンオフする従来技術をも含むと解釈すると、「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」の記載が何らの技術的意義を持たないことになり、本件特許権がどの範囲に及ぶのかについて第三者の予測可能性を奪うことになる。 したがって、本件特許は、特許法36条6項2号の規定に違反してなされた ものであるため、同法123条1項4号に該当するから無効とすべきである。 (原告の主張)否認ないし争う。 6 争点2-4(実施可能要件違反の有無)について(被告の主張) 本件明細書には、「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能」に関して、「知的に調整する」(【0019】)と記載されているのみであって、制御モジュールが、どのようにしてバックライトモジュールのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能にしているのかが具体的に記載されておらず、本件明細書の発明の詳細な説明には、当業者が過度の試行錯誤を要することなく本件発明を実施す ることができる程度に発明の構成等の記載があるとはいえない。 したがって、本件特許は、特許法36条4項1号の規定に違反してなされたものであるため、同法123条1項4号に該当するから無効とすべきである。 (原告の主張)否認ないし争う。 7 争点2-5(サポート要件違反の有無)について (被告の主張)本件発明の構成要件Fについて、単にドアの開閉状態を感知してバックライ (原告の主張)否認ないし争う。 7 争点2-5(サポート要件違反の有無)について (被告の主張)本件発明の構成要件Fについて、単にドアの開閉状態を感知してバックライトモジュールをオンオフする技術をも含むと解釈すると、その部分に関しては、乙8公報に記載されている技術事項にすぎない。そうすると、本件発明は、従来技術と比較して本質的部分を有さず、何ら技術的に新しい価値をもたらすも のではないことになり、少なくとも節電可能なワイヤレススカッフプレートを提供するという課題を解決できないことになる。したがって、本件発明は、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えているから、サポート要件を満たすものではない。 したがって、本件特許は、特許法36条6項1号の規定に違反してなされたものであるため、同法123条1項4号に該当するから無効とすべきである。 (原告の主張)否認ないし争う。 8 争点3(特許法102条3項に基づく損害額)について (原告の主張)被告は、本件特許の登録日から令和2年3月31日までに合計で少なくとも被告製品1及び2について2万台を輸入、販売した。また、被告は、同年4月1日から本件訴訟提起日までに被告製品1及び2を合計で少なくとも3万台輸入、販売した。 そして、被告製品1及び2の販売価格は1台当たり1万2000円を下らず、原告が、特許法102条3項により受けるべき実施料相当額の損害金は、上記売上金額の10%を下らない。 したがって、原告の損害額は6000万円である。 (計算式)1万2000円×5万台×10% (被告の主張) 否認ないし争う。 第4 当裁判所の判断 1 本件発 下らない。 したがって、原告の損害額は6000万円である。 (計算式)1万2000円×5万台×10% (被告の主張) 否認ないし争う。 第4 当裁判所の判断 1 本件発明の内容証拠(甲2)によれば、本件明細書等には、次のとおりの記載があることが認められる。 ⑴ 技術分野「本発明は、スカッフプレート(scuffplate)に関するものであって、特にワイヤレススカッフプレートに関するものである。」(【0001】)⑵ 背景技術 「一部の自動車は、通常、板辺縁に発光ボードを設置して、スカッフペダルを形成している。」(【0002】)「従来のスカッフペダルにおいて、赤外線スイッチ又は超音波スイッチを用いて、光源を開閉する。この種のスイッチは、多くの電力を消耗するので、乗り物の電気で駆動する必要がある。しかし、赤外線スイッチ、又は、超音 波スイッチに電力供給するケーブルは装着しにくい。加えて、赤外線スイッチ又は超音波スイッチは、通常、電力消耗が大きいので、寿命が短い。よって、新規のスカッフプレートを提供し、上述の問題を解決することが望まれる。」(【0003】)⑶ 発明が解決しようとする課題 「本発明は、薄型、防水、節電、インストールしやすい、及び、バッテリー交換が便利であるワイヤレススカッフプレートを提供することを目的とする。」(【0006】)⑷ 課題を解決するための手段「上述の目的を達成するため、本発明の一実施態様は、底板、バックライ トモジュール、電源モジュール、近接センサーモジュール、制御モジュール、 少なくとも一つの底カバー、及び、上カバーを有するワイヤレススカッフプレートを提供する。底板は、上表面と下表面を有する。上表面は、少なくとも一 、近接センサーモジュール、制御モジュール、 少なくとも一つの底カバー、及び、上カバーを有するワイヤレススカッフプレートを提供する。底板は、上表面と下表面を有する。上表面は、少なくとも一つの凹槽を有し、電源収容孔が、凹槽の少なくとも一側に設置される。 定位部が、底板の少なくとも一側で定義される。バックライトモジュールが凹槽に収容され、バックライトモジュールは、少なくとも一つの回路板を有 する。電源モジュールは、少なくとも一つのバッテリーと少なくとも一つの導電ストリップを有し、バッテリーは電源収容孔内に設置される。導電ストリップは、バッテリーと回路板を電気的に接続するのに用いられる。近接センサーモジュールは、回路板上に設置されて、感応信号を感知するのに用いられる。制御モジュールが回路板上に設置され、バックライトモジュール、 近接センサーモジュールと電気的に接続し、感応信号に従ってバックライトモジュールを開閉する。底カバーは、取り外し可能な方式で、底板の下表面から、電源収容孔を覆う。上カバーは、底板の上表面に設置され、少なくともバックライトモジュールと電源モジュールを被覆し、少なくとも一つの光透過領域が上カバー上に形成されて、バックライトモジュール上方に位置す る。」(【0007】)⑸ 発明を実施するための形態「図1に示されるように、底板2は、上表面21と、上表面21と反対側の下表面22を有し、上表面21は、少なくとも一つの凹槽211を有する。 電源収容孔23が、凹槽211の少なくとも一側上に形成される。底板2の 少なくとも一側は、定位部24を有する。…バックライトモジュール3は凹槽211に収容され、少なくとも一つの回路板31を有する。…電源モジュール4は、少なくとも一つのバッテリー41と少なくとも一つ 少なくとも一側は、定位部24を有する。…バックライトモジュール3は凹槽211に収容され、少なくとも一つの回路板31を有する。…電源モジュール4は、少なくとも一つのバッテリー41と少なくとも一つの導電ストリップ42を有し、バッテリー41が、バッテリー収容孔23内に設置される。 導電ストリップ42は、バッテリー41と回路板31を電気的に接続する。」 (【0014】) 注)なお、図1の符号に対応する名称は、説明の便宜上、当裁判所が記入したものである(以下の引用する図においても同じ。)。 「図2に示されるように、近接センサーモジュール5が回路板31上に設置されて、感応信号を感知する。制御モジュール6 が、回路板31上に設置されて、バックライトモジュール4と近接センサーモジュール5を電気的に接続する。制御モジュール6は、近接センサーモジュール5により感知される感応信号に従ってバックライトモジュール3を開閉する。一実施態様において、バックライトモジュー ル3は、常にオンでも常にオフ状態でもない。制御モジュール6は、感応信号に従ってオンとオフ状態の時間間隔を知的に調整することができる。底カバー7は、取り外し可能な方式で、底板2の下表面22から、電源収容孔23を覆い、電源モジュール4を密封する。上カバー8は、底板2の上表面21上に設置されると共に、少なくともバックライトモジュール3と電源モジ ュール4を被覆する。上カバー8は、バックライトモジュール3上に設置された少なくとも一つの第一光透過領域81を有し、光が放射できるようにす る。一実施態様において、上カバー8は、防水ゲルを用いて、底板2の一部に貼り付けられて、防水効果を強化する。…」(【0014】)「…一実施態様において、図5示されるよう きるようにす る。一実施態様において、上カバー8は、防水ゲルを用いて、底板2の一部に貼り付けられて、防水効果を強化する。…」(【0014】)「…一実施態様において、図5示されるように、限られた空間内で、上述の構造配置を実現するため、底板2の 本体の下表面22と凹槽211の下表面2111間に、高低差xがあり、凹槽211は、回路板31、導光板32を含むバックライトモジュール3を収容する。…高低差xは、電源モジュール4を被覆する底カバー7(図5では一側だけが示されている)の厚さを許容するのに十分である。これにより、 ワイヤレススカッフプレート1が制限厚さまで薄型化されても、ワイヤレススカッフプレート1は、上述の全素子を収容することができる。」(【0017】)「本発明の特徴は、近接センサー又は非接触タッチセンサーにより、従来のセンサーを代替することである。磁石が用いられるかどうかにかかわらず、 近接センサー、又は、非接触タッチセンサーを用いて、乗り物又は家のドアが開いているかどうかを感知すると共に、制御モジュールが、光線を開閉する、又は発光持続時間を制御することができる。快速取り外し可能型バッテリーカバーを用いることにより、ユーザーは、バッテリーの交換が容易に行える。また、極薄光拡散バックライトモジュールを採用することにより、全 厚を減少させることができる。本発明は、さらに、以下の特徴を有する。上カバーとレーザー光学プラスチック板は、顧客の要求に従ってカスタマイズや快速な変換ができる。ワイヤレススカッフプレートは、本体から容易に分離でき、本体の洗浄やバッテリー交換が行える、又は異なる本体(例えば、異なる乗り物)に用いることもできる。上カバーと底カバーの密封はIPX 6防水等級を達成する。こ レートは、本体から容易に分離でき、本体の洗浄やバッテリー交換が行える、又は異なる本体(例えば、異なる乗り物)に用いることもできる。上カバーと底カバーの密封はIPX 6防水等級を達成する。このほか、インテリジェントな電源管理は、ワイヤ レススカッフプレートの寿命を延長することができる。」(【0019】) 2 争点1-1(「電源収容孔」〔構成要件B、D、G〕の充足性)について⑴ 「電源収容孔」の意義本件発明の構成要件Bは、底板について「上表面と下表面を有し、前記上表面は、少なくとも一つの凹槽を有し」と規定した上、「前記凹槽の少なく とも一側は、電源収容孔を有し」と規定し、構成要件Dは「前記バッテリーが、前記電源収容孔に設置され」と規定し、構成要件Gは少なくとも一つの底カバーについて「取り外し可能な方式で、前記底板の前記下表面から、前記電源収容孔を覆う」と規定している。そして、本件明細書等によれば、上記構成要件の各規定以上に、「電源収容孔」の形状等を格別限定するような 記載を認めることはできない。 上記構成要件の各規定及び本件明細書等の記載よれば、本件発明の構成要件Bにおける「電源収容孔」とは、「底板」の上表面に形成された「凹槽」の少なくとも一側に設けられたものであり、かつ、バッテリーが設置され、底板の下表面から取り外し可能な方式の底カバーによって覆われているもの をいうと解するのが相当である。 ⑵ 被告各製品の充足性前記前提事実及び別紙被告製品説明書記載の各製品に係る各図面によれば、被告各製品における「電源収容孔14」は、「底板10」の「下表面12」の大径部分と当該大径部分から「上表面11」の「凹槽13」に向かって開 口している小径部分とを有する貫通穴として構成され、「底板10」の「上 「電源収容孔14」は、「底板10」の「下表面12」の大径部分と当該大径部分から「上表面11」の「凹槽13」に向かって開 口している小径部分とを有する貫通穴として構成され、「底板10」の「上表面11」に形成された「凹槽13」の一側に設けられるものであり、また、上記「電源収容孔14」は、「電池31」がこれに設置された上、「底板10」の「下表面12」から、一つの「底カバー60」によって取り外し可能な方式で覆われているものと認められる。そうすると、被告各製品における 「電源収容孔14」は、「底板10」の上表面に形成された「凹槽13」の 一側に設けられたものであり、かつ、「電池31」が設置され、「底板10」の「下表面12」から取り外し可能な方式の「底カバー60」によって覆われているものといえる。 したがって、被告各製品の「電源収容孔14」は、本件発明の構成要件B、D、Gにいう「電源収容孔」に相当するといえるから、被告各製品は、本件 発明の構成要件B、D、Gを充足するものと認めるのが相当である。 ⑶ 被告の反論について被告は、被告各製品の「電源収容孔14」について、小径部分は、底板の「上表面11」に設けられた「孔」ではあるが、電源を収め入れることができるだけの径を有しておらず、他方、大径部分は、電源を収め入れることの できるだけの径を有するが、底板の「上表面」に設けられていないから、本件発明の「電源収容孔」に該当しない旨主張する。 しかしながら、本件発明の特許請求の範囲の各規定によれば、本件発明にいう「電源収容孔」は、大径部分と小径部分から成る形状の孔を排除するものではなく、本件明細書等の記載を踏まえても、上記孔を排除するような記 載を格別認めることはできない。そして、被告各製品の「電源収容孔14」 は、大径部分と小径部分から成る形状の孔を排除するものではなく、本件明細書等の記載を踏まえても、上記孔を排除するような記 載を格別認めることはできない。そして、被告各製品の「電源収容孔14」は、「底板10」の「上表面11」の「凹槽13」に向かって開口している小径部分を有する貫通穴であり、大径部分に電池が設置されていることは、上記⑵において説示したとおりであるから、被告各製品の「電源収容孔14」は、本件発明の構成要件B、D、Gにいう「電源収容孔」に相当するものと 認めるのが相当である。 また、被告は、本件発明における「電源収容孔」は、上表面側からも電池の取付け、交換が可能なものと理解するのが相当である旨主張する。しかしながら、上記取付け、交換に係る記載は、本件発明の構成要件はもとより、本件明細書等にも認めることはできない。かえって、前記1認定に係る本件 明細書の記載によれば、「本発明は、薄型、防水…、及び、バッテリー交換 が便利であるワイヤレススカッフプレートを提供することを目的とする」(【0006】)ものであり、その課題を解決するための手段として、「底カバーは、取り外し可能な方式で、底板の下表面から、電源収容孔を覆う。」(【0007】)とされ、「一実施態様において、上カバー8は、防水ゲルを用いて、底板2の一部に貼り付けられて、防水効果を強化する。…」(【0 014】)とされていることからすると、本件発明においては、バッテリーの交換は、取り外し可能な底カバー側から行うことを当然の前提としていることが認められる。そうすると、本件発明における「電源収容孔」は、上表面側からの電池の交換が想定されていないことは明らかであるから、被告の主張は、本件発明の構成要件及び本件明細書等の記載を踏まえたものとはい そうすると、本件発明における「電源収容孔」は、上表面側からの電池の交換が想定されていないことは明らかであるから、被告の主張は、本件発明の構成要件及び本件明細書等の記載を踏まえたものとはい えず、前記判断を左右するに至らない。 したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 3 争点1-2(「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉」〔構成要件F〕の充足性)について⑴ 「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉」の意義 本件発明の構成要件Fは、「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能」と規定している。そして、上記にいう「調整可能」の意義につき、本件明細書【0014】には、「制御モジュール6は、感応信号に従ってオンとオフ状態の時間間隔を知的に調整することができる。」と、同【0019】には、「制御モジュールが、光線を開閉する、又は発光持続時間を制御することが できる。」と、それぞれ記載されている。 上記構成要件F及び本件明細書の各記載を踏まえると、構成要件Fにいう「調整可能」とは、本件明細書の記載に係る「知的」及び「制御」の意味内容に鑑みても、「発光持続時間」を正確に調整できることを意味するものと解するのが相当である。 ⑵ 被告各製品の充足性について 前記前提事実に加え、証拠(乙9)及び弁論の全趣旨によれば、被告各製品は、ユーザーが自動車のドアを開けることで磁気センサーモジュールがドアに設置された磁石の磁気を感知しなくなると、バックライトモジュールがオン状態(点灯状態)になる一方で、ユーザーが自動車のドアを閉じることで磁気センサーモジュールが磁気を感知すると、バックライトモジュールが オン状態からオフ状態(消灯状態)になること、そして、バックライトモジュールがオン状態(点灯 ザーが自動車のドアを閉じることで磁気センサーモジュールが磁気を感知すると、バックライトモジュールが オン状態からオフ状態(消灯状態)になること、そして、バックライトモジュールがオン状態(点灯状態)のまま放置されると、徐々に減光しながら消灯するが、これは、バックライトモジュールが、接続されているコンデンサの充電又は放電による影響を受けるからであり、発光持続時間を正確に調整するための制御回路や制御プログラムを用いることによって消灯までの時間 が制御されているものではないこと、点灯状態と消灯状態の時間間隔は、コンデンサの性能(静電容量)やその劣化(静電容量の低下)の程度によって左右されるため、製品の使用期間が長くなりコンデンサのエイジングが進むと点灯開始から消灯までの時間間隔が短くなり、所望の時間間隔で消灯させることはできないこと、以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば、被告各製品の発光持続時間は、コンデンサの性能やその劣化の程度によって左右されることになるのであるから、被告各製品は、発光持続時間を正確に調整することができるものとはいえない。 これに対し、原告の主張は、構成要件Fにいう「調整可能」の文言解釈につき、前記判断とは異なる文言解釈に立つものであり、上記文言解釈に係る 前記説示に照らし、いずれも採用の限りではない。 ⑶ 原告の予備的主張について原告は、仮に、構成要件Fの「前記感応信号に従ってバックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する制御モジュール」という構成が、単に感応信号に従ってバックライトモジュールを開閉するの みではなく、時間間隔を調整してオンとオフ状態を制御するための構成(制 御回路等)が付加されたモジュールを特定するものと解釈されたとして 号に従ってバックライトモジュールを開閉するの みではなく、時間間隔を調整してオンとオフ状態を制御するための構成(制 御回路等)が付加されたモジュールを特定するものと解釈されたとしても、被告各製品は、構成要件Fを充足する旨主張する。 しかしながら、構成要件Fにいう「調整可能」とは、「発光持続時間」を正確に調整することができることを意味することは、前記⑴において説示したとおりである。そして、原告の予備的主張に係る制御部の構成(前記第3 の2(原告の主張)⑵イ図5参照)を踏まえても、被告各製品においては、コンデンサCC及び抵抗R3を含む充放電回路(㉕)と、スイッチング素子Q2(㉓)とによって制御回路が構成されており、消灯までの発光持続時間が正確に制御されるものではなく、発光持続時間は、充電又は放電するコンデンサCCの性能や劣化に左右されるものと認めるのが相当であるから、「発 光持続時間」を正確に調整できる構成を備えるものと認めることはできない。 これに対し、原告は、被告各製品の説明書に「フロントドアを開けてから約30秒後にイルミネーションが減光しながら消灯します。」と記載されている事実(別紙被告製品説明書記載の各製品に係る図面4)をその主張の根拠として指摘するものの、被告各製品の発光持続時間に係る上記認定を踏ま えると、上記説明書の記載は、仕様として正確に発光持続時間を30秒に定めることをいうものではなく、前記判断を左右するものとはいえない。 その他に、原告の主張を改めて検討しても、原告の主張は、構成要件Fにいう「調整可能」の文言解釈につき、前記判断とは異なる文言解釈に立つものであり、上記文言解釈に係る前記説示に照らし、いずれも採用の限りでは ない。 4 争点2-1(乙8発明を主引例とする進歩性 う「調整可能」の文言解釈につき、前記判断とは異なる文言解釈に立つものであり、上記文言解釈に係る前記説示に照らし、いずれも採用の限りでは ない。 4 争点2-1(乙8発明を主引例とする進歩性欠如の有無)について前記3のとおり、被告各製品は、本件発明の構成要件Fを充足しないから、本件発明の技術的範囲に属するとはいえず、その余の争点を判断するまでもなく、原告の請求は理由がないことになる。もっとも、本件の事案に鑑み、本件 の中核的争点の一つである争点2-1に限り、念のため、以下判断を示してお くこととする。 ⑴ 乙8公報には、以下の記載等が存在する。 ア技術分野「本考案は自動車スカッフプレートに適用される発光モジュールに係わり、特に、発光モジュール内には発光素子に必要な電力を供給することが できる電池を有し、かつ完全に外部電源を不要とする発光モジュールに関する。」(【0001】)イ背景技術「近年、各メーカーの車両において多くの自動車のドア敷居上には発光スカッフプレートが配置され、自動車のドアを開ける際に該発光スカッフ プレートが明るい光を発光し、自動車の品質を向上させる。」(【0002】)「従来の発光スカッフプレートは、電源コードを介して車両内の給電システムと接続され、発光スカッフプレートに必要な電力を供給している。 電線の接続作業が専門性を有するため、一定の難易度が存在している。台 湾実用新案の登録番号M322349の公報には外部電池ケースを用いた車両ドア敷居における発光スカッフプレートが開示され、電池が電池ケース内に取り付けられているため、発光スカッフプレートに必要な電力を供給し、その結果、自動車ドア敷居上に取り付けられている発光スカッフプレートに対して外部電源が不要になって が開示され、電池が電池ケース内に取り付けられているため、発光スカッフプレートに必要な電力を供給し、その結果、自動車ドア敷居上に取り付けられている発光スカッフプレートに対して外部電源が不要になっている。しかしながら、電池ケース は、外部から発光プレートに接続される付属品に属し、車内には電池ケースの適切な固定位置が必要となる以外に、電池ケースと発光プレートとの間が電源コードを介してお互いに接続されているため、デザイン性および安全面を考慮すると、コードの整理作業が必要となる。」 (【0003】)ウ考案が解決しようとする課題 「本考案は従来技術の欠点を克服するため、外部電源が完全に不要で、 自動車スカッフプレートに適用される発光モジュールを提供する。」(【0004】)エ課題を解決するための手段「上記課題を鑑み、本考案の外部電源が不要の発光モジュールは、第1凸模様と第2凸模様とを有する表示面を含む導光板と、ランプ板上に設け られて前記ランプ板と共に前記導光板内に埋設され、少なくとも該第1凸模様に向かって光源を照射する発光素子、及び該第2凸模様に向かって光源を照射する他の発光素子を有する複数の発光素子と、前記導光板内に設けられて前記発光素子と電気的に接続されるリードスイッチと、前記導光板内に埋設され、前記発光素子及びリードスイッチと電気的に接続される 少なくとも1つの電池と、を含む。」(【0005】)オ考案を実施するための形態「図1は、本考案の発光モジュールの立体図であり、図2は、本考案の発光モジュールの立体分解図である。図1と図2を参照すると、該発光モジュールは、主に導光板10と、導光板10内に埋設されて組み込まれる 複数の発光素子20と、リードスイッチ30と、少なくとも1つの電 ジュールの立体分解図である。図1と図2を参照すると、該発光モジュールは、主に導光板10と、導光板10内に埋設されて組み込まれる 複数の発光素子20と、リードスイッチ30と、少なくとも1つの電池とを含む。」(【0013】)「前記導光板10は表示面11を有し、該表示面11は、第1凸模様12と第2凸模様13とを有する。第1凸模様12と第2凸模様13とは、該表示面11から突出する各種の文字、符号または図形であってもよい。 」 (【0014】)「前記複数の発光素子20は、ランプ板50上に設けられて該ランプ板50と共に該導光板10内に埋設され、これらの発光素子20は、少なくとも第1凸模様12に向かって光源を照射する発光素子21、及び第2凸模様13に向かって光源を照射する他の発光素子22を有する。ここで、 これらの発光素子20は、発光ダイオードまたはランプである。 」(【0 015】 )「同様に、前記リードスイッチ30は該導光板10内に設けられ、該発光素子20と電気的に接続される。本実施例において、リードスイッチ30は、すべての発光素子20と共にランプ板50上に設けられている。 」(【0016】) 「前記電池40も導光板10内に埋設され、電線60を介してランプ板50に接続され、さらに同時にこれらの発光素子20およびリードスイッチ30と電気的に接続される。実施する際、軽量化を図るため、該電池は、図に示されたような薄いコイン形状を呈するボタン電池を選択して使用してもよい。」 (【0017】 ) 「図3は、本考案の発光モジュールの別の立体分解図である。図2と図3に示すように、該導光板10の底面には、すべての発光素子20と、ランプ板50と、リードスイッチ30と、電池40とを収容するための収容溝14 、本考案の発光モジュールの別の立体分解図である。図2と図3に示すように、該導光板10の底面には、すべての発光素子20と、ランプ板50と、リードスイッチ30と、電池40とを収容するための収容溝14が設けられる。それ以外に、導光板10内に収容される部品の位置決めを保持するため、導光板10の底面には、これらの当該発光素子20 と、該ランプ板50と、該リードスイッチ30と、該電池40とを導光板10の内部に密封するための収容溝カバー70がさらに内蔵されている。 実施する際、前記収容溝カバー70は、薄板シートまたは粘着性を持つ防水貼付シートであってもよい。」 (【0018】)「上述したように、本考案の発光モジュールは、導光板10の内部に発 光素子20に必要な電力を供給することができる電池40を設置するため、完全に外部電源が不要となる。」(【0019】)「図4は、本考案の発光モジュールの使用を示す図である。リードスイッチ30をオンにすると、すべての発光素子21、22は電池40により給電されると同時に光源を照射し、かつ導光板10における第1凸模様1 2と第2凸模様13とを点灯させる。」 (【0020】) 「図5と図6は、それぞれ自動車スカッフプレートに適用される本考案の発光モジュールの分解図と組立図である。図に示すように、自動車スカッフプレートは、スカッフプレート80と遮光蓋板90とを含む。前記スカッフプレート80は、導光板10が収容されて組み込まれるように用いられ、スカッフプレート80には複数の係合穴81が設けられるとこによ り、スカッフプレート80を自動車のドア敷居の表面に係合させる。また、スカッフプレート80の底面に複数の磁石100が内蔵されていることにより、スカッフプレート80を自動車のドア敷居の表面 によ り、スカッフプレート80を自動車のドア敷居の表面に係合させる。また、スカッフプレート80の底面に複数の磁石100が内蔵されていることにより、スカッフプレート80を自動車のドア敷居の表面に直接に吸着させる。 」(【0021】)⑵ 乙8発明の内容 ア前記⑴の明細書の記載によれば、乙8公報には、乙8発明の構成として、被告主張のa1、c1、d1、e1、f1、h1、i1の各構成(ただし、「凹槽」は「凹部」と改める。)のほか、次の8B及び8Gの各構成を有することが開示されていると認めるのが相当である。 8B 上面に凹部を有し、長手方向における前記凹部を挟んだ両側に係合 穴81が設けられるスカッフプレート80と、8G 導光板10の底面には、発光素子21、22、ランプ板50、リードスイッチ30、電池40を内部に密封するための収容溝カバー70が内蔵され、イ被告は、乙8発明は、「凹槽の一側は、収容溝14を有し」(b1) という構成を有する旨主張する。しかしながら、乙8公報には、収容溝14は、スカッフプレート80ではなく、導光板10に設けられている旨の記載があり(【0018】)、他方で、凹部は、スカッフプレート80が有するものである旨の記載がある(【0021】)。そうすると、乙8発明の収容溝14は、凹部を有するスカッフプレート80にあるも のとはいえない。また、被告は、収容溝14が設けられた導光板10が スカッフプレート80の凹部に収容されれば、収容溝14が「凹槽の一側」に配置されることは明らかである旨主張する。しかしながら、導光板10はスカッフプレート80に収容されているにすぎず、スカッフプレート80が収容溝14を有するものとはいえない。 したがって、被告の主張は、いずれも採用すること ある旨主張する。しかしながら、導光板10はスカッフプレート80に収容されているにすぎず、スカッフプレート80が収容溝14を有するものとはいえない。 したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 被告は、スカッフプレート80の凹部は上表面側から下表面側まで貫通しており、導光板10をその中に設けた場合には、導光板10の下表面に設けられた収容溝カバー70は、凹部の下表面に露出するから、乙8発明は、「スカッフプレート80の下表面から、収容溝14を覆う収容溝カバー70」という構成(g1)を有している旨主張する。 しかしながら、乙8公報には、収容溝カバー70は、導光板10の底面に内蔵されるものである旨記載されているものの(【0018】)、乙8公報には、スカッフプレート80に、底板がない状態で、導光板10の収容部となる凹部を設置する旨の記載がないことからすると、底板がない構成を前提とした被告の主張は、前提を欠く。かえって、乙8公 報の図5によれば、リブの形状その他の構成をもって、導光板10の抜け落ちを防止できるものとまで認めることはできないことからすると、乙8発明に接した当業者は、抜け落ちを防止するために、スカッフプレート80に底板が設けられるものと理解するのが相当である。 したがって、被告の主張は、採用することができない。 ⑶ 対比本件発明と乙8発明を対比すると、本件発明と乙8発明には、以下の相違点が存在し、その余は一致するものと認められる。 ア相違点8-1電源収容孔及びバッテリーが設けられる箇所並びに底板と底カバーとの 関係について、本件発明では、底板の「前記凹槽の少なくとも一側は、電 源収容孔を有し」、「バッテリーが」該凹槽の「電源収容孔に設置され」るものであり、底 所並びに底板と底カバーとの 関係について、本件発明では、底板の「前記凹槽の少なくとも一側は、電 源収容孔を有し」、「バッテリーが」該凹槽の「電源収容孔に設置され」るものであり、底カバーは、「底板の」下表面から電源収容孔を覆い、かつ、「取り外し可能な方式」であるのに対し、乙8発明では、電池40が設置されるのは、導光板10内であって、スカッフプレート80が有する凹部は、電源収容孔を有しておらず、収容溝カバー70は導光板10の底 面から電池40を覆うものであり、取り外し可能か否かが不明である点。 イ相違点8-2制御モジュールに関し、本件発明では、「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に」開閉するのに対し、乙8発明では、「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能」であることが特定されていない点。 ⑷ 相違点8-1の容易想到性前記⑴の乙8公報の記載によれば、乙8発明は、外部電源が完全に不要な自動車スカッフプレートに適用される発光モジュールを提供することを課題とするものであり(【0004】)、この課題を解決するための発光モジュールは、発光素子及びリードスイッチが設けられた「ランプ板」、及び電線 を介してランプ板に接続される「電池」が、いずれも「導光板」に埋設される構成を有し(【0005】、【0015】ないし【0017】)、この構成により「導光板10の内部に発光素子20に必要な電力を供給することができる電池40を設置するため、完全に外部電源が不要となる」(【0019】)ことによって、上記の課題を解決するものと認められる。その他に、 乙8公報には、上記課題の解決の手段として、上記以外の構成は記載されていない。 そして、前記⑴及び前記⑵イのとおり、乙8発明の構成は、外部電源が完全に不要な発光モジュー られる。その他に、 乙8公報には、上記課題の解決の手段として、上記以外の構成は記載されていない。 そして、前記⑴及び前記⑵イのとおり、乙8発明の構成は、外部電源が完全に不要な発光モジュールである導光板10に、これに埋設されたランプ板50、電池40等を密封するための収容溝カバー70を設け、スカッフプレ ート80の上面には凹部を設け、この凹部に発光モジュールである上記導光 板10を収容するものである。 そうすると、乙8発明においては、導光板10に係る上記構成(電池40を導光板10の内部に埋設して、導光板10の底面に電池40を密封する収容溝カバー70を設け、この導光板10をスカッフプレート80の内部に収容しているものをいう。)は、乙8発明の課題解決に直結した構成であるか ら、乙8発明に接した当業者がこれを変更する動機付けを認めることはできない。 のみならず、乙8公報には、電池の交換についての記載はなく、乙8発明に接した当業者が仮に電池の交換という課題を着想したとしても、相違点8-1に係る構成とするためには、(a)収納溝カバー70を除いた上で、(b) 導光板10に代えてスカッフプレート80に電池40を収容する収容孔を設け、当該電池収容孔を底面側から開口するものとし、(c)当該収容孔を覆うカバーを設け、当該カバーを取り外すことで電池40を交換可能とし、(d)スカッフプレート80に収容することになった電池と、導光板10内に埋設されているランプ板50等との電気接続を行うという、複数回の変更が必要 になり、しかも、上記の変更内容には、乙8発明の課題解決に直結した構成の変更も含まれていることが認められる。 これらの事情の下においては、乙8発明に接した当業者において上記のように変更する動機付けはないといわ も、上記の変更内容には、乙8発明の課題解決に直結した構成の変更も含まれていることが認められる。 これらの事情の下においては、乙8発明に接した当業者において上記のように変更する動機付けはないといわざるを得ず、当業者が本件発明を容易に想到し得たものと認めることはできない。 これに対し、被告は、乙10文献には、無線車両発光ペダルの下表面から電池を交換可能にするために背面に取り外し可能な電池カバーを設けることが開示されており、乙10文献及び乙11文献によれば、電池を内蔵する機器一般において、電池を交換可能にするために、取り外し可能な方式で電池の収容孔を覆うカバーを設けることは周知技術であるから、乙8発明に乙1 0文献の技術事項や周知技術を組み合わせることにより、乙8発明の収容溝 カバー70を取り外し可能とすることは、当業者にとって容易想到であると主張する。 しかしながら、乙8発明に接した当業者において、スカッフプレート80には、底板が設けられるものと理解するのが相当であることは、前記⑵イにおいて説示したとおりある。そうすると、底板が設けられるため、収容溝カ バー70は、スカッフプレート80の下表面に対して露出していないのであるから、被告の主張は、乙10発明や周知技術を組み合わせるための前提を欠く。 のみならず、乙11公報によれば、表示部を有し電池を電源とする電子機器において、表示部とは反対の裏側に電池交換のための取り外し可能なカバ ーを設けることは技術常識であるといえるものの、当該技術常識を超えて、乙8発明のように独立したモジュールが設けられ、底板(スカッフプレート80)の凹部にモジュールを収容する電子機器において、底板の裏側から底板に収容されているモジュール内部の電池を交換することまでが技術常識で ように独立したモジュールが設けられ、底板(スカッフプレート80)の凹部にモジュールを収容する電子機器において、底板の裏側から底板に収容されているモジュール内部の電池を交換することまでが技術常識であったものと認めるに足りない。 しかも、乙10文献については、乙8発明のスカッフプレート80に相当する底板に相当する部材がないのであるから、下側から電池カバーを設けるという単純な技術常識によっては、乙8発明の電池の収容に係る構成と置換するなどして相違点8-1に係る構成に容易に想到することはできない。 そうすると、被告の主張を考慮しても、乙8発明から出発して相違点8- 1の構成に至るための動機付けを認めることはできず、被告の主張は、前記判断を左右するものとはいえない。 したがって、被告の主張は、採用することができない。 ⑸ 小括以上によれば、乙8発明に基づき本件発明が進歩性を欠くということはで きない。 5 結論よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 武富可南 裁判官 古賀千尋 (別紙)特許権目録 ⑴ 発明の名称ワイヤレススカッフプレート⑵ 出願番号特願2017-203553⑶ 出願日平成29年10月20日⑷ 原出願日平成26年11 (別紙)特許権目録 ⑴ 発明の名称ワイヤレススカッフプレート⑵ 出願番号特願2017-203553⑶ 出願日平成29年10月20日⑷ 原出願日平成26年11月6日⑸ 公開日平成30年1月18日 ⑹ 登録日平成30年1月26日⑺ 特許番号特許第6279803号以上 (別紙)被告製品目録 1 被告製品1製品名 「キッキングプレート」品番 「G6950-5RY0A」、「G6950-5RY0B」 2 被告製品2製品名 「キッキングプレート」品番 「G6950-6XJ0A」、「G6950-6XJ0B」 3 被告製品3製品名 「キッキングプレート」品番 「G6950-5RA0A」 4 被告製品4 製品名 「キッキングプレート」品番 「G6950-5MP0A」、「G6950-5MP1A」以上 (別紙)被告製品説明書 1 被告製品1⑴ 被告製品1の構成a1 ワイヤレススカッフプレート1であって、 b1 上表面11と下表面12を有し、上表面11は、一つの凹槽13を有し、且つ、凹槽13の一側は電源収容孔14を有し、及び、定位部15が両側上に定義される底板10と、c1 凹槽13に収容され、且つ、回路板21を有するバックライトモジュール20と、 d1 2つの電池31と2つの導電ストリップ32を有し、電池31が、電源収容孔14に設置され、導電ストリップ32が、電池31と回路板21を電気的に接続する電源モジュール30と、e1 回路板21上に設置されると共に、磁気を感知する磁気センサーモジュール40と、 容孔14に設置され、導電ストリップ32が、電池31と回路板21を電気的に接続する電源モジュール30と、e1 回路板21上に設置されると共に、磁気を感知する磁気センサーモジュール40と、 f1 回路板21上に設置されると共に、バックライトモジュール20及び磁気センサーモジュール40と電気的に接続したものであって、磁気センサーモジュール40が磁気を感知しなくなると、バックライトモジュール20をオン状態(点灯状態)にし、磁気センサーモジュール40が磁気を感知すると、バックライトモジュール20をオン状態からオフ状態(消灯状態)にし、 磁気センサーモジュール40が磁気を感知するタイミングに応じて発光継続時間を調整する制御モジュール50と、g1 取り外し可能な方式で、底板10の下表面12から、電源収容孔14を覆う一つの底カバー60と、h1 底板10の上表面11に設置されると共に、バックライトモジュール2 0と電源モジュール30を被覆し、バックライトモジュール20上に一つの 光透過領域71を有する上カバー70と、i1 を含むことを特徴とする、ワイヤレススカッフプレート1。 ⑵ 図面図面1(正面図) 図面2(裏面図) 図面3(取扱説明書) 図面4(取扱説明書) 図面5(分解正面図) 図面6(バックライトモジュール周辺の分解図) 図面7(回路板周辺の分解図) 図面8(分解裏面図) 図面9(動作確認図) 図面10(動作確認図) 2 被告製品2⑴ 構成a2 ワイヤレスス 図面8(分解裏面図) 図面9(動作確認図) 図面10(動作確認図) 2 被告製品2⑴ 構成a2 ワイヤレススカッフプレート1であって、b2 上表面11と下表面12を有し、上表面11は、一つの凹槽13を有し、且つ、凹槽13の一側は電源収容孔14を有し、及び、定位部15が両側上 に定義される底板10と、c2 凹槽13に収容され、且つ、回路板21を有するバックライトモジュール20と、d2 2つの電池31と2つの導電ストリップ32を有し、電池31が、電源収容孔14に設置され、導電ストリップ32が、電池31と回路板21を電 気的に接続する電源モジュール30と、e2 回路板21上に設置されると共に、磁気を感知する磁気センサーモジュール40と、f2 回路板21上に設置されると共に、バックライトモジュール20及び磁気センサーモジュール40と電気的に接続したものであって、磁気センサー モジュール40が磁気を感知しなくなると、バックライトモジュール20をオン状態(点灯状態)にし、磁気センサーモジュール40が磁気を感知すると、バックライトモジュール20をオン状態からオフ状態(消灯状態)にし、磁気センサーモジュール40が磁気を感知するタイミングに応じて発光継続時間を調整する制御モジュール50と、 g2 取り外し可能な方式で、底板10の下表面12から、電源収容孔14を覆う一つの底カバー60と、h2 底板10の上表面11に設置されると共に、バックライトモジュール20と電源モジュール30を被覆し、バックライトモジュール20上に一つの光透過領域71を有する上カバー70と、 i2 を含むことを特徴とする、ワイヤレススカッフプレー バックライトモジュール20と電源モジュール30を被覆し、バックライトモジュール20上に一つの光透過領域71を有する上カバー70と、 i2 を含むことを特徴とする、ワイヤレススカッフプレート1。 ⑵ 図面図面1(正面図) 図面2(裏面図) 図面3(取扱説明書) 図面4(取扱説明書) 図面5(分解正面図) 図面6(バックライトモジュール周辺の分解図) 図面7(回路板周辺の分解図) 図面8(分解裏面図) 図面9(動作確認図) 図面10(動作確認図) 3 被告製品3⑴ 構成a3 ワイヤレススカッフプレート1であって、b3 上表面11と下表面12を有し、上表面11は、一つの凹槽13を有し、且つ、凹槽13の一側は電源収容孔14を有し、及び、定位部15が両 側上に定義される底板10と、c3 凹槽13に収容され、且つ、回路板21を有するバックライトモジュール20と、d3 2つの電池31と2つの導電ストリップ32を有し、電池31が、電源収容孔14に設置され、導電ストリップ32が、電池31と回路板21を電気 的に接続する電源モジュール30と、e3 回路板21上に設置されると共に、磁気を感知する磁気センサーモジュール40と、f3 回路板21上に設置されると共に、バックライトモジュール20及び磁気センサーモジュール40と電気的に接続したものであって、磁気センサー モジュール40が磁気を感知しなくなると、バックライトモジュール20をオン状態(点灯状態) ックライトモジュール20及び磁気センサーモジュール40と電気的に接続したものであって、磁気センサー モジュール40が磁気を感知しなくなると、バックライトモジュール20をオン状態(点灯状態)にし、磁気センサーモジュール40が磁気を感知すると、バックライトモジュール20をオン状態からオフ状態(消灯状態)にし、磁気センサーモジュール40が磁気を感知するタイミングに応じて発光持続時間を調整する制御モジュール50と、 g3 取り外し可能な方式で、底板10の下表面12から、電源収容孔14を覆う一つの底カバー60と、h3 底板10の上表面11に設置されると共に、バックライトモジュール20と電源モジュール30を被覆し、バックライトモジュール20上に一つの光透過領域71を有する上カバー70と、 i3 を含むことを特徴とする、ワイヤレススカッフプレート1。 ⑵ 図面図面1(正面図) 図面2 (裏面図) 図面3(取扱説明書) 図面4(取扱説明書) 図面5(分解正面図) 図面6(バックライトモジュール周辺の分解図) 図面7(回路板周辺の分解図) 図面8(分解裏面図) 図面9(動作確認図) 図面10(動作確認図) 4 被告製品4⑴ 構成a4 ワイヤレススカッフプレート1であって、b4 上表面11と下表面12を有し、上表面11は、一つの凹槽13を有し、且つ、凹槽13の一側は電源収容孔14を有し、及び、定位部15が両側上 に定義される底板10と、c4 凹槽13に収容され、且つ、回路板 下表面12を有し、上表面11は、一つの凹槽13を有し、且つ、凹槽13の一側は電源収容孔14を有し、及び、定位部15が両側上 に定義される底板10と、c4 凹槽13に収容され、且つ、回路板21を有するバックライトモジュール20と、d4 2つの電池31と2つの導電ストリップ32を有し、電池31が、電源収容孔14に設置され、導電ストリップ32が、電池31と回路板21を電気 的に接続する電源モジュール30と、e4 回路板21上に設置されると共に、磁気を感知する磁気センサーモジュール40と、f4 回路板21上に設置されると共に、バックライトモジュール20及び磁気センサーモジュール40と電気的に接続したものであって、磁気センサー モジュール40が磁気を感知しなくなると、バックライトモジュール20をオン状態(点灯状態)にし、磁気センサーモジュール40が磁気を感知すると、バックライトモジュール20をオン状態からオフ状態(消灯状態)にし、磁気センサーモジュール40が磁気を感知するタイミングに応じて発光持続時間を調整する制御モジュール50と、 g4 取り外し可能な方式で、底板10の下表面12から、電源収容孔14を覆う一つの底カバー60と、h4 底板10の上表面11に設置されると共に、バックライトモジュール20と電源モジュール30を被覆し、バックライトモジュール20上に一つの光透過領域71を有する上カバー70と、 i4 を含むことを特徴とする、ワイヤレススカッフプレート1。 ⑵ 図面図面1(正面図) 図面2(裏面図) 図面3(取扱説明書) 図面4(取扱説明書) 図 図面1(正面図) 図面2(裏面図) 図面3(取扱説明書) 図面4(取扱説明書) 図面5(分解正面図) 図面6(バックライトモジュール周辺の分解図) 図面7(回路板周辺の分解図) 図面8(分解裏面図) 図面9(動作確認図) 図面10(動作確認図) 以上
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