【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤茂の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤茂の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条二号、三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年一〇月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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