昭和26(れ)610 昭和二一年勅令第三一一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川添清吉の上告趣意第一点について。  原判決引用の第一審判決にいわゆる密航とは、連合国最高司令官の許可を得ない で

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判決文本文728 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川添清吉の上告趣意第一点について。 原判決引用の第一審判決にいわゆる密航とは、連合国最高司令官の許可を得ないで判示覚書の引揚計画によらない渡航を意味するものであることは判文上明らかである。原判決の事実摘示には具体的事実の判示として欠くるところはない。論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決が所論被告人の犯行を一罪として処断していることは明白である。これを併合罪として取扱うべきものの如く主張する所論は被告人のため不利益を主張することに帰し、上告適法の理由とならない。 同第三点について。 所論第二回公判調書に証人Aの尋問に際し宣誓前偽証の罰を告げた旨の記載の存しないことは論旨の指摘するとおりである。しかし、宣誓をなさしむべき証人に宣誓前偽証の罰を告ぐべきことを規定した旧刑訴一九九条は訓示的規定であり、いやしくも証人に宣誓をなさしめて尋問をなした以上、たといその宣誓前に偽証の罰を論示しなかつたとしても宣誓の効力そのものには何等影響なくその証言を無効ならしめるものでないと解すべきことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第二〇九号同二三年四月一七日第二小法廷判決、判例集二巻四号三七三頁参照)。されば、原判決に所論のような違法があるとはいい得ないのであり、論旨は採用に値しない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官岡本梅次郎関与昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -

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