- 1 -平成291240号威力業務妨害,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件平成29年10月2日千葉地方裁判所刑事第3部判決 主文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。 千葉地方検察庁で保管中の果物ナイフ1本を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成29年6月24日午後7時41分頃,株式会社Aがアイドルグループ「B」の握手会を開催中であった千葉市(以下省略)C内ホールにおいて,同所に設置された第1レーン用のブースに近付き,隠し持っていた発炎筒に点火して炎及び煙を発生させ,周囲を騒然とさせて同握手会を中断させた上,同レーンにおける同握手会の中止を余儀なくさせるなどして同社の業務に支障を生じさせ,もって威力を用いて人の業務を妨害し,第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時・場所において,刃体の長さ約12.6cmの果物ナイフ1本を携帯したものである。 (量刑の理由)本件は,被告人が,アイドルグループ「B」の握手会が開催されていたC内ホールにおいて,発炎筒に点火して炎及び煙を発生させて,握手会を中断させ,メンバーの一部の握手を中止させるなどし,その際,果物ナイフ1本を携帯した,という威力業務妨害及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。 被害結果は,大規模な握手会を妨害して開催会社に多大な損害を与えたものであり, - 2 -犯行態様も,発炎筒の煙を発生させるというパニックを生じさせ得る悪質なものであって,果物ナイフをズボンのポケット内に携帯していたことから危険性も認められる。 被告人は,セキュリティチェックがあったため,いったんは犯行を諦 煙を発生させるというパニックを生じさせ得る悪質なものであって,果物ナイフをズボンのポケット内に携帯していたことから危険性も認められる。 被告人は,セキュリティチェックがあったため,いったんは犯行を諦めて発炎筒などが入ったリュックサックを会場外に置いて入場したが,スタッフによって忘れ物として会場内のインフォメーションセンターに届けられて会場内でリュックサックを入手すると,再び犯行を決意して実行しており,意図的に会場内にリュックサックを運び込ませたわけではないものの,犯行を実現する意欲は相応に強かったと認められる。 犯行動機は,インターネット上で中傷されていたメンバーに同情を集めるためなどという理不尽なもので,ひきこもり生活の中で悩みを相談できずに思い詰めていたことを踏まえても,酌むべき事情であるとはいえない。 他方で,業務妨害とナイフ携帯では科し得る最大限の刑が懲役4年6月であることからも明らかなように重大犯罪であるとまではいえない上,被告人には前科前歴はなく,これまで犯罪傾向は認められず,法廷において,被害会社,メンバー,ファンらに謝罪していることも考慮すると,執行猶予付の判決が相当である。そして,父親が家族による監督を誓っているものの,これまで両親との十分な意思疎通が行われないまま被告人が独りよがりに思い詰めて本件犯行に至った経緯を踏まえると,保護観察所の指導・監督の下で更生を図ることが相当である。 (求刑懲役2年,果物ナイフ1本の没収)(裁判官楡井英夫)
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