昭和28(あ)5109 窃盗、賍物故買、同運搬

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点中違憲をいう点もあるが、憲法第三七条第二項 が裁判所に被告人側の申請にかかる証人のすべてを

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判決文本文344 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点中違憲をいう点もあるが、憲法第三七条第二項が裁判所に被告人側の申請にかかる証人のすべてを取調ぶべき義務を負わしめたものでないことは、当裁判所屡次の判例であるから、結局原審の裁量非難に帰し、その余は原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものであり、同第二点は、事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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