昭和25(オ)262 家屋明渡請求本訴家屋所有権確認並に所有権移転登記手続請求反訴

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」(昭和二五年五 月四

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判決文本文307 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(上告理由第一点指摘の、原判決に「控訴本人の供述」とは「証人D=控訴本人の父=の供述」との誤記であることは明白である)から右論旨については調査しない。 よつて、民訴四〇一条、同九五条、同八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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