昭和28(オ)1388 執行異議

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  論旨は、「原判決は事実を誤認し、擬律の誤謬あるのみならず実験則及採証の法 則

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判決文本文323 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 論旨は、「原判決は事実を誤認し、擬律の誤謬あるのみならず実験則及採証の法則に違背し不当に事実を認定したもので到底破棄を免れない。」というだけで具体的に上告理由を示めさず上告適法の理由とは認められず、また、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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