昭和35(オ)60 山林立入禁止等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1代理人山本茂雄の上告理由第一点について。  原審が、被上告人(控訴

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判決文本文1,366 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1代理人山本茂雄の上告理由第一点について。  原審が、被上告人(控訴人)が上告人(被控訴人)A1に対し本件係争地域並び にその地上の立木の所有権確認を求める法律上の利益を有する旨の判断資料として、 同上告人が本件係争地域が被上告人の所有であることを訴訟上不知をもつて答えた こと並びに第一審における検証の際の同上告人の主張を採用したのは、所論のとお り失当であるけれども、原判決挙示のその他の資料によると、同上告人が右係争地 域が被上告人の所有に属することを争つていることが明らかであるから、原審の前 記判断は結局正当である。論旨は採用するをえない。  同第二点(一)ついて。  記録を精査するに、昭和三二年三月七日午前一〇時の口頭弁論調書と同年七月一 六日午前一〇時の口頭弁論調書との間には、同年五月九日午前一〇時と明記した口 頭弁論調書が存在するほか他に所論のように弁論の年月日の記入のない口頭弁論調 書は存在しないから、論旨は採用できない。  同第二点(二)について。  原審における昭和三三年三月二六日以降の各口頭弁論期日における裁判所の構成 には変動なく、右同日の口頭弁論において弁論更新の手続が行われたことが記録上 明らかであるから、たとえそれまでに所論のとおり弁論更新の手続を懈怠したかし があつたとしても、そのかしはおのずから補正されたものと解せられる。従つて、 原審の判決手続には所論のように民訴一八七条に違反したかしは存しない。論旨は 採用できない。 - 1 -  上告人A2の上告理由について。  原審は、原判決挙示の各証拠を綜合して「控訴人主張の主文第二項表示の地域は 控訴人所有の本件a番地、b番地のcの山林であつて、同地上の立木(被控訴人A 。 - 1 -  上告人A2の上告理由について。  原審は、原判決挙示の各証拠を綜合して「控訴人主張の主文第二項表示の地域は 控訴人所有の本件a番地、b番地のcの山林であつて、同地上の立木(被控訴人A 2が伐採したものを含む)は控訴人の所有であること、同上の地域は被控訴人A2 所有の本件d番地の山林でないこと、そして昭和一八年一月中(一月一八日より前) 被控訴人A1及びその父Eは控訴人に対し前示地域が控訴人の所有地であることを 承認したことの各事実が認められる。」旨判示し、右は相当である。所論は、原判 決には理由不備、理由そご或は法令違背のかしがあると主張するけれども、右は独 自の見解にもとづき原審の事実認定を非難するに帰し、論旨は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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