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昭和52(オ)833 社員総会決議無効確認

裁判所

昭和53年4月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和51(ネ)170

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1,132 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小川秀一、同島田清の上告理由一及び二について有限会社の社員総会において、その社員である特定の者を取締役に選任すべき決議をする場合に、その特定の者は、右決議につき特別の利害関係を有する者に当たらず、したがつて、社員として右総会の決議について適法に議決権を行使することができるものと解するのが相当である。けだし、株式会社において、株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議について商法二三九条五項にいう特別の利害関係を有する者に当たらないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和四一年(オ)第八六八号同四二年三月一四日第三小法廷判決・民集二一巻二号三七八頁)、有限会社法四一条において商法二三九条五項の規定を準用する有限会社の社員総会において、社員である特定の者を取締役に選任する場合でも、この理は、同様というべきであるからである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同三について有限会社において持分が数名の共有に属する場合に、その共有者が社員の権利を行使すべき者一人を選定し、それを会社に届け出たときは、社員総会における共有者の議決権の正当な行使者は、右被選定者となるのであつて、共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があつても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうると解すべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認するこ- 1 -とができ、原判決に所論の違法はない。所論は、独自の見解であつて、採用することができない。断に基づき議決権を行使しうると解すべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認するこ- 1 -とができ、原判決に所論の違法はない。 、ある事項について共有者の間に意見の相違があつても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうると解すべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認するこ- 1 -とができ、原判決に所論の違法はない。所論は、独自の見解であつて、採用することができない。断に基づき議決権を行使しうると解すべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認するこ- 1 -とができ、原判決に所論の違法はない。所論は、独自の見解であつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 2 -

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