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昭和41(オ)1034 損害賠償請求

裁判所

昭和42年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ネ)72

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344 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人川本作一の上告理由第一ないし第三点について。本件立木売買契約においては、双方立会のうえ検収が済まないかぎり買主は伐採木を搬出することができない旨の約定があつたとの原判決の確定した事実関係のもとにおいては、検収が終了しないかぎり売主から買主に売買目的物の引渡がされたとはいえない旨の原判決の判断は正当であり、目的物の所有権移転の時期がいつかは右結論に消長を来さないことも、原判決のいうとおりである。論旨は、すべて採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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