【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件のごとき異議申立が不適法であることは昭和二五年(す)二五七号同二六年 一二月二六日最高裁判所大法廷決定に徴し明白であ
主文 本件申立を棄却する。 理由 本件のごとき異議申立が不適法であることは昭和二五年(す)二五七号同二六年一二月二六日最高裁判所大法廷決定に徴し明白である。 よつて全裁判官一致の意見により主文のとおり棄却の決定をする。 昭和二七年五月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -
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