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昭和50(オ)1025 配当異議請求

裁判所

昭和51年4月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)2737

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403 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人関根俊太郎、同二宮充子、同大内猛彦の上告理由について約束手形につき公示催告手続により除権判決がされた場合には、その手形債権者は手形を所持しないで権利を行使することができるのであるから、公示催告中の手形債権に対する仮差押の執行は、除権判決がされる前においても、執行官による手形の占有を必要とせず、通常の指名債権に対する仮差押の執行と同じく、仮差押命令を債務者及び第三債務者に送達すれば足りるものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -

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