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昭和27(あ)2110 酒税法違反

裁判所

昭和28年6月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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267 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人藤井哲三の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の是認した第一審判決は、被告人の自白だけで判示事実を認定したものではなく、右自白を補強するに足る挙示の証拠を綜合認定の資料としているのである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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