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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人中島一郎の上告理由第一について。訴外Dから本件建物の贈与を受けたE教会と被控訴教会(被上告教会)とは同一のものである旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。同第二について。E教会が訴外Gから離脱したとしても、Dからの贈与によつて取得した本件建物の所有権を失ういわれはないのであるから、所論は、ひつきよう、原判決の結論に影響を及ぼさない事項について違憲をいうに帰し、採用できない。上告人の上告理由第一について。E教会の合併の手続について控訴人(上告人)ら主張のような慣習的事実が存したことは認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当であり、右の点以外の事項に関する所論は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項について違法違憲をいうに帰するから、所論は、採用のかぎりでない。同第二について。上告人らが主張するE教会と他の教会との合併手続がされた当時、E教会の合併ないし解散の手続については、E教会および上位団体たる宗教法人Gはなんらの規則をもたなかつた旨およびE教会信徒総会の合併決議はなかつた旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当であり、右事実によれば、E教会が合併する場合には、民法第六九条を類推適用して信徒総会の解散決議を経ることを要するものと解すべき- 1 -であり、上告人らの主張する合併手続は無効である旨の原審の判断は正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定 き- 1 -であり、上告人らの主張する合併手続は無効である旨の原審の判断は正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。 審の判断は正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定 き- 1 -であり、上告人らの主張する合併手続は無効である旨の原審の判断は正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。同第三について。E教会と被控訴教会とは同一のものである旨の原審の判断が相当であることは前記のとおりであり、Fが同教会の主管者であることは、本件記録に徴し、肯認することができ、同人を本件訴訟の原告としていないことは、判文上、明らかである。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原判決を正解しないでこれを攻撃し、原審の専権に属する証拠の判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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